小牧市『自治基本条例』草案
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1 《参考》 2014-12-27 22:34:05 [画像] [編集/削除]
豊中市自治基本条例 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21
http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=46
津田義信のブログ テーマ 自治基本条例:豊中市自治基本条例
http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=91
(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)と、日進市での動き。
http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=102
犬山市民は選択した?! 『自治(まちづくり)基本条例』。
http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=134
《再掲・参考》:(仮称)犬山市自治基本条例(素案)
http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=135
岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
32 小牧市自治基本条例草案 26 第24条(住民投票) 2014-12-28 00:17:21 [編集/削除]
--------------
(住民投票)
第24条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他(の)住民投票の実施に必要な事項はその都度条例で定めます。
--------------
【趣旨】
※ 住民の意思を直接市政に反映できる制度である住民投票のあり方を定めています。
法律に基づいて行われる住民投票と異なり、条例によるものなので、法的拘束力をもたせることはできませんが、住民の意思を確認することのできる大切なものとして定めています。
本条例では、住民投票の実施が必要な場合には、その都度、投票の実施に係る必要事項を定める住民投票条例を議会の議決により制定し、実施することを規定したものです。安易な実施に歯止めをかけるよう、事案ごとに必要な事項を条例で定めるということを示しています。
※「住民」という言葉は、第2条で定義した「市民」とは異なり、住所を有する者を意味します。この解釈については、第2項の投票の資格要件に関わることであり、その資格要件は、その都度条例に定めることとしています。
【解説】
第1項は、住民投票が議会による間接民主主義を補完する制度ですが、実施にあたっては、少数意見などの取扱いに慎重さを要し、また多額の費用もかかるため、住民一人ひとりの意思を確認する必要に迫られた時の最終手段として行われるべきものとして、市政に関する重要事項についてのみ実施することができるということを意味しています。
また、住民投票は、住民、議会、市長のそれぞれが発議できますが、住民投票に関する事務を実施するという意味から、この条文の主語を「市長は」としています。
第2項は、住民投票の実施には十分な議論が必要なことから、住民投票に必要な事項(住民投票に付すべき事項、投票方法、投票資格、成立要件など)に関しては、事案が生じる都度、別に条例で定めるということを意味しています。
33 小牧市自治基本条例草案 27 附則(施行期日) 2014-12-28 00:19:19 [編集/削除]
--------------
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成 年 月 日から施行します。
(検討)
2 市長は、社会情勢や(本条例の)施行状況に応じて、市民参加により、この条例の実効性を検証し、その結果により必要な措置をとらなければなりません。
--------------
(【趣旨】
本条例を実効性のあるものとしていくための検証の必要性について示しています。)
(【解説】
条例の検証、また、条例改正などの必要な措置を行う際には、この条例の趣旨やこれまでの策定経過を踏まえ、市民参加のもとに行うことを示しています。)
34 小牧市自治基本条例のあり方に関する提言書 平成25年8月 2014-12-28 00:26:44 [編集/削除]
小牧市自治基本条例のあり方に関する提言書 平成25年8月
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/008/793/teigennsho.pdf
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※「参政権」、「選挙権」、「住民投票権」について
「参政権」・・・国民が国政に直接または間接に参与する権利。選挙権・被選挙権、国民投票、国民審査、住民投票で投票する権利など。
「選挙権」・・・議員その他一定の公職につく者を選挙する権利。参政権の一つ。その資格は公職選挙法により定められ、国政選挙において日本国民で20歳以上の者、地方選挙においては日本国民で20歳
以上のその市町村区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有する者とされている。
「住民投票権」・・・直接民主制の一方式として住民の意思を問うための投票をする権利。日本国憲法の規定に基づく住民投票、地方自治法の規定に基づく地方議会の解散あるいは首長・議員の解職請求などに関する住民投票などは、その投票権に公職選挙法が準用される。((※)地方自治体が定める条例に基づく住民投票は、その条例において投票権を定めることができる。)
(※)自治基本条例のあり方研究会議で議論の「住民投票」は、下線部分( ( )内 )についてです。
※住民投票条例について
「個別設置型」・・・住民の意思を確認する必要が生じた場合、議員、長の提案又は住民の直接請求により、その都度、議会の議決を得て制定される条例。条例制定のために、住民投票の対象とする案件及びその制度設計(投票の手続き、成立要件など)についても議会での議決が必要となる。
「常設型」・・・あらかじめ住民投票の対象となる事項や発議の方法などを条例化したもの。案件が生ずる前に制度が用意されているため、迅速に対応することが可能となるが、十分な議論が行われず、安易な住民投票の利用を招く可能性がある。
3 市民
3-1|市民の定義
下記の 6項目いずれかに当てはまる人・団体を市民とします。
@ 市内に住所を持っている者
A 市内に居住する者
B 市内で就業する者
C 市内で就学する者
D 市内に事務所・事業所を有する法人、その他の団体
E 市内で活動する法人、その他の団体
※「市民」と「住民」について
小牧市の人を指す言葉として、「市民」と「住民」がある。
「市民」・・・法律上の規定はない。
「住民」・・・地方自治法において「市町村の区域内に住所を有する者」と規定されている。
自治基本条例において「住民」という言葉を使う場合、「@ 市内に住所を持っている者」しか該当しません。しかし、小牧市に就学、就業している人や、法人・団体などもまちづくりの主体となり得ます。そのため、それらの人々・団体を含めた幅広い概念を「市民」として条例で定義します。
【補足意見】
・企業・事業者、NPO・市民活動団体、地縁組織等は、まちづくりの主体として、団体の活動及び役割と責任を認めることができます。
・小牧市外に住所を有していても、市内を活動対象とする団体も考えられるため E についても規定します。
・小牧でまちづくりをする団体を考えた時に、市民の概念をできるだけ広く取ることは重要です。
--------------
( この詭弁に、果たして何人が気づくだろうか。 こういうまやかしが、随所に散見される。)
35 小牧市自治基本条例のあり方に関する提言書 平成25年8月 2014-12-28 00:29:50 [編集/削除]
第2回小牧市自治基本条例起草会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/010294.html
資料1 自治基本条例とは
2014年2月28日(金)
四日市大学総合政策学部教授 小林慶太郎
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/010/282/2-2-siryou1-kouennsiryou.pdf
--------------
2.条例とは何か? ― その法的な位置づけ ―
・・・
【地方自治法(抜粋)】
第2条 地方公共団体は、法人とする。
2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
3 (以下略)
第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
→ 地方公共団体(都道府県や市町村などの自治体)が、その処理する事務に関して定めることの出来る、その自治体の中だけで、法的な効力を持つ文書。
--------------
( 「法律は、条例に優位する。」 つまり、法律の定めるところ・法律の範囲内において、条例は制定できる。 一つの自治体の中だけで法的な効力を持たせても、法律の定めるところ・法律の範囲内によらなければ、その条例部分は無効。
日本国憲法や地方自治法を恭しく持ち出してはいるが、そもそも【地方自治の本旨(団体自治・住民自治)】に対して、条例(案)自体が、違憲・違法性を内在しているにもかかわらず、この条例の正当化を図るための方便に利用するとは・・・。
)
( もう、キリがないから、やめておく。)
36 自治基本条例のあり方研究会議 更新日 平成25年7月2日 2014-12-28 00:39:54 [編集/削除]
自治基本条例のあり方研究会議 更新日 平成25年7月2日
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/index.html
--------------
自治基本条例に関するアンケート
自治基本条例に関するアンケートを実施しました
目的
提言書の作成にあたり、より多くの市民にその趣旨を説明するとともに、意見を聴くために実施
◇自治基本条例のあり方研究会議は、研究会議での議論だけでなく、自主活動にも取組んでいます。
このアンケートは、メンバー27人の討議だけでなく、幅広い層の方々の意見を集約をするため、PI活動の一環として、市民の皆さんへアンケートを実施したものです。
※PIとは
直訳すると「パブリックインボルブメント」で、市民(パブリック)を巻き込む(インボルブメント)こと。市民に施策の立案や事業計画の策定経過への参加を求め、市民とのコミュニケーションによって、施策や計画に市民ニーズを反映させようというものです。
対象
自治基本条例のあり方研究会議の各メンバーが幅広くアンケート協力者を募り実施
◇このアンケートは、一斉発送して改修するのではなく、メンバー1人1人が、ご協力いただける市民の方へ手渡しをしながら、自治基本条例に関するあり方研究会議の取組みとアンケートの趣旨を説明して実施したものです。コミュニケーションをとることで、紙面だけのアンケート以上に、お互いの意図がよりよく伝わりました。
実施期間
平成25年4月26日(金)〜5月15日(水)
回収枚数
合計338枚
アンケート結果
アンケート結果はこちらをご覧ください(PDF 397.9KB)
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/008/336/siminnnominasann.pdf
(
【設問1】自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうという考え方について、どう思いますか。
【設問2】自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が自分たちで行う活動はお住まいの地域を良くすることにつながっていると思いますか。
設問3.あなたは、問2の活動に参加したいと思いますか。
【設問4】自分たちがお住まいの地域を自分たちで住み良くしていこうという考え方について、どう思いますか。
(ア)市民が自分たちで決めて、自分たちで行動すること
(イ)市民と行政が互いに情報を共有すること
(ウ)行政が行う事業の企画・実施・評価に、市民が参加すること
(エ)まちづくりを進めるにあたり、市民・議会・行政が互いに協力する
(オ)ごみ問題や防犯などの地域の問題が、地域で解決できること
5 自治基本条例というものがどういうものかわからないので、アンケートに答えづらかったです。
6 ・基本条例の中身を示さないで、このアンケートを取ることに問題を感じます。
・条例が出来たら何が変わるのか表現する必要を感じます。
15 公募市民を選ぶ際、団体等特定の人間にかたよりのない人物を選ぶ事が重要と考える。
19 住民に殆ど知らされていない(内容)ので分からない。
20 自治基本条例という重いもののアンケートを此の紙1枚で住民意思がわかると思わない。
)
--------------
(
「19 住民に殆ど知らされていない(内容)ので分からない。」ものでも、対面においては、全体像がみえない事柄に対して、断片的なこうした情報(アンケート)には誰しも、好意的に答えるもの。 その裏面の思惑など知る由もないのだから。
「6 ・基本条例の中身を示さないで、このアンケートを取ることに問題を感じます。」
>【設問2】自治会活動やボランティア活動、市民活動等の市民が自分たちで行う活動はお住まいの地域を良くすることにつながっていると思いますか。
自治会活動と、ボランティア活動・市民活動等は、それぞれ意味合いが異なるにもかかわらず、同列で扱われている。 < 刷り込み > である。
)
37 自治基本条例のあり方研究会議 リンク 2014-12-28 00:47:23 [画像] [編集/削除]
小牧市 自治基本条例
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/index.html
自治基本条例のあり方研究会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/index.html
『自治基本条例のあり方研究会議』を発足しました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/002701.html
第1回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/005822.html
第2回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/005825.html
第3回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/005915.html
第4回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/006048.html
第5回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/006402.html
第6回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/006602.html
第7回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/006870.html
第8回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/007044.html
第9回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/007248.html
第10回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/007574.html
第11回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/007698.html
第12回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/007987.html
第13回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/008120.html
第14回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/008260.html
第15回自治基本条例のあり方研究会議が開催されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/008581.html
「市民活動団体」との意見交換会
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/008035.html
区長の皆さんとの意見交換会
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/008038.html
市政モニターアンケート
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/008317.html
自治基本条例に関するアンケート
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/008336.html
「小牧市自治基本条例のあり方に関する提言書」が提出されました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/8784/008793.html
小牧市自治基本条例起草会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/index.html
小牧市自治基本条例起草会議を設置しました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/009959.html
小牧市自治基本条例起草会議設置要綱 [平成25年8月26日 25小協第178号]
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/959/hpyou-youkou.pdf
起草会議委員名簿(平成26年10月3日現在)
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/959/iinnmeibo1003gennzai.pdf
第1回小牧市自治基本条例起草会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/010161.html
資料2 自治基本条例制定方針
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/010/159/4-siryou2-seiteihousinn.pdf
資料3 起草会議のスケジュール(予定)
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/010/159/5-siryou3-kaigisukeju-ru.pdf
38 小牧市自治基本条例起草会議 リンク 2014-12-28 00:50:22 [編集/削除]
小牧市自治基本条例起草会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/index.html
小牧市自治基本条例起草会議を設置しました
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/009959.html
小牧市自治基本条例起草会議設置要綱 [平成25年8月26日 25小協第178号]
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/959/hpyou-youkou.pdf
起草会議委員名簿(平成26年10月3日現在)
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/959/iinnmeibo1003gennzai.pdf
第1回小牧市自治基本条例起草会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/010161.html
資料2 自治基本条例制定方針
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/010/159/4-siryou2-seiteihousinn.pdf
資料3 起草会議のスケジュール(予定)
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/010/159/5-siryou3-kaigisukeju-ru.pdf
小牧市自治基本条例のあり方に関する提言書 平成25年8月
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/008/793/teigennsho.
39 小牧市自治基本条例起草会議 リンク 2014-12-28 00:52:00 [編集/削除]
第3回小牧市自治基本条例起草会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/010831.html
第4回小牧市自治基本条例起草会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/011144.html
第5回小牧市自治基本条例起草会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/011269.html
第6回小牧市自治基本条例起草会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/011402.html
第7回小牧市自治基本条例起草会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/012023.html
第8回小牧市自治基本条例起草会議
http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/012039.html
40 小牧市自治基本条例に関する担当部署。 2014-12-28 00:57:17 [編集/削除]
市役所 本庁舎4階
市長公室 協働推進課 地域協働係
電話番号:0568-76-1149
ファクス番号:0568-75-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
https://www.city.komaki.aichi.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=k01053010
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