広報紙「いわくら」 1
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1 広報紙「いわくら」 2月1日号 2013-02-03 02:24:58 [画像]  [編集/削除]

 平成25(2013)年 2月 1日号の『市議会だより』に、「岩倉市自治基本条例」の概略が掲載されています。

平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で可決されたことを掲載していますが、法令に疎く、ろくにこの条例について調べもせず、内容を理解や吟味もできないことを恥ずかしげもなく露呈させていますが。

 市議会議員の市側への問い(議員名も、回答する職員の役職名も、これら質疑応答に記載がありません。)に条例制定後の周知についてありますが、本来条例策定段階で多くの住民を巻き込んでの議論白熱が湧き起こるべく、住民誰もがこの条例の策定に対して知っていて当然の周知広報がなされていなければならないにもかかわらず、アリバイ作りのような広報や、一方的な学者らの講義内容(ディスカッションといいながら、関係者とだけのやりとりなど。)などに対して、行政への監視機能が果たせないばかりか、推進派市長や行政機関(職員)とのなれ合い体質にある議会のありさまに、彼ら議会議員らにばかりでなく、彼らを選出した者らに対しても、深い憤りを感じます。

 一方、インターネット上の 2月 1日号には「岩倉市自治基本条例」の概略さえ掲載されていません。 まったく、住民は愚弄されていますね、行政に!

広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html
 No.1005 2月1日号
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb.html
 全ページ(14,956キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb-att/o7je4u0000000njs.pdf

32 4月1日号 5 【岩倉市自治基本条例〜その4】 2013-04-14 15:05:59 [画像]  [編集/削除]

11ページ【所信表明】(275キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000zx9-att/o7je4u000000101f.pdf

 ※ 左下のフォト説明に「多くの人が意見を交わした・・・」とありますが、聴講側での質問時間も最後の方でわずかに10分にも満たず、質問の機会も二人しかなく、まったく一方的なものでした。 つまり、(『多くの人』が、説明側の人らのことだという幼稚なたわ言を除けば)ウソです。

33 4月1日号 6 『岩倉市自治基本条例』 1 2013-04-14 15:25:50  [編集/削除]

『岩倉市自治基本条例』

各条文下部の【解説】付き
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
 第10条 〜 第13条

第3章 協働の仕組み
【解説】
 協働の定義を「市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動すること」と第3条で規定していますが、その具体的な方法等について規定するものです。4条の構成となっています。


(市民参加と協働)
第10条
 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。

 2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。

 3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。

 4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
 第1項では、最も基本的な協働の仕組みの形である市民参加について、市がその参加の機会を設け、参加しやすい環境整備を行うことを努力義務として規定しています。参加は、参画を含む広い概念として、立案・実施・評価というそれぞれの段階で考慮すべきものと位置付けています。

 第2項では、市民参加で得られた結果をしっかり市政やまちづくりに反映することを規定しています。
 第3項では、第4条(3)で「協働の原則」について規定してありますが、より具体的な協働の仕組みを規定しています。

 第4項では、さらに詳細な事項について、別の条例(現時点では未制定)へ委任しています。岩倉市では、平成23年度に「岩倉市市民協働ルールブック」を市民との協働により策定しました。しかし、より法規的で実効性のあるものが必要であるという議論を経て、市民参加と協働に関する条例を今後制定することになります。

34 4月1日号 7 『岩倉市自治基本条例』 2 2013-04-14 15:27:07  [編集/削除]

(市民自治活動)
第11条
 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めるものとします。

 2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割の下で、自らできることを
考え、行動し、市民自治活動の推進に努めるものとします。

 3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体及び市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めるものとします。

 4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、互いに補完し合うものとします。

 5 地域団体及び市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携及び協働に努めるものとします。

 6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。

【解説】
 第3条で、「市民自治活動」、「地域団体」及び「市民活動団体」を定義してあります。地域団体と市民活動団体は、別の言い方をすると地縁の団体と志縁の団体ともいえます。どちらも重要であるという認識から、あえて2項に分けて規定しています。その二つの活動を総じて市民自治活動と位置付けています。また、市民自治活動は、「市民が自主的に行うまちづくりのための活動」であり、個人が個人として行う活動、個人が団体を通して行う活動の両方を含みます。

 第3項では、市民自らも市民自治を進める上で地域団体と市民活動団体の二つの組織の役割を認識し、守り育てる必要性を努力義務としています。

 第4項では、地域課題を解決するために市民が行う市民自治活動については、市民だけでは難しい局面もあり、その場合には議会や執行機関側も補完し合いながら、進めていく必要があることを規定しています。

 第5項では、地域団体と市民活動団体が連携し、縦糸と横糸の関係で地域を紡ぐことを努力義務としています。

 第6項では、議会及び執行機関は、市民自治活動に対し、自主性や自立性を尊重し、その活動を支援するという姿勢を定めていますが、その支援のあり方や手法などについては、それぞれの機関としての立場や性格があり、自主的な判断が求められます。

35 4月1日号 8 『岩倉市自治基本条例』 3 2013-04-14 15:28:13  [編集/削除]

(住民投票)
第12条
 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。

 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。

 3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

【解説】
 「住民」という用語は、第3条で定義した「市民」とは異なり、地方自治法第10条に規定する住民、即ち住所を有する者ということになります。ただし、この住所を有する者の解釈については、第2項の住民投票の投票権者の内容と関係することから、住民の定義をここでは行わず、別の条例で規定することにしました。よって、あらかじめ、常設型の条例を制定しておくことにより、市民の権利を保障するというのがこの条文の趣旨です。

 第1項では、住民投票の発案権者を「市長」にしているということではなく、実施主体を規定しています。住民投票の発案権者をどうするかについては、市長、議会(議員)、市民の三者のうち、すべてにしている自治体と、市民だけにしている自治体とに分かれます。その発案権者については、投票権者の範囲などとともに、第2項の規定により別の条例を制定する際に議論されることになります。

 第2項では、住民投票に付すべき事項や投票の手続などについては、別の条例(現時点で未制定)で定めることを規定しています。

 第3項では、その住民投票の結果に対して、議会と市長は、それを尊重しなければならないことを定めています。

36 4月1日号 9 『岩倉市自治基本条例』 4 2013-04-14 15:29:42  [編集/削除]

(市外の人々、国等との連携)
第13条
 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。

 2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めるものとします。

【解説】
 第1項では、市内の地域団体や市民活動団体との協働、議会及び執行機関との関係を規定した第11条に対し、もう少し視野を広くし、市外の人や市民活動団体とも連携することを努力義務としています。

 第2項では、市民と同様、議会や執行機関も国、関係地方公共団体その他の機関(警察や保健所など)や市外の市民活動団体等と連携することを規定しています。

37 広報紙「いわくら」 4月15日号 PC版。 2013-04-16 23:29:56 [画像]  [編集/削除]

No.1010 平成25年 4月15日号
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000011yx.html
全ページ(5,311キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000011yx-att/o7je4u0000001226.pdf
表紙。
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000011yx-att/o7je4u0000001229.pdf

38 4月15日号 PC版。 1 2013-04-16 23:31:08 [画像]  [編集/削除]

目次。
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000011yx-att/o7je4u000000122c.pd

39 4月15日号 PC版。 2 2013-04-16 23:33:20 [画像]  [編集/削除]

8ページ【特集 平成25年度当初予算のあらまし】(230キロバイト)
企画財政課
 岩倉市自治基本条例推進事業費 51万円
 市民活動助成事業費 159万円
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000011yx-att/o7je4u000000122u.pdf

40 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 1 2013-04-16 23:36:28 [画像]  [編集/削除]

30ページ【市民みんなが主人公のまちづくり】(183キロバイト)岩倉市自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000011yx-att/o7je4u000000125d.pdf

41 4月15日号 3 岩倉市自治基本条例 2 2013-04-16 23:38:36 [画像]  [編集/削除]

30ページ【市民みんなが主人公のまちづくり】

岩倉市自治基本条例 第14条 〜 第16条


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