自治基本条例と外国人参政権について
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1 産経ニュース:【中高生のための国民の憲法講座】 百地章先生 2016-10-09 11:58:49  [編集/削除]

第61講 百地章先生 自治基本条例と外国人参政権 2014.8.30

 現在、全国各地で 「自治基本条例」 という危険な条例が制定されています。 外国人に住民投票権を認めたものも少なくありませんが、これは名を変えた外国人参政権条例です。

◆ 外国人に住民投票権?

 典型的な例として、神奈川県大和市の自治基本条例を見てみましょう。 それによれば、本条例は 「市が定める最高規範」 とされ (2条)、市長は 「この条例を遵守 (じゅんしゅ)」 しなければなりません (15条)。 また市長は 市政に係る重要事項について… 住民投票を実施すること」 ができます (30条1項)。 この住民投票権を有するのは 「本市に住所を有する年齢満16年以上の者」(31条5項) となっていますから、外国人も投票に参加できます。

 投票年齢をはじめ住民投票制度にはさまざまな問題がありますが、ここでは外国人の参加について考えてみます。

◆ 違憲の疑い、市政に影響

 外国人には保障されない権利の代表が 「入国の自由」 「参政権」 それに 「社会権」 です (57講)。 参政権には選挙権や公務員就任権などが含まれますが、保障されないのはいずれも国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障された権利だからです。 だから憲法でも選挙権を 「国民固有の権利」(15条1項) つまり、国民のみが有する権利と定めています。 最高裁も、この権利は 「権利の性質上日本国民のみをその対象とし、… 我が国に在留する外国人には及ばない」 と明言しています (平成7年2月28日)。

また同判決は、「憲法93条にいう 『住民』 とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」 と述べていますから、地方自治体の首長や議員の選挙であっても参画できるのは 「日本国民たる住民」 だけです。

さらに地方自治法上も、自治体の構成員である 「住民」(10条1項) の中には外国人が含まれますが、選挙権、条例の制定改廃、事務監査請求権、議会の解散、首長・議員の解職請求および住民投票権を行使できるのは 「日本国民たる住民」 だけです (11〜13条)。

それ故、参政権の 一種である 「住民投票権」 を外国人に付与するのは憲法違反の疑いがあります。 また条例は 「法律の範囲内」 で制定されなければなりませんから (憲法94条)、外国人にまで住民投票権を付与するのは地方自治法に違反する可能性もあります。

さらに最高裁判決によれば、外国人には 「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす」 ような政治活動は認められません (昭和53年10月4日、マクリーン事件)。

ところが条例は外国人に住民投票権まで与えています。 しかも市議会や市長は 「住民投票の結果を尊重」 しなければなりませんから (30条2項)、法的拘束力はなくても、投票結果は市政に重大な影響を及ぼします。 となるとこの判決に照らしても疑問でしょう。

 このような違憲の疑いの強い条例によって外国人が地方政治に影響を与え、ひいては自衛隊や米軍基地問題等、国政まで左右しかねないのは極めて問題ではないでしょうか。

  ◇

【プロフィル】百地章

 ももち・あきら
 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。
 愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。
 比較憲法学会副理事長。
 産経新聞「国民の憲法」起草委員。
 著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『外国人の参政権問題Q&A』など。
 67歳。

 2014.8.30 09:49

 http://www.sankei.com/life/news/140830/lif1408300012-n1.html

2 産経ニュース: 【にっぽん再構築・地方議会が危ない】 識者に聞く(2) 2016-10-09 12:02:36  [編集/削除]

外国人参政権への裏道 自治基本条例の恐ろしさ 百地章・日本大学教授 2016.6.4

 (百地章氏(宮川浩和撮影))

 通年企画 「にっぽん再構築」 の第3部 「地方議会が危ない」(5月18日〜23日付) は、地方議会に対する住民の不信と議員の質の劣化が連鎖する状況をリポートした。 地方議会の形骸化は、議会制民主主義の危機でもある。 構造的な問題は何か。 若手を含めた参加を促し、地方自治の担い手として再生させるには、議員報酬や選挙制度など、どんな改革が必要なのか。識者と現職首長の 4人から聞いた。

  ◇

 自治基本条例で外国人参加型の住民投票を認めている地方自治体がある。 「首長は結果を最大限尊重しなければいけない」 との規定を設けているケースも見られる。 住民投票の結果に法的拘束力はないのかもしれないが、わざわざ投票させるのだから、軽視もできないはずだ。 外国人に地方行政を左右されてしまうのは問題だ。

在日米軍基地など重要な国の施設を抱えている自治体に外国人が居住し、権利を主張したり、住民投票権を行使すれば、政治的影響力は地方レベルにとどまらなくなる。 人口がわずかな自治体であれば、賛否両論が拮抗している場合に外国人がキャスチングボートを握り、首長の判断に影響を与えることは十分可能だ。

 憲法は公務員の選定や罷免権は 「国民固有の権利」 と記し、参政権は国民固有の権利だと示している。 国政だけでなく、地方行政についてもそう考えなければいけない。 また、憲法94条は 「法律の範囲内で条例を制定できる」 としている。 地方自治法は住民投票権を行使できるのは日本国民たる住民だけだと限定しているのに、条例で拡張しているのは許されない。 住民投票権を外国人に与えることは違憲の疑いが極めて濃厚なのだ。

 自治基本条例推進派の背後には外国人参政権を目指す勢力がいるのではないか。 外国人参政権は論理的にも成り立たたない。 ましてや外国人参政権に反対する安倍政権下での実現はあり得ない。 そこで自治基本条例という 「からめ手」 からなし崩し的に攻め入り、具体化していこうとしているのではないか。

 自治基本条例制定の動きが国民の気づかぬうちに着々と進んでいることが恐ろしい。 危機に気付かない地方議員の意識の低さも 一因だろう。 特定の政治的思想を持つ人々によって全国の自治体が影響を受ける事態は避けなければならない。

 メディアはどんどん懸念を報じるべきだが、産経新聞以外ではあまり見たことがない。 こうした事態を知らないのか…。 知っていて報道しないならば問題だ。

 (聞き手 内藤慎二)

 2016.6.4 07:26

(1/2ページ) http://www.sankei.com/politics/news/160604/plt1606040015-n1.html

3 産経ニュース:【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 1 2016-10-09 12:11:25 [画像]  [編集/削除]

「特定の民意」がまかり通り、国に反旗を翻し続けている… 2016.5.28

 ( “直訴” は自治体を飛び越し中央政界へ。「保育園落ちた」問題で、保育制度の充実を訴える母親らから提出された署名を見る塩崎恭久厚労相(右)。 左は民主党(当時) の山尾志桜里氏 = 3月9日、国会内(斎藤良雄撮影))

 これは新しい形の “直訴” なのか。

「保育園落ちた日本死ね!」−。 匿名のブログに書き込まれたこの刺激的なフレーズが、中央政界を巻き込んだ大騒動に発展したことは記憶に新しい。 このブログをきっかけに待機児童問題がクローズアップされ、政府は慌てて、小規模保育所の定員拡大などの緊急対策を発表した。

 待機児童対策は 一義的には地方自治体が解決すべき案件であるはずだ。 しかし、保育園用地にもなり得る都心の 一等地を在日韓国人の学校に提供しようとする東京都に対し 「保育園落ちた東京都死ね!」 と訴える書き込みは、なぜか目にしたことがない。 そのことは地方自治体や地方議会の影の薄さを物語っている。

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4 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 2 2016-10-09 12:13:24  [編集/削除]

 「まあ、落書きですね。 こういうものを振りかざして国会で質問しているようでは野党はだめだと思う」

3月31日、自民党東京都連の会合で、元杉並区長の山田宏氏がこう述べたことが報じられると、瞬く間にネットで拡散され、批判のコメントが殺到した。 改めて山田氏に真意を聞くと、「ブログを利用して子育てを親の責任から社会の責任に転化させようとする野党の姿勢に怒った。 ブログに飛びついて政府を批判して不満をあおっても解決にはならない」 と指摘。

区長時代に待機児童 「ゼロ」 を達成した実績があるだけに、「地域の事情を 一番詳しく分かっているのは地方自治体だ。 市区町村が住民と相談をしながら独自の観点で予算を組むべきだ」 と訴える。

 インターネットによる民意の氾濫。名古屋大の後(うしろ)房雄教授(政治学) は 「政治家が必要以上に世論に影響され、統治が難しくなる危険性もある」 と危惧する。 それだけに 「匿名で問題が提起されたときに正当性がある指摘なのかどうかを、的確に見抜く能力が求められる」 と指摘する。 その能力が今の地方議会に決定的に欠けているからこそ、民意はネットを通じて直接、中央政界へと向かう。「正当な民意」 は地方を素通りし、代わって 「特定の民意」 が地方政治を支配するようになる。

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5 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 3 2016-10-09 12:15:23  [編集/削除]

 群馬県高崎市のホームページ(HP) には、「『高崎市自治基本条例(仮称)』 について引き続き慎重に検討をしています」 との文言が掲げられている。

高崎市が同条例の制定に動き出したのは平成20年度。 市職員で構成するプロジェクトチームを設置し、22年度には制定の 一歩手前までこぎ着けた。 市議の中には議会の軽視につながるとの声もあったが、議会特別委は 「執行部の説明を受けただけで実質議論はなかった」(保守系市議)。 しかし、パブリックコメント(意見公募) で市内外から反対意見が相次ぎ、議会への条例案提出を見送った。 “お蔵入り” となったはずの条例が、なぜ今も市政の俎上(そじょう) に載っているのか。 市企画調整課は 「条例制定を進める動きはないが、HPを削除することは考えていない」 と曖昧な説明に終始する。

条例策定を主導したのは、民主党(当時)支持団体である自治労傘下の市職員労組幹部で、公募されたプロジェクトチームに当初から参画していた。

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6 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 4 2016-10-09 12:18:06  [編集/削除]

 議会が機能不全に陥る自治体で、「正当な民意」 をゆがめかねない “ 装置 ” が着々と整備されつつある。 「まちづくり条例」 「まちづくり基本条例」 「行政基本条例」 「市民基本条例」 …。 名称はさまざまだが、「自治の基本理念や仕組みを定める」 ことをうたう同種の条例は、民主党政権時代 (平成21年9月 〜 24年12月) に全国で制定の動きが進み、300を超える自治体で施行された。 しかし、「住民」 の定義が曖昧だったり、外国人の住民投票参加も容認されかねないなど、多くの問題点も指摘されている。

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7 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 5 2016-10-09 12:20:33  [編集/削除]

 「外国籍住民の参加を認めたうえで、住民投票が行われた場合は何が起きるのか。 防衛などの国家主権に外国人が関与しかねない」

26年10月、神奈川県茅ケ崎市で開催された 「常設型住民投票条例に反対する市民の会」 結成式で、保守系団体 「日本会議」 に所属する男性(69) があいさつすると、会場からは大きな拍手がわき起こった。

同市は 22年に施行した自治基本条例に基づき、住民投票制度検討委員会を発足。 住民投票制度には、一定の署名数など必要な条件を満たせば議会の承認なしに実施が可能な 「常設型」 と、個別課題ごとに議会で審議し、条例が成立した場合のみ実施される 「個別型」 の 2種類がある。 市は 26年7月、2回にわたって 「常設型」 を前提に意見交換会を実施した。

 当時の議事録を読むと、「住民が行政に参加する機会を増やすメリットがある」 「常設型の住民投票条例は過去、地方自治に大混乱をもたらした」 といった賛否で割れ、紛糾している様子がうかがえる。

これを契機に反対派による 「市民の会」 が結成され、その後の検討委では意見がまとまらず、27年3月に市に提出した答申は 「しばらく慎重に対応すべきだ」 という “ 玉虫色 ” に終わった。

8 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 6 2016-10-09 12:23:03  [編集/削除]

同県大和市は 17年に自治基本条例を施行。 「市長および市議会は、厚木基地の移転が実現するよう努める」 とも定めたため、市や市民で構成する基地対策協議会が外務、防衛両省や米軍に対し毎年のように移転を要求している。

 自治基本条例の制定によって、政府が担うべき外交、防衛案件までもが、住民投票で書き換えられる恐れがある。 つまり、地方による事実上の 「国家解体」 という危険も内包する。 さらに問題なのは、条例が想定する 「住民」 に、日本国籍を有しない在日外国人が含まれる可能性が極めて高いことだ。

三重県四日市市の市民自治基本条例は 「市民」 を 「本市の区域内に居住する者」 と規定。 同県名張市の条例は 「市内で住む者、働く者若しくは学ぶ者、市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう」 と定義し、国籍の有無は問うていない。

札幌市の条例にいたっては 「市内において事業活動その他の活動を行う者」 も 「市民」 と位置付けている。 これでは、いわゆる 「活動家」 も立派な札幌市民ということになる。

9 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 7 2016-10-09 12:24:59  [編集/削除]

 日大の百地章教授は 「最高裁は外国人について 『わが国の政治的意思決定に影響を及ぼすような政治活動は許されない』 としている。 外国人により地方自治体の動向が左右されるとすれば憲法違反の疑いが濃厚だ」 と指摘。 「外国人参政権の導入を目指す勢力は正面突破をあきらめ、自治基本条例を使ってからめ手から攻めようとしているのではないか」 と危惧する。

 住民の代表機関であるはずの議会が本来の役割を果たさぬゆえに、地方自治は特定勢力の独走を許しかねない。

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10 【にっぽん再構築・地方議会が危ない(3)】 8 2016-10-09 12:27:26  [編集/削除]

 沖縄県議会は 昨年7月、米軍普天間飛行場 (宜野湾市) の移設先である名護市辺野古の埋め立てを妨げる土砂規制条例を可決した。 同12月には、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しの効力を停止させた政府決定の撤回を求める抗告訴訟提起議決案も可決した。

自民党県連の幹事長も務めていた翁長氏だが、知事選出馬では共産党や社民党など革新勢力と手を結び、支持勢力が議会で多数を占める。 その結果、県議会は 「オール沖縄」 の名のもと、「特定の民意」 がまかり通り、国に反旗を翻し続けている。

自民党県連副会長の翁長政俊県議は 「知事を追い詰めるだけの法令などに関する勉強が議員には足りない」 と話す。

特定勢力の操り人形と化した知事にチェック機能が働いているとはいえないのが現状だ。

 「暴走」のツケは結局、国民全体に重くのしかかってくる。

 2016.5.28 19:00

(1/5ページ) http://www.sankei.com/politics/news/160521/plt1605210017-n1.html

11 産経ニュース: “危険”自治基本条例、近畿36自治体が施行… 2016-10-09 12:31:01  [編集/削除]

プロ市民や反日外国人が介入の恐れ「安全保障おびやかす運動に利用されかねない」と識者 2014.8.12

 市民や議会、行政の 「協働によるまちづくり」 の基本ルールを定めた 「自治基本条例」 が 近畿2府4県の 36自治体で施行されていることが分かった。 「自治体の憲法」といわれるが、市民の定義が住民以外に拡大され、条例を根拠に外国人に住民投票への参加を認める市民投票条例を制定する自治体も相次ぐ。 識者からは 「市政が外国人に左右され、国の安全保障をおびやかす運動に利用されかねない」 との声も出ている。(大竹直樹)

■ 308自治体で施行

 自治基本条例は自治の主体を市民と規定し、住民や地域の自治組織が、自治体の事業立案に参加する権利や住民投票制度などについて定めるとしている。

条例はどれも対等で特定の条例を優位に位置づけたりできないというのが国の立場だが、多くの自治体が基本条例を他の条例より優位となる 「最高規範」 と規定。 平成12年に北海道ニセコ町が全国で初めて制定し、21年以降の民主党政権下で制定が相次いだ。

基本条例の提言を検討する市民懇話会へのアドバイザーを務める NPO法人公共政策研究所(札幌市) によると、全国で 308自治体で施行されている。 同研究所の水沢雅貴理事長は 「地方自治法では住民の意思が自治体経営に反映できる仕組みが乏しかった」 と指摘。 「時代は住民自ら自治体の課題を見つけ、解決に協力する住民の登場を待っている」 と肯定的な見方を示す。

ただ、基本条例にある市民の定義は、例えば奈良県生駒市では 「市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むもの」 とされている。 いわゆる住民だけでなく、他の市町村からの通勤・通学者や制定自治体で活動する市民団体のメンバーなどであれば、居住していなくても市民に含まれる。

 条例化に反対した山田耕三生駒市議は 「市民の定義が広すぎる」 と批判する。


■ 「プロ市民」が政策決定に介入

 「『市民が主役』 という言葉をうのみにすると、とんでもないことになる」

7月下旬、大阪府茨木市の公共施設。 「自治基本条例の正体」 と題した集会で民間のシンクタンク日本政策研究センター(東京) の小坂実研究部長が 約90人の市民を前に語気を強めた。 小坂氏は基本条例の対象について、住民と非住民が等しくひとくくりにされている点を踏まえ、「地方自治の原則である住民自治の考え方を踏み外している」 と批判した。

基本条例は、革新勢力や民主党支持母体の自治労の影響力が強い自治体での制定が目立つ。 小坂氏は 「いわゆる 『プロ市民』 と呼ばれる特定のイデオロギーを持った人々が、自治体の政策決定に介入する恐れがある」 と危惧する。

米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地のある神奈川県大和市の基本条例には、市長や市議会が 「厚木基地の移転が実現するように努めるものとする」 との規定も盛り込まれた。

小坂氏は 「国の安保政策に自治体が介入し、自治体を住民以外の非住民が 『市民』 として動かしていく。 結局は反戦運動に利用されかねない」 と懸念する。


■ 投票条例の問題点

 生駒市議会では 6月、基本条例に基づき、市民投票条例案が可決された。 18歳以上の定住外国人 (3カ月以上定住している永住・特別永住者) に投票権を認める内容だ。 生駒市によると、外国人の住民投票を認めているのは全国で 33自治体 (5月現在) に上る。

 憲法15条で選挙権は 「国民固有の権利」 とされる。 住民投票の投票権と選挙権は異なるとはいえ、麗澤大の八木秀次教授 (憲法学) は 「公の意思形成に参加する権利を外国人に与えることになり、市政が外国人に左右されかねない」 と話す。

 生駒市の投票条例をめぐっては、是非を直接問うことになる市政の 「重要事項」 について首長も発議できる点が論点となった。 市民投票の発議は市民と議会、市長の 3者ができ、投票資格者総数の 6分の1以上の署名を集めれば市民投票を請求できる仕組みだ。

 八木教授は 「重要事項の定義がないため、首長が重要事項といえば、国の安全保障に関わる問題も発議できる。 さらに自衛隊や在日米軍基地、原発があるところに反日的な外国人らが大挙して住民登録すれば、国の基本政策と大きく乖離(かいり) する結果も起こりうる」 と警戒している。

 2014.8.12 21:56

(1/3ページ) http://www.sankei.com/west/news/140812/wst1408120060-n1.html


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