自治基本条例と外国人参政権について
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1 産経ニュース:【中高生のための国民の憲法講座】 百地章先生 2016-10-09 11:58:49  [編集/削除]

第61講 百地章先生 自治基本条例と外国人参政権 2014.8.30

 現在、全国各地で 「自治基本条例」 という危険な条例が制定されています。 外国人に住民投票権を認めたものも少なくありませんが、これは名を変えた外国人参政権条例です。

◆ 外国人に住民投票権?

 典型的な例として、神奈川県大和市の自治基本条例を見てみましょう。 それによれば、本条例は 「市が定める最高規範」 とされ (2条)、市長は 「この条例を遵守 (じゅんしゅ)」 しなければなりません (15条)。 また市長は 市政に係る重要事項について… 住民投票を実施すること」 ができます (30条1項)。 この住民投票権を有するのは 「本市に住所を有する年齢満16年以上の者」(31条5項) となっていますから、外国人も投票に参加できます。

 投票年齢をはじめ住民投票制度にはさまざまな問題がありますが、ここでは外国人の参加について考えてみます。

◆ 違憲の疑い、市政に影響

 外国人には保障されない権利の代表が 「入国の自由」 「参政権」 それに 「社会権」 です (57講)。 参政権には選挙権や公務員就任権などが含まれますが、保障されないのはいずれも国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障された権利だからです。 だから憲法でも選挙権を 「国民固有の権利」(15条1項) つまり、国民のみが有する権利と定めています。 最高裁も、この権利は 「権利の性質上日本国民のみをその対象とし、… 我が国に在留する外国人には及ばない」 と明言しています (平成7年2月28日)。

また同判決は、「憲法93条にいう 『住民』 とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」 と述べていますから、地方自治体の首長や議員の選挙であっても参画できるのは 「日本国民たる住民」 だけです。

さらに地方自治法上も、自治体の構成員である 「住民」(10条1項) の中には外国人が含まれますが、選挙権、条例の制定改廃、事務監査請求権、議会の解散、首長・議員の解職請求および住民投票権を行使できるのは 「日本国民たる住民」 だけです (11〜13条)。

それ故、参政権の 一種である 「住民投票権」 を外国人に付与するのは憲法違反の疑いがあります。 また条例は 「法律の範囲内」 で制定されなければなりませんから (憲法94条)、外国人にまで住民投票権を付与するのは地方自治法に違反する可能性もあります。

さらに最高裁判決によれば、外国人には 「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす」 ような政治活動は認められません (昭和53年10月4日、マクリーン事件)。

ところが条例は外国人に住民投票権まで与えています。 しかも市議会や市長は 「住民投票の結果を尊重」 しなければなりませんから (30条2項)、法的拘束力はなくても、投票結果は市政に重大な影響を及ぼします。 となるとこの判決に照らしても疑問でしょう。

 このような違憲の疑いの強い条例によって外国人が地方政治に影響を与え、ひいては自衛隊や米軍基地問題等、国政まで左右しかねないのは極めて問題ではないでしょうか。

  ◇

【プロフィル】百地章

 ももち・あきら
 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。
 愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。
 比較憲法学会副理事長。
 産経新聞「国民の憲法」起草委員。
 著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『外国人の参政権問題Q&A』など。
 67歳。

 2014.8.30 09:49

 http://www.sankei.com/life/news/140830/lif1408300012-n1.html

12 産経WEST:【若手記者が行く】 官兵衛の故郷の危険な条例… 1 2016-10-09 12:37:40 [画像]  [編集/削除]

「外国人参政権に道開く」「左派に利用される」悪評頻々、必要性は見えず 2014.1.22

 (「姫路市まちづくりと自治の条例」案に反対する市民らの街頭活動=平成25年12月8日)

 まちづくりなどに広く市民の声を反映することを目的とした 「自治基本条例」 の制定をめぐり、昨年、兵庫県姫路市が大きく揺れた。 同様の条例は全国300余りの自治体で制定されているものの、重要な政策決定にあたって有権者以外も投票可能な住民投票の実施をうたっていることなどから、事実上の外国人地方参政権容認につながると批判も根強い。 同市でも市民団体や 一部市議が強く反対したが、12月市議会で賛成多数で可決、制定された。 市側は 「市の活性化につなげるための条例だ」 と胸を張るが、左派勢力に利用される危険性を指摘する声もあり、なぜこの条例が必要なのかは 一向に見えてこなかった。(姫路支局 中村雅和)

13 官兵衛の故郷の危険な条例… 2 2016-10-09 12:39:17  [編集/削除]

■ 有権者以外に参政権?

 11月下旬、姫路支局に 1枚のファクスが届いた。 姫路市の 12月市議会で 「姫路市まちづくりと自治の条例」 と題した自治基本条例案が上程されることに警鐘を鳴らす市民団体からだった。 送り主は同条例案の策定当初から反対運動を続け、シンポジウムを開催するなどしてきた 「姫路市自治基本条例を考える会」。 前川英昭代表に連絡すると、強い口調で 「条例案では、『市長は住民投票の結果を尊重する』 とされており、このままでは市外の人間や 20歳未満の子供、あるいは外国人の参政権も事実上、許容されかねない。 そんなことが許されていいのか」 と批判した。

 自治基本条例は、自治体が理念や基本原則、住民参画の仕組みなどを整えて自治運営をルール化した条例だ。 平成12年施行の改正地方自治法により地方分権の流れが強まったことを受け、13年4月に北海道ニセコ町が制定した 「まちづくり基本条例」 をはじめ、300余りの自治体で制定されている。

しかし問題点を指摘する声も多い。 同条例では住民投票の規定を設けるケースが多いが、条例による住民投票は自治体の裁量で投票資格者を定めることができる。 このため運用の仕方によっては有権者以外に市外在住者や外国人も投票できるようになり、市内在住者の意向が反映されない事態が懸念され、ひいては外国人らへの地方参政権容認につながるとの指摘も出ている。

 姫路市の同条例案も、市内への通勤・通学者やまちづくりに参画する個人・団体などが市政の重要な事案について住民投票を行える− としたことなどから、外国人らの地方参政権容認につながるとの懸念が浮上。 条例に反対する市議は 「『まちづくりに関わる人や団体は悪いことはしないだろう』 という性善説に立つように感じるが、特定の主義主張を持った少数派が権利を主張し、声を上げない多くの市民の利益が損なわれる危険はぬぐえない」 と話す。

14 官兵衛の故郷の危険な条例… 3 2016-10-09 12:40:50  [編集/削除]

■ 自治基本条例が最高法規?

 市のホームページ上で公開されている 「姫路市まちづくりと自治の条例」 案策定の指針や経緯、条文を読むと、市民の権利や市長の権限が制限されかねないような文言が数多く並んでいた。
たとえば、
 同条例を市の最高法規とする ▽
 行政と姫路市在住者、通勤・通学者が対等な立場で協力する ▽
 市政に関し、特に重要な事案について広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施できる ▽
 市長は住民投票の結果を尊重する− といった具合だ。

実は、市は昨年3月市議会に 一度、条例案を上程し、同年4月から施行を目指したものの、一部市議や前川代表ら反対派の声を受けて断念。 修正作業を進めていた。 その結果、条文から 「対等な立場で協力」 「(条例は) 最高法規」 といった文言は削除された。 しかし、「今後、条例などの改廃や運用にあたってはこの条例との整合を図る」 という文言は残ったまま。 住民投票についての条例も自治基本条例と整合を図るのであれば、実質的に自治基本条例を最高法規と認め、地方参政権のなし崩し的な拡大につながるのではないか。 そんな危惧 (きぐ) は消えない。

 日本大学法学部の百地章教授 (憲法学) は 「この条文は事実上の最高法規規定と何ら変わらない。 住民投票への参加を通じて外国人参政権への道筋を開こうとしており、危険きわまりないものだ」 と断じる。

15 官兵衛の故郷の危険な条例… 4 2016-10-09 12:42:27  [編集/削除]

■ かみ合わぬ議論

 条例案を審議するため、12月11日に開催された姫路市議会の総務委員会は用意された 10人分の傍聴席が埋まり、立ち見も出るほど。 条例案に反対する保守系市議が 「住民投票の投票資格者を個々に条例で定めるなど、こんないい加減な話はない」 などと住民投票のあり方を厳しく追及すると、傍聴者から 「そうだ」 などと声が上がった。

市側は 「住民投票を行う場合、案件に応じて細かい規定を定めなければならないが、その時に市長も慎重に考えるし、議会でも議論していただけると思う」 などと淡々と答弁し、議論はかみ合わないままだった。

さらに賛成派の共産党市議からは 「地方参政権は国の選挙とは違う。 住民投票について、外国人や姫路市外の人たちが参加することがあってもいい」 と驚くべき発言がなされ、これには他の市議も傍聴者も唖然とするばかりだった。

反対派の保守系市議は条例案に対し 「規定が緩い地方から、参政権をなし崩しに拡大させていくことになってはいけない」 とくぎを刺し、別の市議も 「せめて条文の解説だけでも懸念を払拭 (ふっしょく) できるようにできないのか」 と指摘。 市側はようやく 「質問や懸念に対して答弁した内容を、より明確にするために必要なら解説の修正を行う」 と応じた。

16 官兵衛の故郷の危険な条例… 5 2016-10-09 12:44:16  [編集/削除]

■ 条文解説の修正で対応

 市側が市議の追及を受けて修正し、約4時間後に配布された解説では、住民投票の投票資格者の範囲について 「原則として市の選挙人名簿に登録されている者」 などとした箇所から、例外的な解釈もできる 「原則として」 を削除。 住民投票の結果についても、市長は 「尊重する」 との文言から 「結果に必ず従わなければならないというものではなく、尊重していく」 などと改められた。

修正された解説は周知のために各会派に持ち帰り、後日に条例案の採決を行うと決めて、この日の委員会は解散。 傍聴した市民からは 「解説だけ修正なんて、とんだ茶番劇」 という厳しい意見も聞かれた。

 市側はどういう意図なのか。 担当者は 「これまでの経緯を踏まえれば、今後は軽々に (修正は) 行われるべきものではないと考える」 と述べ、修正によって住民投票の資格者は有権者に限定され、最高法規的な解釈もできなくなったとの認識を示した。

 結局、同条例案は 16日に再度開かれた委員会で開会後わずか 10分で可決。 反対したのは保守系市議ただ 一人だった。

17 官兵衛の故郷の危険な条例… 6 2016-10-09 12:46:14  [編集/削除]

■ なぜ必要なのか

 19日に開かれた市議会本会議でも同条例案は 反対6に対し賛成40と圧倒的多数で可決され、同日中に公布、施行された。 ある市幹部は 「そもそも条例案は参政権を拡大することを企図したものではない」 と批判に対して疲れた顔を見せ、「あくまでまちづくりに多様な主体の参画を得ることで市の活性化につなげるためのものなのに、どうしてここまで強く反対されるのか」 とこぼした。 別の幹部は条例案の修正の成果を強調し、反対派の市民や市議らの見解については、「考え方の違いとしか言いようがないと思うが、それでも丁寧に説明を重ねて、ご理解いただくしかない」 と話した。

 参政権という極めて重要な権利のあり方を揺るがしかねない自治基本条例。 さまざまな関係者に取材してきたが、「なぜ、姫路市にこの条例が必要なのか」 の疑問にはついに明確な答えが示されなかったように思える。

 同様の条例制定の流れは全国で止まらない。 しかし、姫路市のように反対意見を入れて修正がなされるケースは少ないようだ。 先の百地教授は 「左派勢力が掲げる 『新しい公共』 などの用語をちりばめ、外国人参政権への道筋さえ開こうとする条例の持つ危険性を無視し、『まちづくり』 という美名の下に安易に同条例を制定することは慎むべきだ」 と警告する。

 同条例案の内容や制定の必要性にはかねて疑問を感じていたが、今後も運用のされ方をしっかりと見守っていくつもりだ。

 2014.1.22 07:00

(1/6ページ) http://www.sankei.com/west/news/140122/wst1401220001-n1.html

18 産経WEST: 【若手記者が行く】「外国人住民投票権」がほとんど議論されなかった明石市の”怪”… 1 2016-10-09 12:53:08  [編集/削除]

混迷が続いた検討委に市議会も反発 2014.10.15

 全国の地方自治体で住民投票に関する外国人投票権を容認する動きが高まるなか、兵庫県明石市でも同様の住民投票条例制定に向けた動きが進んでいる。 市は今年末の市議会に条例案提出を目指して、昨年8月から検討委員会が議論を重ねて最終的な答申案がまとめられたが、最大の注目点であるはずの外国人投票権については論じられることはなかった。 一方で、住民投票請求の際に必要な署名数をめぐって紛糾し、議論は混迷をきわめた。 こうした異常事態に市議会も反発しており、条例案が成立するかは微妙な状況だ。(姫路支局 中村雅和)

19 「外国人住民投票権」がほとんど議論されなかった明石市の”怪”… 2 2016-10-09 13:27:54  [編集/削除]

■ 投票資格は自治体によってバラバラ…

 明石市が導入を目指している住民投票は、事案ごとに市議会で条例を制定したうえで実施する 「個別型」 ではなく、一定の要件を満たせば市議会を通さずに実施できる 「常設型」 の条例制定。 こうした条例による住民投票は公職選挙法や地方自治法の適用を受けないため、投票資格の範囲は各自治体の裁量によって自由に決められる。 このため、公職選挙法の規定に準じるとした例もあれば、16歳以上の外国人を含む住民とする例など、自治体によって対応が大きく分かれている。

そんななかで、外国人の投票権を認めている自治体は広島市や川崎市、三重県名張市など約30に達している。 これらの自治体の多くで 「自治基本条例」 が定められている。

 自治基本条例は、かつての民主党政権が掲げた 「新しい公共」 などの理念をもとに、外国人を含む住民や地域の自治組織を自治の主体と規定し、自治体の事業立案に参加する権利などを明文化し、近年では多く自治体で制定が進められている。

明石市でも平成22年4月に自治基本条例が施行されたが、住民投票に関する発議要件、請求手続き、投票の資格要件などについては、「別に条例で定める」 としていた。

20 「外国人住民投票権」がほとんど議論されなかった明石市の”怪”… 3 2016-10-09 13:29:26  [編集/削除]

■ 議論にならなかった容認派多数の検討委

 こうしたことを受けて昨年8月、明石市は学識経験者や公募市民など 10人からなる検討委員会を発足。 住民投票条例制定に向けた議論を本格化させた。 検討委は今年9月まで 11回にわたって行われたが、外国人の住民投票を容認する問題に関しては、多くの委員が賛成の立場から意義を語っている。「外国人の方にも自分が住むまちの政治に関心を高め、自覚を持ってもらいたい」 「自治基本条例でも住民は外国人を含むとしているので、住民投票であえて国籍要件で除外する必要はない」

それもそのはず、委員のうち 9人が容認派で占められていたのだ。 検討委委員長を務めた神戸大大学院の角松生史教授は、産経新聞の取材に 「他の自治体では、外国人の投票権容認問題は議論になっていると聞いていた。 本委員会では大きな議論にならなかったことは少し意外でした」 と明かしている。

21 「外国人住民投票権」がほとんど議論されなかった明石市の”怪”… 4 2016-10-09 13:30:47  [編集/削除]

■ 署名数をめぐって議論紛糾

 それ以上に議論が白熱したのは、住民投票を請求する際に必要な署名数をめぐってのものだった。 一時は 「投票資格者の 6分の1」 が多数決で決定しかけたが、10分の1を主張する委員が 「署名数は住民投票の根幹に関わる問題。 多数決で決めることは委員会の民主主義性が問われる。 可能な限りの合意形成を努力することは当然だ」 と強硬に議論のやり直しを求めた。

これに対して、別の委員が 「仮に 10分の1が多数決で上回っていたとすれば、同じような問題提起は行われず、議論が終わっていたのではないか」 などと反論。 しかし、この委員は 「議論を通じて全会一致で決めることが非常に大切だ」 などと繰り返し主張して、議論は迷走を続けた。 最終的に委員会の日程は大幅にずれ込み、9月になってようやく 「8分の1」 とする答申案で合意が得られた。

 議事録によると、外国人投票権を容認することに関しては、ほとんど議論の対象になることはなかったという。


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