広報紙「いわくら」 1
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1 広報紙「いわくら」 2月1日号 2013-02-03 02:24:58 [画像]  [編集/削除]

 平成25(2013)年 2月 1日号の『市議会だより』に、「岩倉市自治基本条例」の概略が掲載されています。

平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で可決されたことを掲載していますが、法令に疎く、ろくにこの条例について調べもせず、内容を理解や吟味もできないことを恥ずかしげもなく露呈させていますが。

 市議会議員の市側への問い(議員名も、回答する職員の役職名も、これら質疑応答に記載がありません。)に条例制定後の周知についてありますが、本来条例策定段階で多くの住民を巻き込んでの議論白熱が湧き起こるべく、住民誰もがこの条例の策定に対して知っていて当然の周知広報がなされていなければならないにもかかわらず、アリバイ作りのような広報や、一方的な学者らの講義内容(ディスカッションといいながら、関係者とだけのやりとりなど。)などに対して、行政への監視機能が果たせないばかりか、推進派市長や行政機関(職員)とのなれ合い体質にある議会のありさまに、彼ら議会議員らにばかりでなく、彼らを選出した者らに対しても、深い憤りを感じます。

 一方、インターネット上の 2月 1日号には「岩倉市自治基本条例」の概略さえ掲載されていません。 まったく、住民は愚弄されていますね、行政に!

広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html
 No.1005 2月1日号
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb.html
 全ページ(14,956キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb-att/o7je4u0000000njs.pdf

22 3月15日号 2 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:33:12 [画像]  [編集/削除]

 ※ 広報紙には、条例条文そのものの掲載がされていませんので、関連条文を含めて記載しておきます。

『岩倉市自治基本条例』

各条文下部の【解説】付き
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf


第1章 総則
【解説】
 第1章は、「目的」、「条例の位置付け」、「用語の定義」及び「自治の基本原則」という、条例全体の基底となる条文を総則としてまとめています。前文の理念を受け、第1条から具体的な規定に入っていきます。


(目的)
第1条 この条例は、岩倉市における自治の基本原則を定め、市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。

【解説】
 ・ 市民と議会、執行機関の責務、役割、権利などを明らかにし、その上で、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動する(協働する)ことで、市民主体の自治が前進していく姿を目的に掲げています。


(条例の位置付け)
第2条 この条例は、岩倉市が定める最高規範であり、市民、議会及び執行機関は、自治を推進するに当たっては、この条例を遵守するものとします。
 2 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。

【解説】
 第1項では、本条例が本市の条例、規則等の規範の中で最も上位に位置するものであることを明記しています。その上で、自治を担うそれぞれの主体が本条例を遵守することを定めています。

 第2項では、議会及び執行機関の他の規範は、本条例と整合性を図らなければならないことを定めています。

 本条例は、自治のあるべき姿を規定していますので、これを機に、今後制定しなければならない条例も出てきます。また、既に制定されている条例等も、体系的な見直しを含め、再チェックを行う必要があります。

 ・画像参照:【図1】自治基本条例の位置付けのイメージ

23 3月15日号 3 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:34:12 [画像]  [編集/削除]

(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。
 (1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。
 (2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
 (3) 市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務の下、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。
 (4) 市政 市が行う政治及び行政をいいます。
 (5) 協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場、特性等を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。
 (6) まちづくり 市民が幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。
 (7) 地域団体 行政区、子ども会、老人クラブ、婦人会など、地域で生活することを縁とし、地域での生活場面を通してつながりを持って活動を行っている組織をいいます。
 (8) 市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。
 (9) 市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。

【解説】
 用語の定義は、誰もが共通した認識で条例を読むことができるようにするものです。

 「市民」には、市内に居住する者(住所を有する者)以外に、通勤、通学する者や、事業者、市民活動を行う個人や団体を含めています。地方自治法では、「住民」を市町村の区域内に住所を有する者として定義していますが、地方自治を進める上では、さらに広い関係者を市民としてとらえ、力を貸していただく、行政サービスを受けるために応分の負担をしていただくなどが必要であるという議論を踏まえたものです。

 「執行機関」は、地方自治法の構成における議決機関としての議会に対するものです。その中の市長とは、個人的な人物を指すものではなく、執行機関としての地方公共団体の長を意味しています。順番は、地方自治法第180条の5の順としており、岩倉市の他の例規にそろえています。

 「執行機関」という定義と似た用語として「実施機関」という用語が他の条例に見られます。「岩倉市情報公開条例」及び「岩倉市個人情報保護条例」では、次のように定義しています。

 「市長並びに教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。」

 「市」という用語は、これまで行政(執行機関)を指すものとして解釈されてきましたが、三つの主体がその中には存在するということを明記しています。その三つの主体の総体として岩倉市があるということです。
 「市政」は、執行機関と議会が進める政治及び行政のことと理解されがちですが、「市」の中には市民、議会及び執行機関という三つの主体が存在していることを一つ前の定義において確認していることから、市が行う政治及び行政はそれぞれが関係して行うものであるということを表しています。市民は、直接的に政治や行政を行いませんが、間接民主主義の言葉どおり間接的に行っています。政治とは、市長の政治姿勢、議会政治というように、政策的・戦略的な動きや意思の形成をいい、この条文の「行政」とは、国家作用、三権分立という考え方における行政ではなく、政治の具体的な作用、執行という一般的な用語として用いています。

市=行政(執行機関)という誤解がイメージとして浸透してきたように、政治 → 行政(作用)→ 市民という縦方向、一方向の流れで自治が動くものという考え方がこれまで浸透しています。地方分権による国と地方における主従・上下の関係から対等・水平関係への考え方の構造変化は、地方自治の内部における三つの主体でも同じことがいえます。次の定義である協働というのは、まさしく、対等・水平関係をベースに考えなければならず、そのことが行政作用の大事な要素であることは、これまでの実践からも間違いありません。

24 3月15日号 4 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:39:04 [画像]  [編集/削除]

 「協働」という用語は、岩倉市では、第 3 次総合計画以前から用いてきた言葉ですが、本条例では、「相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動すること」と定義付けています。

 「まちづくり」の主体も、市民、議会及び執行機関の三つの主体が基本です。自治における具体的な活動や事業全般をいい、例えば区で行う自主的な地域清掃活動なども含まれます。

 「地域団体」は、その土地の縁で結びつくものであり、地縁組織という分類をすることもあります。例示してあるもののほか、五条川小学校区コミュニティ、消防団、地域発展会などが挙げられます。

 「市民活動団体」は、「地域団体」を地縁組織とするならば、志縁組織という呼び方ができます。平成23年度を初年度とする第4次総合計画では、「志縁」を共通する志や思いによって結びつくものとしています。

 「市民自治活動」は、市民が自主的に行う公益的活動を定義していますが、個人として行うものと「地縁団体」や「市民活動団体」を通じて行うものなどを含んでいます。


(自治の基本原則)
第4条 岩倉市における自治の基本となる原則は、次のとおりとします。

 (1) 市民主体の原則 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性、能力等を発揮し、自覚と責任を持って市民主体のまちづくりを推進します。

 (2) 情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。
 (3) 協働の原則 市民、議会及び執行機関は、協働してまちづくりを推進します。

 (4) 信頼の原則 市民、議会及び執行機関は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をします。
 (5) 信託による市政の原則 議会及び執行機関は、市民の意思を尊重し、市民からの信託に基づき市政を行います。

【解説】
 (1)は、市民に関する基本原則、(2)から(4)までは、市民、議会及び執行機関に関する基本原則、(5)は、議会及び執行機関に関する基本原則を定めています。

(1)から(5)までの順番については、重要度が高いものから定めています。まずは、情報の共有がなければ、協働も信頼もできないという考え方です。 特に(1)市民主体の原則については、市民が「自治の担い手」であるということを自覚して行動しなければならないとしています。

見出しが「自治における基本原則となっていますが、(1)から(3)までは、自治という大きな枠の中の小さな活動の単位である「まちづくり」に視点をおいて、その推進のあり方などを記述しています。

 ・画像参照:【図2】市政(自治)とまちづくりのイメージ ・【図3】信頼の関係と信託の関係のイメージ

25 3月15日号 5 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:40:25 [画像]  [編集/削除]

第2章 市政の主体
【解説】
 市政の主体は、市民です。この章では、市民からの信託を受けて市政を直接的に行う議会と執行機関について規定します。


(市民の権利)
第5条 市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。
 2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。
 3 市民は、議会及び執行機関が提供するサービス(以下「行政サービス」といいます。)を等しく受けることができます。

【解説】
 地方自治法では、「住民は、法律の定めるところにより、その属する地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」(第 10条)と規定されています。

 第1項では、一定の参加の制度やルールに沿い、差別されることなく、等しく参加できる権利があるということを規定しています。市民が、何でも、どんなときでも、直接的に市政やまちづくりに参加できるということを規定しているものではありません。

 第2項では、議会及び執行機関が保有する情報を知る権利について規定しています。前項の解釈と同様に、本条例にこの規定があるからといって、何でも知ることができるということではありません。その制度やルールについては、「岩倉市情報公開条例」に定められています。

 第3項では、様々な行政サービスがありますが、その行政サービスを等しく受ける権利があることを規定しています。ただし、前2項の解釈と同様に、誰でも、すべての行政サービスを受けられるということではなく、その対象や条件がそれぞれの制度で定められています。

26 3月15日号 6 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:45:53 [画像]  [編集/削除]

(市民の役割と責務)
第6条 市民は、自治の担い手であることを自覚し、互いを尊重し、協力して、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
 2 市民は、市政及びまちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、公共の福祉に反しないようにするとともに、次世代及び市の将来に配慮するものとします。
 3 市民は、行政サービスその他行政の執行に対して応分の負担をするものとします。

【解説】
 第5条の権利と対になる規定です。

 第1項では、市民一人一人がまちづくりに積極的に関わって欲しいという思いが 「自治の担い手であることを自覚し」 という表現に込められています。そして、市民の責務として、まずは、市民が互いを尊重し、協力してまちづくりを推進することを規定しています。

 第2項では、第5条の市政及びまちづくりへの参加の権利に対する責務として、参加する上で守るべき事項を規定しています。

 第3項では、第5条の行政サービスを等しく受ける権利の保障に対して発生する 「応分の負担」 について規定しています。この応分の負担は、税などの費用だけではなく、体を動かす、時間を使うなど幅広いものを表しており、市民それぞれの立場や生活の状況、能力に合った負担の仕方があることも含んでいます。


(議会及び議員の役割と責務)
第7条 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び市政の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。
 2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、絶え間ない自己研鑽さんにより資質能力の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営に努めなければなりません。
 3 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。

【解説】
 岩倉市では、自治基本条例に先行して、「岩倉市議会基本条例」が制定されています。

 第1項では、議会が地方自治における唯一の議決機関であることを確認した上で、議会の機能として 「政策立案機能」 及び 「執行機関の監視機能」 を発揮することを努力義務としています。

 第2項では、2元代表制として市民から選ばれた議員の原則的な姿勢について規定しています。

 第3項では、議会及び議員の役割と責務の詳細な内容やその他の事項について、別の条例(「岩倉市議会基本条例」)へ委任しています。


(市長の役割と責務)
第8条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。
 2 市長は、第4条に規定する自治の基本原則に基づき、まちづくりを推進し、市民からの信託に応えなければなりません。
 3 市長は、市民の夢を育て、実現する存在でなければなりません。

【解説】
 この条文の市長は、第3条の用語の定義における執行機関の中の長という性格に併せ、人物としての市長も意味しています。

 第2項では、第4条の第2号から第4号までの自治の基本原則に立ち返り、再度、執行機関の長としての姿勢を明確にしています。

 第3項では、市民が望むまちづくりを実現する存在であることを明記しています。


(職員の役割と責務)
第9条 職員は、市民のために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
 2 職員は、市民の意見の把握及び情報収集に努めるとともに、積極的に協働のまちづくりを推進しなければなりません。
 3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。

【解説】
 市政は、2元代表制の下で議会の議決を経て、市長が行政を運営しています。そして、その市長の指示で実際に行うのが市の職員です。第3条の定義における 「市長」 は、執行機関である市長のことを指し、その補助機関として具体的な事務を行い執行するのが職員です。よって、市政に対する市民の信託を担うものとして、その役割と責務についても定めるものです。 職員には、常勤の職員のほか、臨時職員、非常勤の嘱託員、パート職員などが含まれます。

27 3月15日号 7 『岩倉市自治基本条例』 2013-03-24 04:49:33 [画像]  [編集/削除]

 【 情報を共有 】 すべき住民に対して、配布版においての条例の全文掲載までもができない理由の一因として、住民の中には法律に精通した方々(法曹関係者、学者、学生など。) らがおられるでしょうから、まともに条例条文がそういった専門家や一般の目に留まれば、いかに噴飯極まるものか、そして反発も大きいことからできないこともあるのでしょう。

もとより、市政にあまり関心のない方々や、日々の営みに忙しい方々や、法律などにお詳しくない方々にとっては、看過してしまうほどの大ざっぱな内容ですので、この条例条文に目を通してもらうことに都合が悪い連中にとっては、『知らしむべからず。』 とした方策として、条例条文の説明を、まったく簡易な表現で彼らの真の意図を濁しているものといえます。

また、彼らにとっては、パソコンを持たず、あるいは岩倉市庁舎の掲示板を見る機会のない方々や、あるいは、この条例の周知・広報に問題があることで、パソコンや携帯からこの条例や条例案の条文に触れる機会がない方々などは、【 情報を共有すべき住民 】 とはされていないに等しい行為を、負託したはずの市長・議会議員・行政職員ら行政自身が確信犯的に行っています!

 岩倉市政の主体は 【 住民 】 であり、当然、市の情報は 【 住民 】 が共有するものであり、また市の公共施設は 【 住民の福祉増進 】 の目的のために供せられるものであることの原則は、日本国憲法(第8章)や地方自治法などの法令に明記されています。 『市民』などという曖昧な定義はありえません。

 何度も書きますが、たとえば愛知県内の居住者(法人などの団体含む。)のほか、県民としての法令上の責任や義務を負うことのない県内への(在日・在留外国人らを含む)通勤・通学者や事業や活動を行う個人や団体までもが、私たちの選挙権や負託などの愛知県住民としての権利行使を飛び越え、県政に参画(委員会・諮問会議などの有識者らを除く。)し、彼ら愛知県外の人々が、愛知県の(個人を含む)各情報を共有し、県職員らと同等の位置として権限がある、 ありえますか?

 『第3条(定義) (1) 市民 地方自治法では、「住民」を市町村の区域内に住所を有する者として定義していますが、地方自治を進める上では、さらに広い関係者を市民としてとらえ、力を貸していただく、行政サービスを受けるために応分の負担をしていただくなどが必要であるという議論を踏まえたものです。』

こういう脱法行為を、何ら無恥なく言い放てる連中、 度し難きアホ!!

28 広報紙「いわくら」 4月1日号 1 表紙。 2013-03-31 15:49:49 [画像]  [編集/削除]

広報紙「いわくら」 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

No.1009 4月1日号
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000zx9.html
全ページ(10,865キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000zx9-att/o7je4u000000100i.pdf
表紙。
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000zx9-att/o7je4u000000100l.pdf

29 4月1日号 2 目次。 2013-04-14 14:51:32 [画像]  [編集/削除]

目次。
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000zx9-att/o7je4u000000100o.pdf

30 4月1日号 3 【岩倉市自治基本条例〜その4】 2013-04-14 14:59:11 [画像]  [編集/削除]

42ページ【市民みんなが主人公のまちづくり〜岩倉市自治基本条例〜その4】(169キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000zx9-att/o7je4u000000104t.pdf

31 4月1日号 4 【岩倉市自治基本条例〜その4】 2013-04-14 15:05:13 [画像]  [編集/削除]

42ページ【市民みんなが主人公のまちづくり〜岩倉市自治基本条例〜その4】(169キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000zx9-att/o7je4u000000104t.pdf

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