広報紙「いわくら」 1
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1 広報紙「いわくら」 2月1日号 2013-02-03 02:24:58 [画像]  [編集/削除]

 平成25(2013)年 2月 1日号の『市議会だより』に、「岩倉市自治基本条例」の概略が掲載されています。

平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で可決されたことを掲載していますが、法令に疎く、ろくにこの条例について調べもせず、内容を理解や吟味もできないことを恥ずかしげもなく露呈させていますが。

 市議会議員の市側への問い(議員名も、回答する職員の役職名も、これら質疑応答に記載がありません。)に条例制定後の周知についてありますが、本来条例策定段階で多くの住民を巻き込んでの議論白熱が湧き起こるべく、住民誰もがこの条例の策定に対して知っていて当然の周知広報がなされていなければならないにもかかわらず、アリバイ作りのような広報や、一方的な学者らの講義内容(ディスカッションといいながら、関係者とだけのやりとりなど。)などに対して、行政への監視機能が果たせないばかりか、推進派市長や行政機関(職員)とのなれ合い体質にある議会のありさまに、彼ら議会議員らにばかりでなく、彼らを選出した者らに対しても、深い憤りを感じます。

 一方、インターネット上の 2月 1日号には「岩倉市自治基本条例」の概略さえ掲載されていません。 まったく、住民は愚弄されていますね、行政に!

広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html
 No.1005 2月1日号
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb.html
 全ページ(14,956キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb-att/o7je4u0000000njs.pdf

2 2月1日号 PC版目次。 2013-02-03 02:28:37 [画像]  [編集/削除]

広報紙「いわくら」 2月1日号 PC版目次。
3 2月1日号 配布版(1)。 2013-02-03 02:33:17 [画像]  [編集/削除]

 広報紙「いわくら」 2月1日号 配布版(1)。
4 2月1日号 配布版(2)。 2013-02-03 02:34:24 [画像]  [編集/削除]

 広報紙「いわくら」 2月1日号 配布版(2)。
5 2月1日号 配布版(3)。 2013-02-03 02:54:59 [画像]  [編集/削除]

 広報紙「いわくら」 2月1日号 配布版(3)。
 ※ ここでいう『市民』は、国籍条項のない条例内容や、各資料にあたると、「市内外の住民(条文の定義による。)」 の意味ばかりでなく、いずれ『審議会』に入り込む『(左翼系)プロ市民』、そして、『世界市民』 『地球市民』を指すことは明らかです。

6 2月1日号 配布版(4)。 2013-02-03 02:58:38 [画像]  [編集/削除]

 広報紙「いわくら」 2月1日号 配布版(4)。

 ※ 市議会議員の市側への問いに、条例制定後の周知についてありますが、本来条例策定段階で多くの住民を巻き込んでの議論白熱が湧き起こるべく、住民誰もがこの条例の策定に対して知っていて当然の周知広報がなされていなければならないにもかかわらず、行政への監視機能が果たせないばかりか、推進派市長や行政機関(職員)とのなれ合い体質にある議会のありさまに、彼ら議会議員らにばかりでなく、彼らを選出した者らに対しても、深い憤りを感じます。

7 ※ 2月 1日号 配布版には以下の掲載がありません。 2013-02-05 23:22:53  [編集/削除]

 ※ 広報紙「いわくら」 2月 1日号 配布版には以下の掲載がありません。 私の勘違いでしたら、ご一報下さい。
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岩倉市のイベントをお知らせします

議会特別委員会講演会

とき
平成25年2月7日(木曜日) 10時から12時

ところ
市役所7階大会議室

講師
四日市大学総合政策学部教授 岩崎恭典さん

演題
岩倉市自治基本条例における議会及び議員の役割とその責務

問い合わせ先
議会事務局 電話:0587-38-5820
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/view/o7je4u0000000aur.html
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 木曜日。 本来、平日の皆さんは普通、お仕事などでお忙しいと思います。

こういう講演会は、普通に休日に当たる日曜日、祝祭日(土曜日は、職種などにより都合のつかない方々も多いでしょう。)などに開催されることが、多くの住民の皆さんにとっては聴講の機会としては都合のよい時日ではないでしょうか。 平日がお休みの方々などは限られると思われますので、ふさわしいとは思いませんし、あえてこういう平日の開催は、皆さんのイベント、まして住民の権利・義務を大きく拘束することとなる「自治基本条例」に対する聴講参加の機会を奪うこととなり、このようなありようが続くことは、この条例への関心が、皆さんの心の中から削がれていくこととなりかねません。(狙いの一つであり、今までのシンポジュウムや講演にみられたような皆さんの疑問に応えるものではない、一方的なものでしょう。)

それと、開催場所が、市役所 7階 大会議室(収容人数 およそ70名)ということから、住民の関心の薄さを十分見越してのことでしょう。

8 2月15日号 PC版 表紙。 2013-02-15 02:29:01 [画像]  [編集/削除]

 広報紙「いわくら」 2月15日号 PC版 表紙。

 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000qic-att/o7je4u0000000qll.pdf

9 2月15日号 PC版 目次。 2013-02-15 02:30:23 [画像]  [編集/削除]

 広報紙「いわくら」 2月15日号 PC版 目次。
10 2月15日号 岩倉市「自治基本条例」 前文 2013-02-15 02:52:03 [画像]  [編集/削除]

 岩倉市「自治基本条例」
 『 前文
 わたしたちのまち岩倉は、まちの中央を流れる五条川とその桜並木、また郊外に広がる農地をはじめとして、身近な自然が感じられるまちです。
 由来、人々は、縄文の時代からこの地で生活を営み、活気ある歴史や文化をつくりあげてきました。
 わたしたちは、それらの自然や文化を享受し、交通の利便性が高くコンパクトな生活都市の利点が生かされたこのまちを愛しています。

 今日、地方分権や少子高齢化の時代を迎えて、直面する様々な地域課題を解決していくため、岩倉らしい自治のあり方の確立が求められています。
そのために、市民は役割と責任を自覚し、議会と執行機関は市民からの信託に応え、ともに協働のまちづくりを進めていかなければなりません。

 未来、幸せな地域社会が築かれているためには、何を守り、何を育み、何を創造していかなければならないのでしょうか。
 わたしたちは、小さなまちから大きな夢を抱きながら、自治の普遍的な基本原則を分かち合うため、ここに岩倉市自治基本条例を定めます。』

11 2月15日号 5回に分けて小出しに掲載されます。 2013-02-15 04:14:32 [画像]  [編集/削除]

広報紙「いわくら」では、2月15日号、3月1日号、3月15日号、4月1日号、4月15日号と、5回に分けて小出しに掲載されます。

 先日、市内在住の友人が電話にて、広報担当の職員に対して、2月1日号の広報紙「いわくら」配布版内に、昨年12月21日における議会可決後においても、住民が当然知るべきこの条例の全文が掲載されないことを抗議しましたら、こうして5回に分けて小出しに掲載するとのこと。なぜかの問いに、「配布版は、ページがかさばるから。」 とのたわごと。

ではなぜ、配布版には、昨年10月2日の条例案公表後から12月21日における議会可決までの間に、条例案の掲載がなかったのかの問いに、「はあ・・・。」

 昨年10月2日の条例案公表から、15日まではパブリックコメントのわずか二週間の募集期間は、パブリックコメントを行ったという、単純なアリバイ作りでしかないことは明確です。(条例案の掲載と、パブリックコメント用の提出用紙は、インターネットの市のホームページ内(条例案については、他に市庁舎の二か所での掲示のみ。)。)

本当に広く住民の意見を求めるものなら、パブリックコメントの募集期間を一ヶ月ほどおくのが普通であって、昨年10月2日の条例案公表後には、臨時号や小冊子などでの条例案の掲載とともに、パブリックコメント用の提出用紙の添付もできたにもかかわらず、作為的に周知広報も図っていない確信的不作為は、この条例制定に対する悪意ある執着と、行政職員・議会議員・市長らを巻き込んだ『行政の暴走』という事態が、決して大げさな表現ではなく確実に進行している証左ともいえます。


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