小牧市『自治基本条例』草案
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1 《参考》 2014-12-27 22:34:05 [画像]  [編集/削除]

豊中市自治基本条例 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=46

津田義信のブログ テーマ 自治基本条例:豊中市自治基本条例
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=91

(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)と、日進市での動き。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=102

犬山市民は選択した?! 『自治(まちづくり)基本条例』。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=134

《再掲・参考》:(仮称)犬山市自治基本条例(素案)
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=135

岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf

12 小牧市自治基本条例草案 6 第4条(まちづくりの基本理念) 2014-12-27 23:09:33  [編集/削除]

第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則

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(まちづくりの基本理念)
第4条 小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現するため、市民、議会及び行政は、信頼関係を築き、協力し、市民自治によるまちづくりに取り組みます。
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【趣旨】
 本市のまちづくりの根本に据える『考え方』を定めています。

【解説】
 市民、議会、行政が、お互いの信頼関係を築くこと、また協力し合うことが、市民自治によるまちづくりにつながっていくことを意味しています。

13 小牧市自治基本条例草案 7 第5条(まちづくりの基本原則) 2014-12-27 23:12:01  [編集/削除]

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(まちづくりの基本原則)
第5条 市民、議会及び行政は、それぞれの役割と責務に基づいて、まちづくりに参加し、協働によるまちづくりに努めます。
 2 市民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報の共有に努めます。
 3 市民、議会及び行政は、次代を担うこどもたちが夢と希望を持って健やかに成長できるよう努めます。
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【趣旨】
 小牧市のまちづくりにおける『進め方』を3つの原則として定めています。

【解説】
 第1項は、参加と協働の原則です。
市民自治によるまちづくりを進めるためには、その担い手が必要なことから、参加と協働を原則に挙げています。
市民、議会、行政はそれぞれの役割は異なりますが、全員参加のまちづくりを進めていこうということを意味しています。

 第2項は、情報共有の原則です。
市民自治によるまちづくりを進めるためには、まちづくりの担い手である市民、議会、行政がお互いの情報を共有していくことが必要であることから、情報共有を原則に挙げています。
「議会や行政の情報を市民が知ること」や「市民のまちづくりに関する情報を議会や行政が知ること」のほか、「市民同士がお互いに情報交換できていること(地域に無関心でないこと)」が、よりよいまちづくりを進めるために必要であるということを意味しています。

 第3項は、こどもを育む原則です。
こどもは自分の発言や行動に対して責任を果たすことは難しく、保護者をはじめ、地域や学校が育んでいく必要があり、こどもを育むことには、多くの市民が関わるといえます。そのため、市民自治によるまちづくりにつながる大切な事柄として、こどもを育むことを原則に挙げています。
こどもの夢を応援し、まち全体でこどもを育むことが、世代を越えた市民のつながりを生み、まちを引き継いでいくうえで必要であるということを意味しています。

14 小牧市自治基本条例草案 8 6条(市民の権利) 2014-12-27 23:14:07  [編集/削除]

第3章 まちづくりの担い手

第1節 市民

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(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに参加する権利があります。
 2 市民は、市政について知る権利があります。
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【趣旨】
 市民主体のまちづくりを進めるにあたっての市民の権利を定めています。

【解説】
 第1項は、「参加と協働」をまちづくりの基本原則とする前提として、市民は、一定のルールに沿って、誰もが差別されることなく、等しく参加できるということを意味しています。

 第2項は、市民が市政について知ることが、市民主体のまちづくりに直結する重要なものであることから、市民は、一定のルールに沿って、その権利を行使することができることを意味しています。

15 小牧市自治基本条例草案 9 第7条(市民の責務) 2014-12-27 23:16:17  [編集/削除]

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(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、自助と共助に努め、次世代に暮らしやすいまちを引き継いでいきます。
 2 市民は、自由で公正な社会の実現に寄与するとともに、公共の利益を尊重し、自らの発言と行動に責任を持ちます。
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【趣旨】
 市民の権利に伴う責務を定めています。市民は、責務を果たしていくにあたり、第4条及び第5条に定めるまちづくりの基本理念及び基本原則にのっとっていくことを示しています。

【解説】
 第1項は、市民が、子や孫が暮らしていく将来のことを考え、自分でできる事は自分で、自分でできないことは地域で、地域でできないことを行政で、という考え方を持って、まちづくりに取り組んでいくという姿勢を表しています。(自助とは、一人ひとりが自分で取り組むこと、共助とは、地域や身近にいる人同士が一緒に取り組むことをいいます。)

 第2項は、自由な社会の中であっても、一定の規律があり、責任があるということを意味しています。

16 小牧市自治基本条例草案 10 第8条(議会の責務) 2014-12-27 23:18:22  [編集/削除]

第2節 議会

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(議会の責務)
第8条 議会は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、政策を議論し、責任を持ってその権限に属する事項を議決します。
 2 議会は、行政が公正かつ適切に運営されるよう、行政を監視します。
 3 議会は、市民に開かれた議会運営を行うとともに、その役割と責務を果たすため、継続的に改善します
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【趣旨】
 議会は、責務を果たしていくにあたり、第4条及び第5条に定めるまちづくりの基本理念及び基本原則にのっとっていくことを示しています。

【解説】
 第1項は、議会の議決が市としての意思決定となる大変重要なことであることから、議員間討議を活発化し、議決をするということを意味しています。

 第2項は、議会が、行政運営を監視し、けん制していくということを意味しています。

 第3項は、議会運営がより一層市民に開かれたものになっていくこと、また、議会は、自らを律しながら常に改善に取り組んでいくことを意味しています。
現在、市民の意向を掴むための具体的な手法として、「議会報告会と市民の意見を聴く会」、「市議会への声」、「本会議・委員会の公開」などを実施し、開かれた議会運営に努めていますが、今後も継続的な改善(改革)を進めていくことを意味しています。

17 小牧市自治基本条例草案 11 第9条(議員の責務) 2014-12-27 23:22:32  [編集/削除]

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(議員の責務)
第9条 議員は、議会の構成員として、審議能力及び政策提案能力を高め、議会活動を通じて、市民の意向を的確に把握し、市政に活かします。
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【趣旨】
 議会が責務を十分果たせるよう、議会の構成員である議員の責務を定めています。
 「議会の構成員として」、「議会の活動を通じて」の趣旨は、議員は特定の地域や団体の代表ではなく市民全体の代表であるという意識を持つということを示しています。

【解説】
 議員は、様々な機会を捉えて広く市民の声を聴くとともに、議会の構成員としての自覚を持って、自己啓発をしていく姿勢を表しています。

18 小牧市自治基本条例草案 12 第10条(行政の責務) 2014-12-27 23:25:49  [編集/削除]

第3節 行政

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(行政の責務)
第10条 行政は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、まちづくりを通じて、市民福祉の増進と健全な社会の発展を図ります。
 2 行政は、まちづくりを進めるにあたり、機能的な組織体制を整え、横断的な連携を図るとともに、行政運営を継続的に改善し、時代の変化に柔軟に対応します。
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【趣旨】
 行政は、責務を果たしていくにあたり、第4条及び第5条に定めるまちづくりの基本理念及び基本原則にのっとっていくことを示しています。

【解説】
 第1項の「市民福祉」とは、高齢者福祉、障がい者福祉、子育て支援などの福祉に限らず、環境、産業、教育、防災、建設など市民の幸せな暮らしを支えるあらゆる分野のことを意味しています。

 第2項は、行政が、一つ一つの課題に対応するために機能的で横断的な組織運営をしていくことを意味しています。
また、時代の変化に対応できるように継続的な改善(改革)を進めていくことを意味しています。

19 小牧市自治基本条例草案 13 第11条(市長の責務) 2014-12-27 23:27:26  [編集/削除]

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(市長の責務)
第11条 市長は、市の代表者として市を統轄し、その権限と責任のもと、まちづくりを進めます。
 2 市長は、市民の意向を踏まえ、市政を公正かつ誠実に運営します。
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【趣旨】
 市長は、市を代表し統轄する立場であり、執行機関の総合調整の役割を担うことから、その責任者としての責務を定めています。

【解説】
 第1項は、市長は市の代表者であり、その大きな権限と責任を強く自覚しなければならないということを意味しています。

 第2項は、市長は、市民の代表者としての自覚を持って、市民が何を求めているか、どのような考えを持っているか、など多様な市民ニーズを把握し、よりよいまちづくりのために公正で誠実な判断のもと、市政を運営していくということを意味しています。現在、市民の意向を掴むための具体的な手法として、「タウンミーティング」「市民の声」などを実施していますが、様々な機会を捉えて広く市民の声を聴くことを継続的に行っていくということを意味しています。

20 小牧市自治基本条例草案 14  第12条(職員の責務) 2014-12-27 23:29:50  [編集/削除]

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(職員の責務)
第12条 行政の職員は、専門的知識を習得し、課題解決能力を高めます。
 2 行政の職員は、市民の意見を真摯に受け止め、知識や能力を活かして、公正かつ誠実に職務を遂行します。
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【趣旨】
 行政が責務を十分果たせるよう、その実務を執り行う職員の責務を定めています。

【解説】
 第1項は、職員が自己啓発して、個々の課題解決に取り組んでいける能力を身につけていくことを意味しています。
 第2項は、市民サービスを提供する際に、職員は市民の視点に立って真摯に向き合っていくということ、また、特定の地域や団体などに特別な扱いをしないということを意味しています。

21 小牧市自治基本条例草案 15 第13条(まちづくりへの参加) 2014-12-27 23:50:43  [編集/削除]

第4章 まちづくりへの参加と協働

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(まちづくりへの参加)
第13条 市民は、まちづくりに関心を持ち、一人ひとりが自らの意思で、まちづくりに参加します。
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【趣旨】
 市民主体のまちづくりを目指していくうえで大切な、市民一人ひとりの意識の持ち方や姿勢を示しています。

【解説】
 「まちづくりに関心を持ち」の意味は、市の政治や地域の様々な活動を他人事とせず、自分事として意識する姿勢を表しています。
また、「自らの意思で」は、強制ではないことを意味しています。生活スタイルによって、「少しの時間であれば参加ができる」、「回数は少なくてもまとまった時間がとれる」などまちづくりへの関わり方は様々ですが、‘できる時に、できる人が、できることをする’という姿勢を表しています。
まちづくりへの参加については、市民一人ひとりが意識するべきことですが、特に、これからの高齢化社会を見据えた場合には、地域で培った知恵や工夫を持ち、経験に基づくノウハウのある「会社勤めに区切りがついて時間ができた方」や「年を重ねても元気な方」には、大きな期待が寄せられています。


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