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1 (同名サイトとは、別です。) 2020-05-12 01:02:16  [編集/削除]

 【 痛いニュース(ノ∀`) 】
  http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=81

2 立 憲 民 主 党(りっけん)@CDP2017 2020-05-12 01:05:05 [画像]  [編集/削除]

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 野党4党代表から緊急メッセージ #検察庁法改正案に抗議します

 まっとうな社会を守る最後の砦が検察。 検察庁法の改悪をしたら権力分立原則も立憲主義も破壊されます。 感染症対策で命と暮らしを守らなければならない時に火事場泥棒のようなことは許さない。 最後まで戦います。
 枝野幸男 りっけん 立憲民主党

 5:59 - 2020年5月10日
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 https://twitter.com/CDP2017/status/1259468074060673024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1259468074060673024&ref_url=http%3A%2F%2Fjapannews01.blog.jp%2Farchives%2F50534790.html

3 喧嘩でもしてんのか?? 2020-05-12 01:11:06 [画像]  [編集/削除]

自治労: 第158回中央委員会〜春闘方針を決定 「参加する春闘」の実現を 2020/02/14

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 自治労は1月30〜31日、千葉県市川市で第158回中央委員会を開催した。中央委員、傍聴者あわせて約600人が参加し、春闘方針をはじめとする4つの議案について議論。すべての議案が賛成多数で承認された。

 川本委員長は冒頭のあいさつで、2020春闘や会計年度任用職員制度の取り組み、おごり、緩みがとどまることを知らない安倍政権の問題などに触れるとともに、本年にも予想される衆議院議員選挙を念頭に、野党の連携強化への期待と、選挙戦勝利にむけた決意を述べた(委員長あいさつ要旨は別掲)。

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定年延長の実現、人員確保

 県本部からは、定年延長を見据え、交代制勤務などがあり加齢により就労が難しくなる「困難職種」への対応などについての質問があった。

 本部は「雇用と年金を確実に接続させるためには定年引き上げが必要であり、困難職種だとしても年金支給を早めることは困難な中、延長される定年年齢まで働き続けられる職を作り上げるしかない。まずは、フルタイムの再任用の職を増やす取り組みをお願いする」と答えた。

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 http://www.jichiro.gr.jp/all/9060

4 「検察庁法」(昭和二十二年法律第六十一号) 2020-05-12 01:13:35  [編集/削除]

 施行日: 基準日時点
 最終更新: 令和元年六月二十六日公布(令和元年法律第四十四号)改正

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第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。

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5 「国家公務員法」(昭和二十二年法律第百二十号) 2020-05-12 01:14:58  [編集/削除]

 施行日: 令和元年九月十四日
 最終更新: 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
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第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

 ○2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
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6 徐東輝(とんふぃ): いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか 2020/05/10 2020-05-12 01:18:32 [画像]  [編集/削除]

  (画像)

 昨晩からものすごい勢いで、「#検察庁法改正案に抗議します」タグが伸び、ずっとトレンドに入っているのですが、法曹の端くれとしましては、正確に何に抗議をしているのかを確認したい。 同時に、政府の考えも確認したい。

そういうわけで、端的ではありますが、いろいろな誤解を解くと同時に、できるだけ冷静に事の本質を考えてみたいとおもいます。

1.前提の認識共有
@ 検察庁及び検察官には高度な独立性が必要
 検察庁は行政府を構成する一組織であり、検察官は国家公務員です。
 しかし、ご存知のとおり、検察官は政治家を含めて刑事訴追をする権限を持っており、したがって極めて高度な独立性が担保されている必要があります。かつて政財界を巻き込んだロッキード事件、リクルート事件、ゼネコン汚職事件などがありますが、こういった政治がらみの案件を検察庁が捜査、起訴できるのは政治から独立した組織であるからです。

A 定年について
  現在の検察官の定年は以下のとおりです。
  ・ 検事総長: 65歳
  ・ 検察官(検事長含め): 63歳
 検察庁法が定める条文は端的に以下の一文のみです。
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 検察庁法
 第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。
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B 国家公務員の勤務延長(定年による退職の特例)
  国家公務員法は、定年を迎える国家公務員について、「その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」には、1年以内の期限で、その勤務を延長させることができるとしています(同法第81条の3)。 なお、勤務延長制度が認められるのがどういう場合かというのは、人事院規則で定められています(詳しい要件などについての概要資料はこちら ( https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/koureikikenkyukai/h19_01/shiryou/h19_01_shiryou13.pdf ))。

C 年明けから話題になったのは、B の制度が検察官にも適用されるのかという解釈について
  2020年1月31日、政府が B の制度に基づいて、黒川東京高検検事長の勤務延長を閣議決定しました。 理由としては、カルロス・ゴーン被告人や当時まだ捜査中であった IR汚職関連を含めて、「東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するためには、… 黒川弘務の検察官としての豊富な経験・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠」と政府が判断したとのことでした。

しかし、ここで問題になったのは、そもそも B 国家公務員の勤務延長制度が制定された当時、国会において同制度が検察官には適用されないとの解釈が答弁されていたにもかかわらず、これを解釈変更して適用したことでした。

7 2 2020-05-12 01:22:05  [編集/削除]

ここは細かな議論をしても良いのですが、端的に問題点のみを上げると、
 (1) 解釈変更を行うにあたる立法事実が存在したのか(なぜ急遽このような解釈変更を行うにあたったのか)
 (2) 解釈変更を行う正当なプロセスは行われたのか(後付けで行ったのではないか)
 (3) なぜ政府参考人が矛盾となる答弁をしたのか(解釈変更はしていないとの答弁。 後にいい間違えたと修正)
 (4) 解釈変更をするに際して、なぜ法務省行政文書取扱規則上の文書ではないと判断して、口頭決裁に留めたのか

といった疑問点が噴出してしまい、ちょうど (1) に関連して、黒川検事長は政権に近い立場であったこと、次期検事総長として黒川氏を任命するためには半年間の勤務延長をせざるを得なかったことから、このような解釈変更を行ったのではないかという批判がなされました。

8 3 2020-05-12 01:24:14  [編集/削除]

2.改正案の内容
 次に、今国会に提出されている改正案の内容を確認します。 検察庁法改正案単体ではなく、複数の関連法案が束ね法案として提出されています。

@ 国家公務員法の改正案
  ・ 定年の段階的引き上げ(現在60歳 → 2030年度に 65歳に引き上げ)
  ・「役職定年制」の導入(特例あり): 60歳以降は人件費を削減させるため、管理職については職位を辞任し、勤務は 65歳まで可能とする。 ただし、これについても、60歳以降も職位を引き続き維持する特例を設ける。

 この国家公務員法の改正案(定年の引き上げ)は、2008年頃から検討が始まり、人事院が 2018年に意見を提出することで、本格的な改正案の策定が進み、今国会に提出されているという次第です。

A 検察庁法の改正案
  検察庁法の改正案の経緯は少し複雑です。 昨年秋の臨時国会で提出されるはずだったバージョン(「2019秋版」といいます)と、今国会で提出されているバージョン(「2020春版」といいます)が異なるためです。

A-@ 2019秋版の改正案の内容(数字は改正案第22条の条項に対応しています)

 1.検察官の定年を65歳に引き上げる
 2.次長検事及び検事長は、63歳に達した翌日に検事になる(その後65歳で定年退官)
 
以上です。極めてシンプルな内容でした。

A-A 2020年春版の改正案の内容(数字は改正案第22条の条項に対応しています)
 条文が極めて長いため、端的に整理します。

 1.検察官の定年を65歳に引き上げる
 2.省略
 3.省略
 4.次長検事と検事長は 63歳以降は平の検事になる
 5.第4項について、次長検事と検事長は、内閣が定めた事情がある場合、1年以内の期間、引き続き次長検事又は検事長として仕事ができる
 6.さらに、1年後も引き続き内閣が定めた事情がある場合、引き続き定年まで次長検事又は検事長として仕事ができる
 7.省略
 8.これらのことは内閣又は法務大臣がそれぞれ決定する。

かなり長くなりました。
 @ 国家公務員法の改正案で出てきた「役職定年制」(管理職については平の公務員に戻ってもらう)というのが 第4項に定められています。 ただし、特例として、内閣の定めるところにより、次長検事と検事長は引き続きその職位で仕事ができ(第5項)、またこれを定年までさらに延長することができる(第6項)とされています。

 ここまでが端的に現状の整理でした。
 ここから、巷間騒がれている様々な誤解を解きつつ、それでもなお残る疑問から、問題の本質を明らかにしていきたいと思います。

9 4 2020-05-12 01:25:48  [編集/削除]

3.誤解

@ 黒川氏定年延長がこの法律で決まる

 決まりません。 そもそも黒川検事長の勤務延長はすでに閣議決定が行われ、進んでいます。 より正確には国家公務員法81条の3に基づく措置であり、この法案次第で勤務延長がなくなるというわけではありません。 ただし、この黒川検事長の勤務延長については、すでに述べたとおり、解釈変更の内容や手続を巡って違法性が指摘されているところであり、この法改正を行うことによって、そのような指摘を排除しようとする狙いはあるのかもしれません(次に述べる通り、法案の施行日を見る限り、そのような効果はないのではないかと考えますが)。

A 黒川氏を検事総長にするための法改正である

 誤りです。 今回の法改正が成立したとして、その施行日は 2022年4月1日です。 少し細かな話になりますが、お付き合いください。
 ・ 黒川検事長のお誕生日は 2月8日(今年で 63歳)。閣議決定で 2020年8月7日まで勤務延長とした。
 ・ 現検事総長の稲田伸夫氏は 2018年7月25日就任であり、検事総長の平均在任期間は 2年であることからすると、2020年7月25日までに退官されることが考えられる。 もっとも稲田氏が平均在任期間を超えて在任し、定年まで勤務を続けるとすると、稲田氏が 65歳となる 2021年8月13日まで退官しない可能性もあります。 以上を考慮すれば、黒川氏が検事総長になるかどうかは、そもそも施行されていない改正検察庁法の問題ではなく、むしろ稲田検事総長の退官次第ということになります。 稲田検事総長が定年まで退官しない場合、黒川検事長の勤務延長を再延長しなければならないことになります。

B 政権への捜査を免れるための人事介入である

 誤り、というか邪推の域を出ません。 そもそも現在の検事総長のもとでも安倍総理に対する捜査など行われておらず、また IR汚職の容疑がかけられた 5議員の立件は見送られ ( https://www.jiji.com/jc/article?k=2020020300831&g=soc )、河井案里議員及び河井克行前法相の秘書に対する公職選挙法違反容疑の捜査 ( https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200509/k10012423321000.html ) は進んでいます。

10 5 2020-05-12 01:27:49  [編集/削除]

C 三権分立が脅かされている

 誤解されがちですが、検察庁は行政府に属するものであり、検察権は行政権の 一つです。 したがって、検察権と内閣の関係を、三権分立という観点から見る場合、その何が脅かされているのかを正確に理解しなければ、ミスリーディングになってしまいます。

行政府の中でも検察庁というのは特殊な組織であり、すでに述べたとおり、政治的な独立性を保たなければならない官庁です。 したがって、その独立性が脅かされないかどうかが重要です。 国家公務員法とは別に検察庁法が規定され、特別な規定が置かれているのはその独立性を担保するためです。 検察庁法は、様々な規定で法務大臣の権限を最小限に留めており、極めて難しいバランスを調整しながら緊張関係を保っています。 先に紹介した今年冒頭の解釈変更は、立法府が定めた検察庁法の解釈を、内閣限りで行うという点で、立法府への過度の介入をしているといわれるべきものとも言えるでしょう。 逆に考えれば、検察庁法改正案を立法府が議論することは、行政府と立法府との関係という観点からすればむしろ正しい姿であるともいえます。

しかし、他方で、検察官とは、準司法的作用も有する組織であり、裁判所との関係では、検察官が訴追しない刑事事件は(極めて例外的な場合を除いて)司法の場に置かれないわけです。 したがって、やはり冒頭に述べたとおり、検察庁の独立性は適切な司法の機能に繋がるわけです。

 なお、検察庁法第15条は、「検事総長、次長検事及び各検事長は 一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。」として、法務大臣ではなく内閣によってこれらの人事を行うものとしている。 つまり、法務大臣に従属するという立場ではなく、むしろ同等以上の立場として扱っているとも解されます。 なお、これらの人事も、もちろんその運用にあっては内閣による恣意的な任免が行われないように配慮されなければならないことは言うまでもありません。

11 6 2020-05-12 01:30:13  [編集/削除]

D 内閣が検察官人事に介入するための措置である

 これは正確には「介入と思われるようなこともできなくはない」が正しいでしょう。 実際には人事院規則によって細かな要件が組み立てられます。 しかし、問題は国会の委員会答弁を通しても、どのような場合に役職定年制の特例が認められるのか、「内閣の定めるところ」がどういうものなのかが決まっていません(今後議論していくとのこと)。 まだこれが決まっていない状況で、法律が内閣に全て白紙委任するというのは確かに危ういと言わざるを得ません。「5. 問題の本質」でもう少し詳しく述べます。

E この法案を止めれば安心である

 今回の 一件で多くの方が知るに至ったと思いますが、法律はたくさんのことを政省令や内閣府令に委任する形などで、政府に細かな判断基準や要素などの委任を行うことがあります。 これは複雑高度化する社会の中で、すべてを立法府に委ねるのではなく、余白を作りながら、現場で最も専門的に事象を扱う行政官に細かなオペレーションのマニュアルを委ねるという思想です。 これ自体は非常に合理的です。 当然ながら、これらの委任を受けた政省令等が法律を超えることをしてはいけません。

 多くの方の Tweet で、この法案を止めれば安心という雰囲気を感じざるを得ませんでした。 しかし、そうではありません。 この法案に限らず、立法府が成立させた法律を行政府がどのように運用するのかは、国民の不断の意見表明と監視という努力によって最適化されていきます。 違法な行為が行われた際に、法の番人である裁判所が判断するというのは事後的な対応にすぎません。 より重要なのは、「私たちはあなた達の運用を見ていますよ」というメッセージを発し続けることで、行政府が間違った方向に行かないように予防することです。


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