広報紙「いわくら」 1
[スレッド一覧] [返信投稿] [▼下に]
<<始n <前n 終n>>
page
1 2 3 4 5 6
1 広報紙「いわくら」 2月1日号 2013-02-03 02:24:58 [画像]  [編集/削除]

 平成25(2013)年 2月 1日号の『市議会だより』に、「岩倉市自治基本条例」の概略が掲載されています。

平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で可決されたことを掲載していますが、法令に疎く、ろくにこの条例について調べもせず、内容を理解や吟味もできないことを恥ずかしげもなく露呈させていますが。

 市議会議員の市側への問い(議員名も、回答する職員の役職名も、これら質疑応答に記載がありません。)に条例制定後の周知についてありますが、本来条例策定段階で多くの住民を巻き込んでの議論白熱が湧き起こるべく、住民誰もがこの条例の策定に対して知っていて当然の周知広報がなされていなければならないにもかかわらず、アリバイ作りのような広報や、一方的な学者らの講義内容(ディスカッションといいながら、関係者とだけのやりとりなど。)などに対して、行政への監視機能が果たせないばかりか、推進派市長や行政機関(職員)とのなれ合い体質にある議会のありさまに、彼ら議会議員らにばかりでなく、彼らを選出した者らに対しても、深い憤りを感じます。

 一方、インターネット上の 2月 1日号には「岩倉市自治基本条例」の概略さえ掲載されていません。 まったく、住民は愚弄されていますね、行政に!

広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html
 No.1005 2月1日号
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb.html
 全ページ(14,956キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb-att/o7je4u0000000njs.pdf

42 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 3 2013-04-16 23:39:59 [画像]  [編集/削除]

30ページ【市民みんなが主人公のまちづくり】

岩倉市自治基本条例 第17条 〜 第19条

43 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 4 2013-04-16 23:41:06 [画像]  [編集/削除]

30ページ【市民みんなが主人公のまちづくり】

岩倉市自治基本条例 第20条 〜 第22条

44 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 5 2013-04-16 23:42:06 [画像]  [編集/削除]

30ページ【市民みんなが主人公のまちづくり】

岩倉市自治基本条例 第23条 〜 第25条

45 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 6 2013-04-16 23:42:58 [画像]  [編集/削除]

30ページ【市民みんなが主人公のまちづくり】(183キロバイト)岩倉市自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000011yx-att/o7je4u000000125d.pdf

46 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 1 2013-04-16 23:56:43  [編集/削除]

『岩倉市自治基本条例』 各条文下部の【解説】付き
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
 第14条 〜 第25条

第4章 市政の運営
【解説】
第4章は、市政の運営における基本的な事項について、記述しています。第14条
から第24条の 11条で構成されています。ほとんどが、執行機関や市長に対して求
められる事項となっています。

(執行機関の組織)
第14条
 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。

 2 執行機関の組織は、分かりやすく、機能的かつ効率的でなければなりません。

 3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。

 4 執行機関は、実効性のある職員研修及び適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。

【解説】
 第1項では、刻々と変化する社会情勢に対応するためには、行政組織も柔軟に改めることを規定しています。組織改変がすぐにはできない場合には、プロジェクトチームの設置など柔軟な運用も期待されます。

 第2項では、組織のあり方の基本的な考え方を示しています。

 第3項では、行政サービスのレベルを保持する適正な職員の人数とその配置を努力義務としています。ただし、行政サービスのあり方は時代により変化するものでもあり、廃止や変更になることを認めないというものではありません。

 第4項では、職員の質を高めるための研修や適正な人事評価を行うように求めています。


(市民本位の市政運営)
第15条
 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。

 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応するものとします。

【解説】
 第1項では、市民本位の市政運営を努力義務としています。

 第2項では、市民から出された提案、意見などについて、誠実かつ迅速に対応することを求めています。

47 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 2 2013-04-16 23:58:16  [編集/削除]

(計画的な市政運営)
第16条
 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定するものとします。

 2 市長は、総合計画における基本構想及び基本計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障するものとします。

 3 市長は、総合計画における基本構想並びにこれに基づく基本計画の策定及び変更その他議会が必要と認め、市長が認めた計画等については、議会の議決を経なければなりません。

【解説】
 平成22年の地方自治法の改正に伴い、総合計画(基本構想)策定の義務がなくなりました。よって、第1項では、その策定の根拠をあらためて明確にしています。基本構想だけではなく、基本計画及び実施計画を含めた総合計画を策定するものと、かつての地方自治法の規定より幅を広く規定しています。

 第2項では、第5条及び第10条の市民の参加に係る規定はありますが、総合計画については、それを念押ししています。

 第3項では、総合計画における基本構想及び基本計画を策定したとき、またそれを変更したときについて、議決することを義務付けています。議会と市長が協議し、お互いが認めたものについても議決事件に加えています。ここでは、既に制定されている議会基本条例の考え方を踏襲しています。「計画等」には、市民憲章、宣言などがあります。


(情報公開と個人情報の適切な取扱い)
第17条
 議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であって、積極的かつ分かりやすいかたちで公開に努めるものとします。

 2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利及び利益を保護しなければなりません。

 3 情報公開及び個人情報保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
 第1項では、議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であり、積極的かつわかりやすく公開することを努力義務としています。ただし、第2項で、個人情報に関しては、個人の権利及び利益を保護する観点から適正に管理し、一般的な情報とは取扱いが異なります。

 第3項で、詳細について、別の条例(「岩倉市情報公開条例」及び「岩倉市個人情報保護条例」)に委任しています。

48 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 3 2013-04-17 00:03:00  [編集/削除]

(行政手続)
第18条
 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を適切に行わなければなりません。

 2 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
 第1項では、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、行政手続を適切に行うことを定めています。

 第2項では、詳細について、別の条例(「岩倉市行政手続条例」)に委任しています。


(法体系の構築等)
第19条
 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。

 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。
 (1) 基本的な制度を定める条例
 (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
 (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例

【解説】
 市では、総合計画を最上位とし、その下に政策分野ごとの基本計画を位置付け、計画の体系整備を行ってきています。(5頁【図1】を参照)

 第1項では、条例等の法規についても、最高規範である本条例の制定を機に、体系的に整備することを規定するものです。

 第2項では、重要な条例に関しては、制定した後に市民に対し公表するのではなく、事前に制定又は改廃しようとするときにその趣旨を公表することを努力義務としています。公表の時期、方法等については、今後、パブリックコメントの制度などの考え方と照らし合わせながら決めていく必要があります。

49 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 4 2013-04-17 00:04:11  [編集/削除]

(法令等の遵守及び公益的通報)
第20条
 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。

 2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。

 3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。

 4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
 法令遵守に関する条文です。

 第1項では、広く、法令等の遵守について、念押ししています。

 第2項以降は、平成18年に施行されている公益通報者保護法の趣旨を地方自治の視点でとらえた「職員の公益通報」についての条文です。

 第3項では、通報を行った職員に対し、通報を行ったことを理由として不利益な扱いを行うことを禁じています。

 第4項で、詳細は、別に条例(現時点で未制定)に委任しています。


(財政運営等)
第21条
 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。

 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しなければなりません。

 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。

【解説】
 市の財政を健全に運営するための条文です。

 第1項では、その場限りの財政運営を行うのではなく、総合計画に基づき財政計画を定め、その上で、効率的な活用、効果的な予算配分を行い、財政運営をしていくことを明記しています。具体的には、総合計画における実施計画が中期的な財政計画となります。

 第2項では、市民が市の財政が今どうなのか、今後どうなっていくのかを知ることは、市政を理解する上で重要であり、これらの情報を市民に分かりやすく公表することを規定しています。

 第2項の「財政に関する計画」は、第1項の「総合計画に基づき財政計画」の財政計画と違い、公債費の償還計画や基金の積立計画など幅広い計画を意味します。

 第3項では、市の保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図る義務を規定しています。


(行政評価)
第22条
 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。

 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。

【解説】
 本市では、これまで、岩倉市総合計画(現在は、平成23年度〜平成32年度の第4次総合計画)を最上位計画として計画的な行政運営を行ってきました。そして、実施した事業について、チェックする仕組みとして平成17年度から行政評価の一つの手法である事務事業評価に取り組み、平成23年度から、それを見直し施策評価という手法で行政評価を行っています。施策評価の中では、年度ごとに総合計画の進捗状況を測りながら、Plan(プラン)、Do(ドゥー)、Check(チェック)、Action(アクション)というPDCAサイクルを回し、事業の改善、修正、ステップアップ等につなげていくこととしています。

 第1項の行政資源とは、人員、予算、財産、時間の配分などをいう用語です。

50 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 5 2013-04-17 00:05:00  [編集/削除]

(危機管理及び災害等緊急時の対応)
第23条
 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めます。

 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行うものとします。

 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画
を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとします。

【解説】
 第1項では、「市民」を主語とし、自助について規定しています。災害に対する備えは、日ごろからの課題であり、愛知県や社会福祉協議会の防災ボランティアコーディネーター養成講座等に市民自ら参加したり、行政区で組織する自主防災会で率先して訓練を実施したりするなど、防災体制を自主的に整備していくことを努力義務としています。

 第2項では、災害等が発生した緊急時に、市として共助を進めていくことを定めています。なお、連携する関係機関としては、社会福祉協議会、警察、保健所などの県、自衛隊などを想定するとともに、災害ボランティア団体などとの連携も視野に入れています。

 第3項では、執行機関が災害発生時に的確に対応し、公助に取り組めるよう、また、できるだけ速やかに復旧できるよう、あらかじめ計画を策定し、その計画に基づき、必要な体制を整えておくことを定めています。災害対策基本法に基づく地域防災計画や業務継続計画などがこの計画に該当します。また、災害等緊急時においては、それらの計画(主要となるのは地域防災計画)に基づいて、具体的な行動を迅速にとることが重要となってきます。

 災害時には、自助(自分自身を守る)、共助(互いに助け合う)が重要になり、自治の重要性がより鮮明になります。平成23年3月11日に発生した東日本大震災を機に、危機管理、防災等に対する意識も高まり、市政の運営の中の重要な項目の一つとして、この章に位置付けています。個人情報保護法が施行されて以降、過剰なプライバシー保護の意識が課題となっています。災害時における自助、共助においても、普段からの付き合いを通した市民相互の情報の共有や意思疎通がなければ、実効性は乏しいものとなってしまいますので、実際の運用では、この点についても課題としてとらえ、留意しておかなければなりません。

「災害等」には、地震、台風、大雨等の自然災害のほか、SARS、鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延等も含みます。


(地域資源の継承)
第24条
 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。

 2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなけれ
ばなりません。

【解説】
 岩倉市には大切にすべき地域資源はたくさんありますが、特に五条川や桜は、これまで市のシンボル的な存在として位置付けられてきました。

 第1項では、「自然」には、五条川、桜のほか、社寺林など様々なものがあります。平成4年に市が出版した「岩倉の自然をたずねて」という冊子には、樹木や草花、鳥や昆虫といった身近な自然が紹介されています。都市化や開発が進み、その中ですべての自然を残していくことは難しいわけですが、自治という視点の中には、それら自然が地域に住む人の心のよりどころとなったり、その自然を守るということで力を合わせたりすることがあるわけです。伝統についても同じです。岩倉市には、他に誇れる山車が3台あります。その山車が繰り出す祭りも、後世に伝えたい無形の伝統文化です。

 第2項では、五条川が1級河川であり、河川法により、基本的には国(国土交通大臣)の管理です。ただし、その権限に属する事務の一部を政令に定めるところにより都道府県知事に委任することができることになっています。よって、条文では、国、県及び流域の自治体との連携について努力義務としています。

51 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 6 2013-04-17 00:06:30  [編集/削除]

第5章 条例の実効性の確保
【解説】
 本条例は、市の最高規範として遵守されなければなりませんが、今後新たに整備していかなければならない制度が盛り込まれていたり、努力義務としていますので、進捗管理が必要です。この章では、市政に対する本条例の実効性の確保の方法について、規定しています。

(実効性の確保)
第25条
 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めるものとします。

 2 市長は、この条例が社会情勢又は岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。

 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。

 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
 本条例の目的は、「市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ること」です。そして、その目的のために基本的な制度や守るべき事項を定めています。

 第1項では、市政全般が、これらの制度に則っているか、本条例の目的や趣旨に合致しているかなどを検証することを定めています。そして、その検証の結果を市民に公表することとしています。また、うまく行われていないときについては、協働で改善することを努力義務としています。

 第1項が市政の検証を行うことを定めているのに対し、第2項は、条例自体の検証を定めています。社会情勢や岩倉市の状況に照らして、適合しているかどうかを協働で検証することを規定しています。

 第3項では、第1項及び第2項の検証について実効性を確保するため、また、まちづくりに関する基本的事項を審議するために、附属機関を設置することを規定しています。附属機関は、地方自治法第138条の4第3項及び第202条の3の規定により、当該審議会については、条例で規定する必要があります。よって第4項で、詳細は、別の条例(現時点では未制定)に委任しています。


問合先
 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ
 郵便番号482-8686(住所不要です)
 TEL:0587-38-5805(直通)
 FAX:0587-66-6100
 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp


<<始n <前n 終n>>
page
1 2 3 4 5 6
[スレッド一覧] [返信投稿] [▲上に] [管理ページ]
もっとき*掲示板