小牧市『自治基本条例』草案
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1 《参考》 2014-12-27 22:34:05 [画像]  [編集/削除]

豊中市自治基本条例 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=46

津田義信のブログ テーマ 自治基本条例:豊中市自治基本条例
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=91

(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)と、日進市での動き。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=102

犬山市民は選択した?! 『自治(まちづくり)基本条例』。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=134

《再掲・参考》:(仮称)犬山市自治基本条例(素案)
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=135

岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf

2 小牧市 自治基本条例 2014-12-27 22:42:47 [画像]  [編集/削除]

小牧市 自治基本条例
 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/index.html

(資料1)自治基本条例草案(PDF 122.6KB)
 http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/011/975/8-2-siryou1-souann.pdf

(資料2)条文の趣旨と解説(PDF 201.7KB)
 http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/011/975/8-3-siryou2-shusikaisetu.pdf

3 小牧市自治基本条例草案 =条文の趣旨と解説= 2014-12-27 22:47:55 [画像]  [編集/削除]

小牧市自治基本条例草案 =条文の趣旨と解説= 小牧市自治基本条例起草会議

 ( ※( )内は、原文では下線部分。)

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条―第5条)
第3章 まちづくりの担い手
 第1節 市民(第6条―第7条)
 第2節 議会(第8条―第9条)
 第3節 行政(第10条―第12条)
第4章 まちづくりへの参加と協働 (第13条―第17条)
第5章 市政の運営 (第18条―第24条)
附則

4 小牧市自治基本条例草案 2 前文 2014-12-27 22:51:11  [編集/削除]

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前文

 私たちのまち小牧市は、織田信長が小牧山城築城に伴い整備した城下町を礎としています。また、豊臣秀吉と徳川家康による「小牧・長久手の合戦」において、歴史に名をとどめています。
江戸時代以降、「小牧菜どころ米どころ」と言われたのどかな田園都市は、
伊勢湾台風による被害からの復興を契機に内陸工業都市として大きく変化を遂げ、発展してきました。
 今日、少子高齢化、人口減少が進む時代の大きな転換期を迎え、新たな自治のあり方が求められています。
 このような時代に、私たちが心豊かに暮らしていくためには、歴史とともに積み上げられた文化や伝統を大切にしながら、互いに信頼し、知恵や力を出し合い、心を一つにして、まちづくりに関わっていく必要があります。
 私たちは、先人のたゆまぬ努力と英知によって築かれてきたこのまちに愛着と誇りを持ち、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現し、次世代へしっかりと引き継いでいくことを誓います。
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【趣旨】
 本条例の制定の背景、自治のあり方、決意等を明らかにし、この条例全般にわたる解釈のよりどころとなるものです。

【解説】
 1段落目は、本市の歴史を再認識し、市民、議会、行政がその誇りを共有するため史実に触れています。
織田信長が天下統一を目指しこの地に城を築き、城下町を整備したこと、また、豊臣秀吉と徳川家康による「小牧・長久手の合戦」は、本市の名を歴史にとどめる大きな史実を表しています。

 2段落目は、市制施行後の成り立ちに触れています。
市制が施行されて間もない時期に伊勢湾台風に見舞われ被害を受けましたが、その復興を契機に、農業依存からの脱却と財政基盤の確立のための工場誘致が進められたこと、また、その後、東名・名神高速道路、中央自動車道が開通し、名古屋空港と合わせ、交通の要衝としての地の利を生かし、周辺の人々にも働く場を提供できる活力に満ちた 自立性の高い内陸工業都市に大きな変化を遂げた成り立ちを示し、本市の特性を表しています。

 3段落目は、条例が必要となった社会的な背景を表しています。

 4段落目は、心豊かな暮らしを実現していくための自治に必要な心構えを表しています。

 5段落目は、まちづくりにおける決意を宣誓しています。本市に「住んでよかった」、「これからも住み続けたい」と思えるまちを次世代に引き継いでいくために条例を制定し、まちづくりに取り組んでいこうというみんなが宣誓していることを表しています。

【参考】
小牧市民憲章
わたくしたち 小牧市民は、小牧を
 一、健康で生きがいのある 明るいまちにしましょう
 一、 感謝と思いやりのある あたたかいまちにしましょう
 一、緑とやすらぎのある 美しいまちにしましょう
 一、高い文化と教養のある 豊かなまちにしましょう
 一、希望と働く喜びのある 活気あふれるまちにしましょう

5 小牧市自治基本条例草案 3 第1条(目的) 2014-12-27 22:53:35  [編集/削除]

第1章 総則

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(目的)
第1条 この条例は、小牧市民憲章(昭和60年 5月15日制定)に掲げる理想のまちを実現するため、まちづくりの基本理念及び基本原則を明らかにし、本市における自治の基本的事項を定めることを目的とします。
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【趣旨】
 本条例の目的を明らかにするものです。

【解説】
 本市の目指すまちの姿は、昭和60年以来、浸透し定着している小牧市民憲章に掲げる理想のまちとすることを明らかにしています。
そのために必要となる考え方や守るべき基本的な事項を定めることを目的とした条例であることを意味しています。

6 小牧市自治基本条例草案 4 第2条(定義) 2014-12-27 22:55:41  [編集/削除]

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(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住む者、働く者、又は学ぶ者及び市内で活動又は事業を行う個人、法人又は団体をいいます。

(2) 議会 市議会議員をもって構成される本市の議決機関をいいます。

(3) 行政 本市の執行機関をいいます。本市の執行機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(4) まちづくり 市民の幸せな暮らしを実現し、魅力あるまちを創造するあらゆる活動をいいます。

(5) 市政 まちづくりのうち議会及び行政が担う部分をいいます。

(6) 市民自治 市民が自ら考え、責任を持って、主体的にまちづくりに関わることをいいます。
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7 小牧市自治基本条例草案 4 第2条(定義) 2014-12-27 22:59:52  [編集/削除]

【趣旨】
 この条例における用語の意味を定めています。

【解説】
(1) 市民
 市内の企業や学校、また、そこに通勤や通学する人たち、市民活動団体、また、そこで活動する人たちなどを含めて、幅広く市民を定義しています。
市民の範囲を広げて定義しているのは、本市に関係する人々が力を合わせていくことが必要であるという考えによるものです。

(2) 議会
 選挙によって選ばれた本市の市議会議員をもって 構成される議決機関ということを意味しています。

(3) 行政
 本市の執行機関を行政と定義しています。
 市長が執行する部分と市長から独立して執行する機関があります。

【参考】
 本市における執行機関とは、地方自治法第180条の5で、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会ということが示されています。

8 小牧市自治基本条例草案 4 第2条(定義) 2014-12-27 23:00:56  [編集/削除]

(4) まちづくり
 まちづくりには、議会や行政が担うもののほか、地域の美化活動、防犯パトロール活動、見守り活動などの市民が互いに暮らしやすい地域社会を実現するための取り組みである市民主体の活動があります。
また、まちづくりには、福祉、教育、文化、スポーツなどの人的要素が中心の活動のほか、道路工事や施設の建築などのような建設的要素が中心の活動があり、その両方を意味しています。

(5) 市政
 市政とは、議会と行政が担う部分のまちづくりであることを意味しています。

(6) 市民自治
 自治には、※ 団体自治と ※ 住民自治があり、地方の自治はその両方がバランスよく結合していることが理想の姿といわれており、本市では、住民自治を高めていくことを目指しています。
本条例の趣旨から、自治を行う主体は、第2条(1)に定義された市民であることから、住民自治ではなく市民自治という言葉でその意味を示しています。

 ※団体自治とは、一つの地方公共団体が他の地方公共団体や国の機関から、干渉を受けず、自立して運営さるものであることをいいます。
 ※住民自治とは、自らの地域は住民自らの力と責任で治めてくものであるということをいいます。

9 小牧市自治基本条例草案 4 第2条(定義) 2014-12-27 23:03:17  [編集/削除]

(7) 協働 立場や特性の違うもの同士が、共通の目的をもって、それぞれ果たすべき役割と責務を認識し、互いを尊重しながら協力することをいいます。

(8) 地域 市内に住む者が、それぞれ日常生活を営む一定の範囲をいいます。

10 小牧市自治基本条例草案 4 第2条(定義) 2014-12-27 23:04:23  [編集/削除]

(7) 協働
 まちづくりに関わる一人ひとりの市民、区(自治会)や老人クラブ等の地域における自治組織、ボランティア団体、NPO、事業者、議会、行政などのそれぞれ異なる主体が同じ目的のために、対等な立場で役割分担をし、互いを尊重しながら、まちづくりに協力し、連携していくことを意味しています。

(8)地域
 日頃、支え合いや助け合いなど人と人とのつながりが必要とされる範囲ということを意味しています。例えば、区(自治会)、小学校区、中学校区、事業所周辺などを意味しています。

11 小牧市自治基本条例草案 5 第3条(条例の位置付け) 2014-12-27 23:06:48  [編集/削除]

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(条例の位置付け)
第3条 市民、議会及び行政は、まちづくりを推進するにあたっては、この条例を最大限尊重しなければなりません。
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【趣旨】
 本条例の位置付けを定めています。

【解説】
 本条例は、自治に関する基本的事項を定めるものであり、他の条例や規則等においても、この条例の趣旨や考え方を尊重することを意味しています。


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