明石市、常設型の住民投票条例案を、12月1日開会の議会に提出。 18歳以上 定住外国人も対象。
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1 読売新聞(YOMIURI ONLINE): 住民投票条例を常設 2015年11月28日 2015-12-01 23:33:05 [画像] [編集/削除]
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◇ 明石市、議会提案へ
◇ 18歳以上 定住外国人も対象
明石市は、住民投票のルールをあらかじめ定めておく「常設型」の住民投票条例案を 12月1日開会の議会に提出する。 投票資格を 18歳以上の市民とし、県内では初めて定住外国人も対象に含めた。 請求に必要な署名数は、投票資格者の 6分の1以上。 可決されれば、来年4月から施行される。(望月弘行)
地方自治法では、住民投票条例の制定を有権者の 50分の1の署名があれば請求できるが、議会の議決が必要。「常設型」の条例が成立すれば、議決を経ずに投票を行うことができる。
市によると、県内では昨年4月に篠山市が同条例を施行したが、外国人は対象外。 明石市では、戦前から国内に居住している朝鮮半島出身者ら「特別永住者」や「国内に 3年超・市内に 3か月以上暮らす在留資格者」らも含めた。 市内の定住外国人は少なくとも 約1800人で、投票資格者全体の 約0・007%という。
署名を集める期間は、全国的に「1か月以内」とする自治体が多い中、「2か月以内」と期間を長く設定した。 街頭などでまとめて署名集めがしやすくなるよう、全国で初めてとなる押印不要の規定も設けた。
ただ、署名数については、条例検討委員会(会長 = 角松生史・神戸大教授)が 昨年10月に答申した「8分の1以上(約3万1000人以上)」よりも厳しく、「6分の1以上(約4万1000人以上)」とした。「住民投票の乱用を防ぐため、ハードルを上げるべきだ」などと主張する議会の複数会派の意向を踏まえたという。 泉房穂市長は「答申と議会の意思を尊重してバランスをとった。 全体的には署名を集めやすい画期的な制度だ」と説明している。
2015年11月28日
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http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20151127-OYTNT50354.html
2 小坪しんやのHP〜行橋市議会議員: 2015-12-01 23:38:26 [画像] [編集/削除]
【緊急】常設型住民投票条例、定住外国人も対象。事実上の外国人参政権 2015年11月30日
事実上の外国人参政権であり、蟻の一穴となる危険性が高い。
緊急事態としてBlogを書かせて頂くものある。
かつて反対活動を展開、なんとか防がれた「明石市の件」だが、なんと今回、「馬脚を現した状態」で市議会に諮られると言う。 にわかには信じがたかったが、報道のソースもつき、のみなわず議会側の公式資料にも存在を確認した。
問題意識を共有して頂ける方は、本文をお読みの上、忘れずに「FBでのシェア」「Twitterでの拡散」を強くお願いします。
(OGP画像 https://samurai20.jp/wp-content/uploads/2015/11/12312241_947605365310348_212597869_n.jpg )
3 小坪しんやのHP 2 2015-12-01 23:43:33 [編集/削除]
■ 報道の紹介
まずもって報道を紹介する。 のち、本件の問題点を指摘したい。
住民投票条例を常設
YOMIURI ONLINE
http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20151127-OYTNT50354.html
4 小坪しんやのHP 3 2015-12-01 23:46:02 [編集/削除]
■ 問題点の指摘
以下に、問題点を指摘していく。
・ 定住外国人も対象
最大の問題点はここだろう。 以下は報道の引用。
@ 戦前から国内に居住している朝鮮半島出身者ら「特別永住者」
A 「国内に 3年超・市内に 3か月以上暮らす在留資格者」ら
この両者が含まれている。
・ 参政権とは
ネット上では 「選挙のみを参政権」 としているが、それは誤っている。 立候補する権利 (被選挙権) や 投票権 (国政・地方問わず) が代表的なものだが、のみならず広義では 「行政への意思表示を伴うもの」 が含まれる。
・参政権
選挙権
被選挙権
公務就任権
罷免権
直接請求権
国民投票権
住民投票権
国民審査権
などが参政権に含まれる。 よって、本件は 「外国人参政権」 であり、非常に問題だと認識している。
5 小坪しんやのHP 4 2015-12-01 23:50:34 [編集/削除]
・「常設側」の恐怖
住民投票には、法的拘束力はない。 しかし 「メディアとタッグ」 を組み、報道を用いて 「何をされるかわからない」のだ。
住民投票を有権者から求められても (住民の 50分の1が必要) それを実施するか否かは 「議会の議決」 が必要であった。 市議会がいざという時のブレーキとして機能するわけだが、常設型にはこれがない。 よって、二元代表制の片一方の 「元」 が無視されることとなり、本来正当であるはずの、市議選という民意の結果は、実態としては無視されてしまうことになる。
常設型とは、議会というブレーキを 「排除」 する行為であり、議会軽視であり非常に問題だと思う。 首長(市長など)を取られてしまえば、何でもやられてしまうという意味である。 外国人にも同様の権利を与えて。
・ 他自治体への波及
ひとつ出来たが最後、続々と類似条例を作られてしまう。 ネットでこそ問題視されているわけで、少し言いにくいことがだが 「現場にはそのような知識はない」 のだ。 それを悪い悪いと言うのは勝手だが、「現実として(地方議会は)知らぬ」 のが実態。 ネットユーザーが、それぞれ地方議員にアクセスして頂き、接点を作り直接伝えるよりない。(もしくは私のように自ら出馬するしかない。)
よって 「明石の例」 として前例が出てしまえば、勤勉な左派の活躍により、あっさり突破される議会は続出することが懸念される。
・ 制定されたら終わり。
一度、作られてしまった条例や制度は、基本的に廃止することは難しい。 それが問題であろうとどうであろうと、作られたものは基本的には廃止できない。 それを良いとか悪いとかネット世論では盛り上がるのだが、現実として 「そういうもの」 なのだ。
行政が伴うものとは、非常に大きな判断であり、そこに予算があり対になるペーパーがある以上、仮に市長が変わろうと 「簡単に廃止」 することはできない。 制定されたら最後、潰すことは無理と言っていい。 厳しいが、これが現実である。
よって、何が何でも
通すわけにはいかない
これは理解して頂けると思う。
そして高い危機感を共有して頂けたと思う。
6 小坪しんやのHP 5 2015-12-01 23:54:30 [編集/削除]
■ 私には、権限がない。
少し手厳しいことも書く、というよりも現実を伝えたい。 私は福岡県の地方議員であり、ネットは国内全般に伝わるが、兵庫県には 「職権が及ばない」 のだ。 確かに何人かの知人もいるし、同志議員もいるが、言い換えればそれだけであり 「権限を有していない」 という現実には変わりはない。
少し書き方を抑えている部分もある。 書けないのだ。 イメージして頂きたいのだが、やりすぎれば 「内政干渉」 になってしまう。
今回、動けるのは 「明石市の市議会議員」 のみである。 本当に効果のある声を挙げることができるのは 「明石市民」 のみである。 明石市民より (せめて近隣自治体住民より) 、次は選挙で応援する、絶対に否決にまわってくれ! と言うよりない。
それが民主主義だからだ。
国会議員ではないので、職権がない。(行橋LOVEなので、狙う気もない。東京が人が多すぎて苦手。飛行機も怖い。) よって、私は 「伝えるための Blog」 を書く以上のことはできない。 現在の状況を 「明石市民」(と近隣住民) に伝えるべく、拡散して頂くよりない。 他に手はないのだ。
前回、反対活動を行った際、少しだけ内情を把握している。 どこまで効果があるかはわからないが、明日にでもまとめて公開したいと思う。(記事を書く順序を計画していたが、順番が入れ替わることをご了承ください。)
通すわけにはいかない
明石市・近隣住民の目に触れるよう
FBでのシェア、Twitterでの拡散をお願いします。
2015年11月30日
https://samurai20.jp/2015/11/gaisannkenn-4/
7 産経ニュース:「外国人参政権」の自治条例制定阻止へ 自民が地方組織に通達 2014.7.24 2015-12-02 00:06:43 [画像] [編集/削除]
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外国人の住民投票参加を認める内容の 「自治基本条例」 が制定されないよう、自民党が地方組織に注意を促す通達を出したことが 23日、分かった。 憲法15条で選挙権は 「(日本)国民固有の権利」 とされる中、同条例を根拠に住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている。 自民党は、外国人参政権の “代替制度” として利用される懸念があるとして全国調査に乗り出した。
通達は竹下亘組織運動本部長らの名前で、各都道府県連の幹事長宛てに送付された。 自治基本条例を 「憲法や地方自治法の本旨を逸脱するものがある」 と指摘。「問題ある条例」 が制定されないよう適切な対応を求める内容だ。
総務省は条例を制定している自治体の数を 「把握していない」 としているが、少なくとも 300以上は確認され、革新勢力や自治労の影響力が強い自治体で制定が目立つ。
川崎市は自治基本条例を根拠に、3年の居住実績などの条件をクリアすれば住民投票への参加を認める住民投票条例を制定。 広島市は、自治基本条例はないものの、「外国人も住民であることに変わりはないという声があった」 (市担当者) として住民投票条例を制定して外国人の参加を認めている。 これらを合わせると、外国人が住民投票に参加できる自治体は 30を超えるとみられる。
自民党は、ホームページで自治基本条例を「最高規範」とする自治体の例を挙げ、「法律に基づき制定される条例に最高規範はない」と強調。 地方自治は米軍基地問題など国政分野にも影響を及ぼすことを踏まえ、平成23年には 「国家の存在を否定しているなど内容や制定過程に問題が多い」 との見解を示した冊子を作成し、地方組織にも注意を促してきた。
しかし、今年だけでも 4月までに計16自治体が条例を制定した。
自民党は、共産党議員らが同党機関紙 「しんぶん赤旗」 の強引な購読勧誘を自治体に対して行っている実態を把握することを求める通達も出している。 自民党関係者は 「保守系議員は気づかないまま左派の組織的工作に乗ってしまうことがある。 自民党を支える地方議員に注意喚起の必要がある」 としている。
◇
自治基本条例
平成9年に大阪府箕面市が 「まちづくり理念条例」 の名称で施行したのが始まりとされる。 民主党支持母体の自治労などが提唱する例が多く、21年以降の同党政権下で制定が相次いだ。 住民重視の 「自治体の憲法」 との見解もあるが、「国民」 軽視との批判も多い。
2014.7.24 05:00
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(1/2ページ) http://www.sankei.com/politics/news/140724/plt1407240027-n1.
8 明石市自治基本条例(平成22年4月1日施行) (抜粋) 2015-12-02 00:21:32 [画像] [編集/削除]
平成22年3月26日 条例第3号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 自治の主体
第1節 市民(第5条―第7条)
第2節 市議会(第8条・第9条)
第3節 市長等及び職員(第10条・第11条)
第3章 市民参画と協働の仕組み
第1節 市政への市民参画(第12条―第15条)
第2節 協働のまちづくり(第16条―第20条)
第3節 情報の共有(第21条―第24条)
第4章 市政運営(第25条―第36条)
第5章 国及び他の地方公共団体との関係(第37条)
第6章 条例の検証及び見直し(第38条)
9 2 2015-12-02 00:26:24 [編集/削除]
(略)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、 明石市における自治の基本原則を明らかにし、 自治を担う主体の権利、 責務等を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを推進し、もって「明石の自治」の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者(以下「住民」という。)、市内で働き、若しくは学ぶ者又は事業者等をいう。
(2) 事業者等 市内において、事業活動又は市民活動を行う者又は団体をいう。
(3) 市長等 市長その他の執行機関(教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。
(4) 市 市議会及び市長等によって構成される基礎自治体としての明石市をいう。
(5) 参画 市の政策等の計画段階から実施、 評価、 改善に至るそれぞれの段階において、 市民が主体的に関わっていくことをいう。
(6) 協働 市民と市、市民同士が、それぞれの知恵や経験、専門性などの資源を生かし、 尊重し合いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に考え、共に力をあわせることをいう。
(条例の位置付け等)
第3条 この条例は、自治の基本を定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図るものとする。
2 市は、この条例に定める内容にのっとり、政策分野ごとの基本条例の制定や見直しを行い、他の条例、規則等又は政策の体系化を図るものとする。
(自治の基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、自治を推進するものとする。
(1) 市政への市民参画 自治の主体は市民であり、市民の市政への参画の機会が保障されること。
(2) 協働のまちづくり 市民と市、市民同士は、適切な役割分担の下で連携し、協働してまちづくりに取り組むこと。
(3) 情報の共有 市民と市、市民同士は、市政への市民参画や協働のまちづくりを進めるに当たって、互いに情報を共有し合うこと。
10 3 2015-12-02 00:28:29 [編集/削除]
第2章 自治の主体
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、自治の主体であり、市政に参画する権利及び市政に関する情報を知る権利を有する。
2 市民は、まちづくりのための主体的又は自主的な活動を自由に行う権利を有する。
3 市民は、市民同士や市と協働したまちづくりのため、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
4 市民は、市政に参画しないことによって不利益な取扱いを受けない。
(市民の役割)
第6条 市民は、市政に関心を持ち、積極的に参画するよう努めるものとする。 2 市民は、自らの発言と行動に責任を持つとともに、まちづくりにおいて互いの意見及び行動を尊重し合うものとする。
(事業者等の権利及び役割)
第7条 事業者等は、市政に関する情報を知る権利及びまちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者等は、市民と共に地域社会を構成するものとして、社会的責任を自覚し、地域との調和を図り、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
11 4 2015-12-02 00:33:03 [編集/削除]
第2節 市議会
(市議会の役割、責務等)
第8条 市議会は、市民の目線に立って、市政の重要事項を決定するとともに、市政に対する監視及び調査を的確に行い、適正な執行を確保するものとする。
2 市議会は、市民ニーズ及び地域の実情を的確に把握し、政策の立案又は提言を行うものとする。
3 市議会は、活動報告会の実施等により、議会活動について積極的に市民に情報発信するとともに、市民の意思を市政に反映するために、市民参加を推進し、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
4 市議会は、合議制の意思決定機関であることを認識し、意思決定を行うに当たっては、 十分な議論を尽くし、議員相互の自由討議によって合意形成を図るものとする。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は、市民の代表者として、市民全体の利益を優先して行動し、市民福祉の増進に寄与するとともに、自己研鑽に努め、議員としての行動規範又は道理をわきまえ、市議会の役割、責務等が果たされるよう努めなければならない。
2 市議会議員は、市民への情報提供又は活動報告を行うとともに、市民の意見及び地域の課題を把握する等、情報収集に努めなければならない。
3 市議会議員は、政策立案能力の向上に努め、政策提案、市政調査等の権限を積極的に活用するものとする。
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