小牧市『自治基本条例』草案
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1 《参考》 2014-12-27 22:34:05 [画像]  [編集/削除]

豊中市自治基本条例 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=46

津田義信のブログ テーマ 自治基本条例:豊中市自治基本条例
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=91

(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)と、日進市での動き。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=102

犬山市民は選択した?! 『自治(まちづくり)基本条例』。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=134

《再掲・参考》:(仮称)犬山市自治基本条例(素案)
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=135

岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf

22 小牧市自治基本条例草案 16 第14条(地域における自治組織の活動) 2014-12-27 23:53:52  [編集/削除]

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(地域における自治組織の活動)
第14条 市民は、地域における自治組織(以下「地域自治組織」という。)の活動の意義を理解し、協力します。
 2 市民は、地域自治組織の活動を通じて交流を図り、互いに理解と信頼を深め、支え合い助け合うよう努めます。
 3 市民は、地域における生活課題を共有し、地域自治組織の活動を通じて、課題の解決に取り組みます。
 4 議会及び行政は、地域自治組織が自律し、効果的かつ継続的に活動できるよう必要な支援を行います。 --------------

【趣旨】
 地域における自治組織は、区(自治会)、子ども会、老人会、地域協議会など地縁に基づくエリアを中心とした様々な自治組織をいいます。市民が心豊かに安心して暮らせる地域を築いていくために大切な組織であることを示しています。

【解説】
 第1項は、地域で暮らす市民が、その活動の意義を理解して協力すること、自らの地域の自治組織の活動に参加することの必要性を意味しています。

 第2項、第3項は、地域の交流が人と人のつながりを築くこと、また、つながりが広がることで、地域に助け合いの風土が徐々にでき、一体感が生まれ、地域の課題解決力が高まっていくことを段階的に表しています。

 第4項は、まちづくりに欠かせない地域における自治組織の活動に、議会や行政もその意義を理解し、組織の実情に応じた支援をするということを意味しています。地域における自治組織が、効果的に継続性を持つためには、自らの意思や判断にしたがって行動する「自律」した組織であるようにしていくことが重要ということを意味しています。

23 小牧市自治基本条例草案 17 第15条(市民の公益的活動) 2014-12-27 23:55:48  [編集/削除]

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(市民の公益的活動)
第15条 市民は、ボランティア活動及びNPO活動に関心を持ち、その活動がまちづくりに資することを認識します。
 2 ボランティア活動及びNPO活動に取り組むものは、それぞれの特性を活かし、専門性を高め、それぞれの活動に自立して取り組み、まちづくりの推進力となるよう努めます。
 3 事業者等は、地域の一員として、地域貢献活動を行うよう努めます。
 4 議会及び行政は、市民の公益的活動の自主性及び自発性が発揮されるよう必要な支援を行います。
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【趣旨】
 市民の公益的活動は、それぞれの目的に基づく、(市内における)自主的な活動であり、その活動への理解と活動のあり方を定めています。

【解説】
 第1項は、ボランティア活動((奉仕の精神に基づいた活動))やNPO活動((営利を目的とせず、公益のために行う活動))が「世のため人のため」という気持ちでつながり、まちづくりに資することであるため、周囲の人は、そのようなことに取り組む人を応援する気持ちを持つということを意味しています。
 ※NPOという言葉の意味する範囲については、法人格を持つものに限らず、法人格を持たない市民活動団体を含むものとしています。

 第2項は、活動当初に掲げた目的に向かって取り組むことがまちづくりの大きな力になっていくことを意味しています。

 第3項は、まちづくりの主体者としての事業者等の姿勢を表しています。「事業者等」は、大企業に限らず中小企業や個人事業者、また、医療法人、学校法人などを含みます。

 第4項は、ボランティア活動やNPO活動、事業者等の地域貢献活動が、まちづくりの推進に大切なものであることから、議会や行政もその意義を理解し、組織が自主的、自発的に活動できるよう活動内容に応じた支援をするということを意味しています。

24 小牧市自治基本条例草案 18 第16条(協働の推進) 2014-12-27 23:57:42  [編集/削除]

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(協働の推進)
第16条 地域自治組織の活動及び市民の公益的活動を行うものは、互いに協働することに努めます。
 2 市民、議会及び行政は、積極的に協働を推進し、まちづくりの力を高めていきます。
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【趣旨】
 協働を推進していくことを定めています。

【解説】
 第1項は、第14条に定める地域における自治組織の活動に取り組むもの(人や組織)と第15条に定める市民の公益的活動に取り組むもの(人や組織)の連携が、これからのまちづくりに必要なことであるということを意味しています。
第2項は、協働には、市民同士、市民と行政、市民と議会と行政など多様な形があり、それぞれ、あらゆる協働の可能性を考え、それを推進することが、まちづくりの力を高めていくということを意味しています。

25 小牧市自治基本条例草案 19 第17条(人材発掘と育成) 2014-12-27 23:59:25  [編集/削除]

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(人材発掘と育成)
第17条 市民、議会及び行政は、まちづくりの情報を広く発信し、積極的に参加の機会を設け、まちづくりに率先して行動する人材の発掘及び育成に努めます。
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【趣旨】
 持続的な協働のまちづくりを推進していくための人材の発掘と育成の考え方を示しています。

【解説】
 まちづくりの担い手を増やしていくために、情報を広く発信することで、まずは、まちづくりに率先して行動していただける人を集めていきましょうということを意味しています。
 活動や行動を行っていくには、リーダー的存在が必要との声を多く聞きますが、その責任の重さなどによる負担感から、なかなか成り手がいない現状があります。
 このため、リーダーについても「率先して行動する人」をリーダー的存在と捉え、その人をみんなで支えていくということを意味しています。
 活動や行動の中には、さまざまな場面が想定されますが、まちづくりに率先して行動していただける人として集まった人たちが、互いに支え合い、それぞれ得意な分野や活躍できる場面ではリーダーとして、そうでない場面では、協力者として、ともにまちづくりの担い手として成長していくことを意味しています。

26 小牧市自治基本条例草案 20 第18条(議会と市長) 2014-12-28 00:02:21  [編集/削除]

第5章 市政の運営

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(議会と市長)
第18条 議決権を有する議会及び執行権を有する市長は、それぞれの役割の違いを認識し、互いの役割を尊重するとともに、緊張関係を保ちながら、自らの責務を十分に果たします。
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【趣旨】
 議会と市長の役割の違いと関係のあり方について定めています。

【解説】
 住民が選挙で選んだ議員で構成する議会と住民が選挙で選んだ市長は、緊張関係を保ちながら、議会は第8条に定める責務を、市長は第11条に定める責務を、それぞれ果たすということを意味しています。

27 小牧市自治基本条例草案 21 第19条(計画と予算) 2014-12-28 00:04:47  [編集/削除]

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(計画と予算)
第19条 市長は、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現するため、計画的なまちづくりを推進する市政の方針を明らかにし、その基本となる計画(以下「基本計画」という。)を定め、市民及び議会に説明し、必要に応じて見直します。
 2 市長は、基本計画に基づいて予算を調製し、議会に提案します。
 3 議会は、議論を尽くして予算を議決します。
 4 市長は、議決された予算を適切かつ厳正に執行します。
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【趣旨】
 事業が実施されるまでの流れを時系列に記載しています。その中で、議会と市長が役割を果たして、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現していくことを定めています。

【解説】
 第1項は、市政運営の指針となる長期的な基本計画を市民や議会と調整を図りながら、策定しなければならないということを意味しています。
 第2項、第3項、第4項は、市長が調製した予算を議会が議決し、市長がそれを執行するという流れを表しています。

28 小牧市自治基本条例草案 22 第20条(財政の運営) 2014-12-28 00:07:03  [編集/削除]

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(財政の運営)
第20条 議会及び行政は、最少の経費で最大の効果を挙げるとともに、常に中長期的な視点を持って健全な財政運営を行います。
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【趣旨】
 自治体経営の重要な考え方として、健全財政を将来にわたって維持していくという財政運営の姿勢を示しています。

【解説】
 (行政が行う事業は、利益追求をするものではありませんが、事業の実施方法や経費の使い方などを工夫して、可能な限り、最少の経費で最大の効果を挙げるということを表しています。
 「中長期的な視点を持って」の具体例として、現在、3カ年の実施計画を策定しています。)

29 小牧市自治基本条例草案 23 第21条(市政の改善) 2014-12-28 00:08:42  [編集/削除]

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(市政の改善)
第21条 議会及び行政は、市政を効果的かつ効率的に運営するため、事業の目的や評価指標、決算等に基づき、市政を適時検証し、継続的に改善します。
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【趣旨】
 市政を効果的かつ効率的に運営するために、継続的に改善していく姿勢を示しています。

【解説】
 事業を行う際には、目的や※ 評価指標などにより、その成果が見えるようにしていくことが重要であるということを表しています。
 (※評価指標は、事業の成果や進捗状況などを数値化するなど、わかりやすくするためのものです。)
市政の改善は、事務事業の改善に限らず、行政活動全体の改善(行政改革)や議会活動全体の改善(議会改革)を含み、その積み重ねが市政の改善につながるということを意味しています。

30 小牧市自治基本条例草案 24 第22条(市政への参加) 2014-12-28 00:12:00  [編集/削除]

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(市政への参加)
第22条 市民は、市政の運営に関し、計画、実施及び評価の各段階において、積極的に参加するよう努めます。
 2 議会及び行政は、市民の市政参加意識の高揚を図るため、市政に関する内容を公表するとともに、わかりやすく説明します。
 3 議会及び行政は、市民の市政参加が促進されるよう、市民が主体的に市政に関わる機会を積極的に設けます。
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【趣旨】
 「市民の市政参加への姿勢」とそれを促進するための「議会と行政の姿勢」を示しています。

【解説】
 第1項は、市政がPDCAサイクルに沿って行われていることを表しながら、その各段階に対して、市民が市政に参加する姿勢を表しています。
 (参加の例としては、審議会等や実行委員会の委員として各段階に関わっていくことをはじめ、アンケートやパブリックコメントで意見を述べること、ワークショップや各種事業の説明会に参加し意見交換を行うこと、市民まつりなど市政における各種催しや取り組みに協力することなどがあります。)

 (第2項は、)市政に関する内容の公表や市政の状況をわかりやすく説明するということを様々な手法を通じて行っていくということを意味しています。
例えば、広報こまきやこまき市議会だより、ホームページなどの情報発信ツールにおいて、市民にとって市政の内容をよりわかりやすく伝えていくことのほか、情報発信の方法についても、工夫していくことを意味しています。現在行っているその具体例として、市議会の本会議や委員会の公開に合わせたインターネット配信(ライブ中継、録画中継)、ケーブルテレビによる市議会本会議のライブ中継の実施やフェイスブック、防災メール等による情報発信などがあります。

 (第3項は、パブリックコメントや各種審議会委員の公募など従来からある市政参加の機会の提供にとどまらず、常に柔軟な発想で様々な手法を模索し、新たな市政参加の機会を設けていくことを表しています。)

31 小牧市自治基本条例草案 25  第23条(情報公開及び個人情報保護) 2014-12-28 00:13:51  [編集/削除]

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(情報公開及び個人情報保護)
第23条 市民は、市政に関する情報について、議会及び行政にその開示を求めることができます。
 2 議会及び行政は、個人の権利利益を守るため、その保有する個人情報を適切に管理し保護します。
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【趣旨】
 市政の運営の透明性を確保するために必要なものである情報公開と個人情報の保護について定めています。

【解説】
 第1項は、市民が市政に関する情報について、開示の請求をすることができることを意味しています。
 第2項は、個人情報は、適正に管理され、適切な利用制限のもと利用されるものであることを意味しています。

【参考】
 ・ 情報公開に関する詳細の規定は、小牧市情報公開条例に定められています。
 ・ 個人情報の保護に関する詳細の規定は、小牧市個人情報保護条例に定められています。


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