明石市、常設型の住民投票条例案を、12月1日開会の議会に提出。 18歳以上 定住外国人も対象。
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1 読売新聞(YOMIURI ONLINE): 住民投票条例を常設 2015年11月28日 2015-12-01 23:33:05 [画像]  [編集/削除]

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◇ 明石市、議会提案へ

◇ 18歳以上 定住外国人も対象

 明石市は、住民投票のルールをあらかじめ定めておく「常設型」の住民投票条例案を 12月1日開会の議会に提出する。 投票資格を 18歳以上の市民とし、県内では初めて定住外国人も対象に含めた。 請求に必要な署名数は、投票資格者の 6分の1以上。 可決されれば、来年4月から施行される。(望月弘行)

 地方自治法では、住民投票条例の制定を有権者の 50分の1の署名があれば請求できるが、議会の議決が必要。「常設型」の条例が成立すれば、議決を経ずに投票を行うことができる。

 市によると、県内では昨年4月に篠山市が同条例を施行したが、外国人は対象外。 明石市では、戦前から国内に居住している朝鮮半島出身者ら「特別永住者」や「国内に 3年超・市内に 3か月以上暮らす在留資格者」らも含めた。 市内の定住外国人は少なくとも 約1800人で、投票資格者全体の 約0・007%という。

 署名を集める期間は、全国的に「1か月以内」とする自治体が多い中、「2か月以内」と期間を長く設定した。 街頭などでまとめて署名集めがしやすくなるよう、全国で初めてとなる押印不要の規定も設けた。

 ただ、署名数については、条例検討委員会(会長 = 角松生史・神戸大教授)が 昨年10月に答申した「8分の1以上(約3万1000人以上)」よりも厳しく、「6分の1以上(約4万1000人以上)」とした。「住民投票の乱用を防ぐため、ハードルを上げるべきだ」などと主張する議会の複数会派の意向を踏まえたという。 泉房穂市長は「答申と議会の意思を尊重してバランスをとった。 全体的には署名を集めやすい画期的な制度だ」と説明している。

 2015年11月28日
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 http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20151127-OYTNT50354.html

12 2015-12-02 00:35:04  [編集/削除]

第3節 市長等及び職員

(市長等の責務)
第10条 市長は、市政の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に、市政運営を行わなければならない。

 2 市長は、毎年度、市政の基本方針を明らかにするとともに、その達成状況を市民及び市議会に報告しなければならない。

 3 市長等は、市民のニーズを的確に判断し、職務の執行に当たって説明責任を果たさなければならない。

 4 市長等は、それぞれ相互に連携・協力し、一体として、市政運営に当たらなければならない。

(職員の責務)
第11条 職員は、全体の奉仕者であり、法令を遵守し、市民に対して丁寧で分かりやすい説明に努め、公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければならない。

13 2015-12-02 00:37:41  [編集/削除]

第3章 市民参画と協働の仕組み

第1節 市政への市民参画

(市政への市民参画における市長等の責務)
第12条 市長等は、市民の市政への参画の機会を保障する。

 2 市長等は、市民の意見を的確に受け止めることができるよう市民参画に関して職員の意識を高めるものとする。

(市民参画の手法)
第13条 市長等は、市民が市政に参画することができるよう多様な参画手法を用いるものとする。

 2 市長等は、別に定めるところにより、市民から具体的な政策等の提案があったときは、 当該政策等について検討し、その結果及び理由を原則として公表するものとする。

14 7 2015-12-02 00:43:12  [編集/削除]

(住民投票)
第14条 将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について、住民が市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は、住民投票を実施しなければならない。

 2 市長等及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

 3 住民投票の発議要件、請求手続、投票に付すべき事項、投票の資格要件、実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。

(条例に基づく市民参画の推進)
第15条 市民参画の手法、手続その他必要な事項については、別に条例で定める。

15 8 2015-12-02 00:48:24  [編集/削除]

第2節 協働のまちづくり

(協働のまちづくりにおける市長等の責務)
第16条 市長等は、市民と共に協働の仕組みづくりに取り組むものとする。

 2 市長等は、まちづくりのための基盤整備を図るとともに、市民との円滑な連携を図るため、市民活動への支援を行うものとする。

 3 市長等は、協働に関して職員の意識を高めるものとする。

(地域コミュニティ)
第17条 市民は、地域の多岐にわたる課題に総合的に対応するための組織(以下「協働のまちづくり推進組織」という。)を設立し、地域コミュニティとして協働のまちづくりを推進する。

 2 協働のまちづくり推進組織が担うまちづくりの基本的な単位は、小学校区とする。

(協働のまちづくり推進組織)
第18条 協働のまちづくり推進組織は、民主的で開かれた運営を行い、地域での組織づくり及び活動に当たっては、地縁による団体その他各種団体間の連携、協力に努めるものとする。

 2 協働のまちづくり推進組織は、地域での課題解決に向け、地域で意見を集約し、合意形成を図った上で、まちづくりに関する協働の提案を市長等に対して行うことができる。

 3 市長等は、協働のまちづくり推進組織からまちづくりに関する協働の提案が行われた場合には、協議の上、真摯に検討し、対応しなければならない。

(協働のまちづくりの拠点)
第19条 小学校区コミュニティ・センターを協働のまちづくりの拠点として位置付け、市民と市、市民同士が地域等の情報を共有する場又は地域自らが地域のまちづくりを考え実践する場、市民と市が協働するための場等まちづくりの場とする。

(条例に基づく協働のまちづくりの推進)
第20条 協働のまちづくりの推進方策その他必要な事項については、別に条例で定める。

16 9 2015-12-02 00:54:09  [編集/削除]

第4章 市政運営

(基本原則)

第25条 市長等は、次に掲げる事項を基本原則として、市政を運営するものとする。
 (1) 参画と協働に基づくこと。
 (2) 公正で透明であること。
 (3) 効果的で効率的であること。
 (4) 施策を計画的に実施し、実施結果について評価を行うこと。

17 10 2015-12-02 00:57:17  [編集/削除]

 (略)

(政策法務)
第28条 市長等は、地域の実情にあった質の高い行政を行うために、職員の法務に関する能力を高めるなど、法務の体制を充実しなければならない。

 2 市長等は、積極的に政策づくりを推進するため、自治立法権等を有効に活用していかなければならない。

18 11 2015-12-02 00:59:58  [編集/削除]

(評価)
第29条 市長等は、実施する事業等について、市民参画の下、検証及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

 2 市長等は、前項の評価の結果を、総合計画等、財政運営、予算編成、組織編成又は個別の事業等に反映させるよう努めなければならない。

 3 評価に関し必要な事項については、別に条例で定める。

19 12 2015-12-02 01:04:57  [編集/削除]

 (略)

(行政手続)
第32条 市長等は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、別に条例で定めるところにより、行政手続を適正に行わなければならない。

(要望、苦情等への対応)
第33条 市長等は、市民の市政に対する要望、苦情等に対して誠実かつ迅速に対応し、その内容を施策又は事業の改善に反映するよう努めるとともに、当該要望、苦情等に対する検討結果及びその理由を公表しなければならない。

(行政オンブズマン)
第34条 市長は、市政に関する市民の権利利益の侵害を救済する制度として、別に条例で定めるところにより、行政オンブズマンを設置する。

20 13 2015-12-02 01:08:21  [編集/削除]

(法令遵守及び公益通報)
第35条 市長等又は職員は、法令を誠実に遵守しなければならない。

 2 職員は、公正な職務の執行を妨げるような違法又は不当な事実があると思ったときは、通報するものとする。

 3 前項に規定する公益通報等に関する処理その他必要な事項については、別に条例で定める。

(危機管理)
第36条 市長等は、市民の安全と安心を確保するため、適切なリスク管理(危険を予測し、その対策を講ずることをいう。)を行うほか、緊急事態に適切に対処できる体制の充実及び強化を図らなければならない。

 2 市長等は、市民、 関係機関並びに国及び他の地方公共団体と相互に連携、協力しながら、 市民の安全と安心の推進に取り組まなければならない。

21 14 2015-12-02 01:09:48  [編集/削除]

第5章 国及び他の地方公共団体との関係

(国及び他の地方公共団体との関係)
第37条 市長等は、共通の課題又は広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。


第6章 条例の検証及び見直し

(条例の検証及び見直し)
第38条 市長等は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例の内容が本市にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうか検証し、その結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとする。

 2 前項に規定する検証及び見直しは、市民参画の下で行われなければならない。


附 則
 この条例は、平成22年4月1日から施行する。


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