「婚外子への相続規定は変えない。最高裁判所の非常識な判断に従って法改正をすると、日本の家族制度が崩壊する」
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1 1: ◇CHURa/Os2M @ちゅら猫ρ ★:2013/10/30(水) 2013-11-04 03:50:07 [画像]  [編集/削除]

1: ◆CHURa/Os2M @ちゅら猫ρ ★:2013/10/30(水) 15:32:37.41 ID:???0

自民法務部会 民法改正案の了承見送り 10月29日 17時0分
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 自民党の法務部会が開かれ、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を巡って、家族制度に関する委員会を党内に設けるなどとした案が示されましたが、出席者から異論が出されて、29日も了承されませんでした。

 自民党の法務部会は、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を先週から審査していますが、「伝統的な家族制度を崩壊させる」などと慎重な意見が相次いでいます。

このため法務部会の大塚部会長は29日の会合で、家族制度を維持する方策を議論するため、党内に「家族を取り戻す特命委員会」を新たに設置するほか、法務省内にも相続制度の問題点を検証するワーキングチームを立ち上げることなどを提案し、改正案の了承に理解を求めました。

これに対し出席者からは評価する声が出た一方、「結婚している夫や妻の権利を保障する方策もなければ納得できない」といった異論が出され、29日も改正案は了承されず、引き続き議論することになりました。

 改正案に慎重な西田参議院議員は部会のあと記者団に対し、「最高裁判所の非常識な判断に従って法改正をしてしまうと、婚外子がどんどんできて家族制度が崩壊してしまう。慎重に考えなければならない」と述べました。
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 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131029/k10015646411000.html

 西田議員 「最高裁判所の非常識な判断に従って法改正をしてしまうと、婚外子がどんどんできて家族制度が崩壊してしまう」


【政治】自民法務部会 民法改正案の了承見送り
 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1383114757/

【左翼死亡】自民 「婚外子の相続規定、変えません」
元スレ: http://www.logsoku.com/r/livejupiter/1383112715/


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≪板主追記≫:

NHKニュース: 婚外子巡る民法改正案 自民部会が了承 2013年11月5日
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131105/k10015824101000.html
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 いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法改正を巡って、自民党内では家族制度を崩壊させるなどとして根強い異論が出ていましたが、5日の法務部会で、党として家族制度を維持する具体策を 1年をめどにまとめる考えが示されたことなどから、改正案は了承されました。

 結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法改正を巡っては、自民党の法務部会で先々週から改正案の審査が行われていますが、「伝統的な家族制度を崩壊させる」などとして根強い異論が出され、了承が見送られてきました。

 5日夕方から開かれた法務部会でも、出席者から「相続に差を設けている今の民法の規定に最高裁判所の違憲判断が出ており改正はやむをえないが、伝統的な家族制度を守るため配偶者の保護などに配慮すべきだ」といった意見が出されました。このため大塚部会長が、民法改正を目指すのと合わせて、党内に「家族の絆を守る特命委員会」を新たに設けるなどして、配偶者を優遇する相続制度の導入など家族制度を維持する具体策を 1年をめどにまとめる考えを示しました。

さらに大塚部会長は、政府が出生届に嫡出子かどうかを記載するよう義務づけている戸籍法も改正する方針を示していることに対し、「戸籍法には違憲判断は出ておらず、改正は認められない」という意見が出ていることを踏まえ、戸籍法の改正を見送る考えを示しました。

 こうしたことを受けて、慎重派の議員もおおむね理解を示し、民法の改正案は了承されました。自民党は今後、党内の了承手続きを進めるとともに、公明党との調整を行うことにしています。

 11月5日 21時39分
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12 ≪参考≫ 櫻井よしこブログ 「別姓法案の黒幕は法務官僚だ」 2 2010年03月18日 2013-11-04 05:32:29  [編集/削除]

日本人の価値観の欠如

 原氏による解説はもっともらしいが、決定的に欠けているのが日本を形成してきた伝統的な価値観への配慮である。歴史の中で形づくられてきた日本の家族の在り方に対する敬意や尊重も欠落している。

 原氏の細部にわたる備忘録は氏が官僚として、民法改正の実現に多大なエネルギーを注いできたことを窺わせる。氏が書きため、民主党が実践を目論む民法改正は、日本の敗戦時に占領者としての米軍が行おうとしたことに他ならない。原氏は、98年7月に発表の『備忘録(その1)』で、民法改正(夫婦別姓)は、「戦後に新憲法の制定を受けて行われた親族編・相続編の全面改正(昭和22年改正)に次ぐ、規模の大きな改正作業」であると紹介し、家族の在り方を定める民法の全面改正は「不可避」だと断じている。

なぜなら、米占領軍の定めた現行憲法の第24条が、「個人の尊厳と両性の本質的平等」の原則を宣言しているにも拘らず、「家制度に立脚した明治民法には、この原則と抵触する規定が数多く含まれていたから」だそうだ。つまり、日本の家族の在り方も、夫婦、親子の関係も全て、米国が定めた現行憲法に則って変えていかなければならないといっているのだ。

 原氏が不可避とする民法改正の論拠は、96年2月、長尾立子法相の諮問機関である法制審議会によって答申されたものだ。法制審議会のメンバーは法務官僚が選んだと考えてよい。つまり、この答申は、法務大臣の考えよりも法務官僚の考えを反映させたものだといってよいだろう。
96年のこの答申がいまの民主党案の基である。一連の民法改正の真の主導者は法務官僚だということではないのか。

 それにしても、原氏ら法務官僚の頭の中には、日本の文化や価値観は存在しないのであろう。憲法や法は、その国、その民族の歴史や価値観を根底においてつくられるべきものだ。原氏らは、そのことを弁(わきま)えもせず、日本を敵として戦った占領者が、わずか 6日間で仕上げた現行憲法を信奉しているわけだ。
どこの国の官僚か正体不明といってよい法務官僚らは、自分たちが長年手がけてきた夫婦別姓を、民主党政権が力を持っているいま、何としてでも実現しようとしているのである。

 これまでは法務官僚が画策する民法改正の動きに、自民党が歯止めをかけてきた。しかしいま、日本の歴史や伝統や価値を尊重することの少ない民主党が、官僚らと歩調を合わせて突き進もうとしている。民主党は、脱官僚どころか官僚べったりなのである。おまけにこの件についても議論を封ずるとしたら、民主党の存在価値はないだろう。

 2010年03月18日

13 ≪参考≫ 櫻井よしこブログ 「党内民主主義の死か、別姓法案」 1 2010年03月11日 2013-11-04 05:38:55  [編集/削除]

櫻井よしこブログ 「党内民主主義の死か、別姓法案」 2010年03月11日
『週刊新潮』2010年3月11日号
日本ルネッサンス第402回
 http://yoshiko-sakurai.jp/2010/03/11/1632

 鳩山由紀夫首相の後押しで、夫婦別姓法案が閣議決定されそうな状況が生まれている。

以前から夫婦別姓法の確立に意欲を示してきた千葉景子法相は、民主党政権が実現した現在を好機ととらえ、作業を急いできたと思われる。鳩山内閣の支持率が下がる中、千葉氏が動きを加速させ、それを鳩山首相が「基本的に賛成だ」(2月16日)との発言で応援しているのが現在の状況である。

周知のように、もはや民主党内では自由な議論の場は存在しない。部門会議は廃止、議員立法は禁止、政策立案は全て政府が行う。自由な議論なしには民主主義は成り立たない。だが、表向き議会制民主主義の旗を掲げる小沢一郎幹事長も、小沢氏に従う首相も、自らの政治姿勢と現実のギャップなど、一向気にしない。

そんな状況下、わずかに用意された議論の場が省毎の政策会議だ。大臣、副大臣、政務官の三役で省の政策を決定し、閣議に持ち込んで閣議決定して国会に提出するのだが、その前段階で、副大臣主催の政策会議が開かれる。与党議員は参加して意見を表明することが許されている。

 法務省は 2月23日、翌日の政策会議は民法改正、つまり夫婦別姓法案が議題だと通知した。直前の発表自体、出来るだけ党内議論を回避したいと考えてのことか。しかも、24日の政策会議では加藤公一副大臣らが法案の説明をしただけで、議員による自由な意見交換はなかったそうだ(『産経新聞』 2月25日)。

仮にこのまま法案が決定され、前述のプロセスで国会に提出されれば、民主党の民主主義は死んだに等しいのである。

千葉法相が準備させた法案の骨子は、
 @ 夫婦は結婚に際して別姓か同姓を決定する、
 A 決定後の変更は認めない、
 B 子供の姓は夫婦いずれかの姓に統一する、である。

法案が成立すると、一体どんな影響が出てくるのか。また、この法案は日本の社会を構成する基本的価値観とどのように整合するのか。


社会の基本は家族

 まず、日本社会全体への影響である。いま日本の社会を見渡すと、本当に多くの問題があることに気がつく。子供たちが親を殺害したり、安易に犯罪に走ったり、本来、優しい視線を注ぐべき弱者を苛めたり、そして何よりも自分自身の価値に気づくことなく、人生を投げやりな気持で浪費しているかのような若者も少なくない。頻繁に見られるこうした現象の背景に、家庭や家族の崩壊があると、私は感じている。それだけが原因ではないだろうが、ひとつの大きな原因だと思う。

その意味で、私たちはいま、家庭や家族の重要性に思いを致し、家族の絆や相互理解を深める努力をこそ重ねるべきである。夫婦も家族もバラバラにしそうな夫婦別姓の思想は、明らかにそれとは逆行する。

 この問題に詳しい日本大学教授の百地章氏は、夫婦別姓が、家庭の崩壊と家族の絆の消失につながりかねないとして、次のように語った。「千葉法相も福島瑞穂氏も、現行憲法の信奉者ですが、日本国憲法を作らせたマッカーサーでさえ、家族、家庭を社会の基礎として大事にしていたのです。
現行憲法の作成過程を見ると、そのことがよくわかります。

第二次試案に家庭と婚姻について定める条文が置かれ、『家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは、法の保護を受ける』と規定されていました。結婚、家庭、家族を大切なものと考える同条文は、現行憲法には必ずしもそのまま残ってはいませんが、それは、あまりにも当然のことなので書き入れなくてもよいと考えてのことでした。
家庭や家族を否定したわけではないのです」

 世界人権宣言にも「家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する」(第一六条3項)と、規定されている。
社会の基本は家族であり、個人ではないという認識は、国際社会共通のものだと百地氏は強調する。

このことをもう少し踏み込んで言えば、家族を家族として成立させる最低限の道徳や価値観を、施策を講じて守る努力が、国に求められているということでもあろう。

 夫婦別姓の当然の帰結が親子別姓である。その場合、子供の側に生ずると予想される不安や不利益、一体感の喪失をどのように補ってやれるのか。親の愛に包まれ、保護を受け、絶対的な安心感の中で育てられるべき子供の立場から家族を見る発想が、別姓法案には欠けている。

一人一人を家族の一員としてよりも、個人と見做す別姓制度が2代、3代と続けば、家族の連続性が見失われる事態が起きてくる。
百地氏は次のように警告する。「たとえば、片方とはいえ親と別姓の子供は、おじいさんやおばあさんとも別姓になる確率が高くなります。家族が別々の姓で暮らす中で、祖先の祭祀やお墓の維持は、ますます、蔑ろにされていくでしょう」

14 ≪参考≫ 櫻井よしこブログ 「党内民主主義の死か、別姓法案」 2 2010年03月11日 2013-11-04 05:39:46  [編集/削除]

『楽しくやろう夫婦別姓』

 祖先を大事にし、お墓を守っていくことは日本人の価値観の基本である。しかし、問題はこの基本部分が崩壊しつつあることだ。だからこそ、別姓問題も起きてくる。現に福島氏を含む共著『楽しくやろう夫婦別姓』(明石書店)はこう書いている。「日本のお墓はめったやたらと暗い。(中略)それは、墓石の黒さだけによるのでなく、お墓の中に、序列・競争心・権威がプンプンただようからだ」と書き、その「きわめつけは、『○○家の墓』という、あの家を誇示する表示」と断じている。氏らは、日本のお墓をハワイの墓地、パンチボールと較べて書く。「『これがお墓?』というくらい、明るく美しい。思わずねころんでみたくなるような、一面のみどりの芝生」

福島氏らは、パンチボールを、「太平洋国立墓地」と解説しているが、実はここは軍人たちとその家族の墓である。日米が戦った第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争などで戦死した軍人のみならず、それらの戦争で戦い、兵役を無事に務めた元軍人らが眠る墓所なのだ。

 私はハワイ州立大学で学んだが、恩師の一人は第二次世界大戦で日本と戦い、現在、90歳近いお年である。恩師は、自分が永遠に眠る場所はパンチボールしかなく、先に逝った妻はもうそこで僕を待っていてくれると語る。

 福島氏が靖国神社に参拝したとは寡聞にして知らないが、戦争や軍事を殊の外嫌う人物が、ハワイの軍人たちの墓であるパンチボールを「明るく美しい」と絶賛し、「ねころんでみたい」というのである。

 戦争、歴史、一切の価値観に関して、日本を悪し様に考える思想が、夫婦別姓推進の背骨になっていると言えば言いすぎであろうか。そんな背景を考えれば、別姓法案には、尚更、賛成出来ないのだ。

 2010年03月11日

15 ≪参考≫ (民主党) 選択的夫婦別姓 民法改正案 概要・民法改正法律案・理由(一部抜粋) 2013-11-04 05:59:53 [画像]  [編集/削除]

≪参考≫

(民主党) 選択的夫婦別姓 民法改正案 概要・民法改正法律案・理由(一部抜粋)
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概要
1 婚姻の成立
 (1)婚姻適齢を男女とも18歳とする。
 (2)再婚禁止期間を、100日に短縮する。

2 夫婦の氏
 (1)夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
 (2)改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、
配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から2年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとする。

3 子の氏
 (1)別氏夫婦の子は、その出生の際に父母の協議で定める父又は母の氏を称するものとする。
 (2)(1)の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができるものとする。
 (3)別氏夫婦が共に養子をする場合において、養子となる者が15歳以上であるときは、縁組の際に養親となる者と養子となる者の協議で定める養親のいずれかの氏、養子となる者が15歳未満であるときは、縁組の際に養親となる者の協議で定める養親のいずれかの氏を称するものとする。

4 相続の効力
 嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とするものとする。

5 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
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法務省
平成八年二月二十六日
法制審議会総会決定
民法の一部を改正する法律案要綱
 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_960226-1.html

16 私見: (民主党案) 夫婦別姓に関する民法改正案の問題点。 2013-11-04 06:14:46  [編集/削除]

 (数年前の書き込みです。)

私見: (民主党案) 夫婦別姓に関する民法改正案の問題点。

 この法案にそっと紛れ込んでいる条文に、「(2) 再婚禁止期間を、100日に短縮する。」 と 、『第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を削る。』 があります。

 「配偶者の子供が当人同士の子供でなくとも、当人同士の子供とせよ。」

 「相続の効力として嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とする。」

とあることです。

例えば、浮気相手に子供ができた場合、その子にも同等の相続分が行くというもの(認知に関係なし)。これは明らかに、婚姻制度の実効性をなくすことで、夫婦・親子関係の絆を破壊し、倫理観念の喪失(浮気・不倫の助長と婚外子の多子生産)させ、社会の不良化に伴い、目に見える部分、目に見えない部分に関係なく、ますます社会の各部におけるあつれきや摩擦を生み出していくことになることが十分予測されます。

なぜかと言えば、日本は他国においてもめずらしく営々と育んできた伝統や(精神)文化があり、それはその民族性にふさわしい智慧の結晶であり、その智慧はいかなる他国の文化をも吸収し、自国のものへと咀嚼(そしゃく)できる反面、戦後から現代に至るまで過去にない自由を謳歌(おうか)している中で、情動面においては、人間は快感原則により行動するという性向が日本人の脆(もろ)さの一つともなっていると考えられるからです。(他国において邪教・異端認定された宗教の受容、権威への過度の依存など。)

それに追い討ちをかけるように、いまだお上(かみ)意識がぬぐい切れない中での夫婦別姓に関する民法改正案は、いわば内省の欠如した人々にお墨付きを与えてしまうものとなるでしょう。おとなしい日本の社会はそういった人々にたやすく侵食されていく...。

たとえ、発言力がある者や芸能人らが、「不倫は文化だ。」と妄言を吐いても一笑にふせる文化は、営々と育んできた民族性にふさわしい智慧の結晶と、情動面における日本人の脆(もろ)さの防波堤となる (法治国家日本における論理的で規律性のある) 多数が認める法律に担保されることが肝要なのだと考えます。

 「育まれる子供たちの命や人生を軽んじ、私たち人間の感情の機微までをも利用して、家族という深みのある絆までも破壊し貶(おとし)めることは絶対に許さない!!」


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 嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供を言います。法律上の婚姻関係とは、一般的には「籍を入れた」夫婦と考えてください。

 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供で、嫡出子に当てはまらない子供をいいます。 非嫡出子の法定相続分は、現行法では嫡出子の2分の1になります。
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17 産経ニュース:【阿比留瑠比の極言御免】 日経、朝日のコラムに異議あり 2015-11-08 00:48:19  [編集/削除]

夫婦別姓論議に欠ける子供の視点 2015.11.5

 4日は最高裁大法廷で夫婦別姓(氏)をめぐる訴訟の弁論が開かれるとあって、日経新聞と朝日新聞の朝刊1面コラムが、それぞれこの問題を取り上げていた。夫婦別姓に賛成・推進する立場で書かれたこの2つのコラムを読んで感じたのは、立論の前提、出発点が異なり、議論がかみ合わないもどかしさだった。

「誰かに迷惑もかけない。コストも知れている。歩みの遅さを合理的に説明するのは難しい」 日経はこう書いていたが、夫婦別姓論議でいつも気になるのが、当事者である子供の視点の欠落だ。子供の意見を反映した調査がなかなか見当たらないので少し古くなって恐縮だが、平成13年に民間団体が中高生を対象に実施したアンケート結果を引用したい。それによると、両親が別姓となったら「嫌だと思う」(41・6%)と「変な感じがする」(24・8%)との否定的な意見が、合わせてほぼ3分の2に達している。一方、「うれしい」はわずか 2・2%しかいなかった。

また、20歳以上の成人を対象とする内閣府の世論調査(24年12月実施)でも、夫婦の名字が違うと「子供にとって好ましくない影響があると思う」と答えた人が 67・1%に上り、「影響はないと思う」(28・4%)を大きく上回った。

 夫婦別姓というと、両性が納得すればいいと思いがちだが、夫婦が別姓を選択した場合、子供は必ず片方の親と別姓になる。ことは夫婦のあり方だけの問題ではなく、簡単に「誰かに迷惑もかけない」と言い切れるような話ではない。

日経コラムはさらに、こうも書いている。「反発する人の声から『自分と違う価値観を持つ人間が、とにかく許せない』との響きを感じることがある」 どう感じようと自由ではあるが、この見解はかなり一方的だろう。10年以上前のことだが、夫婦別姓を議論していた自民党の会議を取材した同僚記者は、夫婦別姓推進派で、現在は党総裁候補の1人といわれる議員から、こう面罵された。「(夫婦別姓に慎重論を唱える)産経新聞は、新聞じゃない」

当たり前のことだが、自分と違う価値観が許せないのは、何も夫婦別姓に「反発する人」にかぎらないということである。多様な価値観を説く人が、異なる価値観を否定するという矛盾を犯すのは珍しくない。

 ちなみに、朝日のコラムにはこうあった。「結婚や家族の多様化、個の尊重という冒頭に引いた変化(※ 国民意識の多様化、個人の尊重)は、別姓の議論にもそのまま当てはまる」 「社会は旧姓使用を広げる方向に動く」

確かに一般論としては、社会の多様化は歓迎すべきことなのだろう。多様性を失えば硬直化し、やがては行き詰まっていく。とはいえ、何でもかんでも「多様化」という言葉で正当化しても、そこで思考停止することになる。また、夫婦別姓を法的に位置づけることと、旧姓使用は全く別物である。現在、夫婦同姓制度の下で通称使用が大きく緩和され、旧姓使用が広がっていることがその証左だといえる。

 いずれにしてもこの問題を考えるときは、直接影響を受けることになる子供の意見をもっと聞いた方がいい。政府にも、今度調査するときはぜひその視点を盛り込むようお願いしたい。(論説委員兼政治部編集委員

 2015.11.5 17:00更新


(1/3ページ) http://www.sankei.com/premium/news/151105/prm1511050003-n1.html

18 産経ニュース:「選択的夫婦別姓」「再婚禁止期間」年内にも最高裁憲法判断へ 2015-11-08 00:52:40 [画像]  [編集/削除]

家族のあり方関わる民法規定、慎重論根強く 2015.11.4

  (画像: 弁論のため、最高裁判所に入る、原告団 =4日、東京都千代田区の最高裁判所(荻窪佳撮影))

 民法で定めた「夫婦別姓を認めない」「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする 2つの規定の違憲性が争われた訴訟の上告審弁論が 4日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれた。

各訴訟の原告側は「時代の変化に従って選択的夫婦別姓を認めるべきだ」「再婚禁止期間は女性に対する性差別だ」といずれの規定も違憲と主張して結審した。各規定は夫婦や親子関係など家族のあり方に深く関わるため、改正をめぐっては慎重論が根強い中、最高裁は早ければ年内にも初めての憲法判断を示す見込み。

 夫婦別姓に関する午後の弁論で、原告の小国香織さん(41)は「長く慣れ親しんだ自分の名字を失い、結婚後の名字で呼ばれると、自分ではない他の人を呼んでいる感覚にかられる」と訴えた。代理人も、結婚した夫婦のうち、約96%が夫の姓を名乗っている現状などから、「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等に立脚していない」と主張。「規定は違憲で、国会の高度な立法不作為にあたる」と述べた。

また、午前にあった再婚禁止期間訴訟の弁論で原告側代理人は、「女性のみに課せられた差別で違憲だ。DNA型鑑定の技術は飛躍的に発達しており、規定がなくても、父子関係をめぐる紛争を防ぐことは可能」と主張した。

 一方、国側は夫婦の姓について、「結婚後にどちらの姓を名乗るかは夫婦の協議による決定に委ねている。婚姻の自由や男女の平等を侵害していない」と指摘。また、再婚禁止期間を設けなければ「父子関係をめぐる紛争が発生しやすくなり、子供の福祉が害される恐れが高くなる」として、両規定に違憲性はなく、立法について広い裁量が認められた国会の不作為もないと反論した。

 両規定をめぐっては、法相の諮問機関の法制審議会が平成8年、選択的夫婦別姓を認め、再婚禁止期間も 100日に短縮するよう答申したが、国会や世論に反対意見も多く、改正は見送られている。

 2015.11.4 17:57更新

(1/2ページ) http://www.sankei.com/affairs/news/151104/afr1511040024-n1.html

19 産経ニュース: 夫婦同姓規定は合憲 再婚禁止6カ月は違憲 最高裁が初判断 2015.12.16 2015-12-27 01:50:55 [画像]  [編集/削除]

 民法で定めた「夫婦別姓を認めない」とする規定の違憲性が争われた訴訟の上告審判決で 最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官) は 16日、「規定は合憲」 とする初めての判断を示した上で、原告側の請求を棄却した。 原告は 「時代の変化に従って選択的夫婦別姓を認めるべきだ」 などと主張したが、「夫婦や親子など家族のあり方が損なわれる」 との慎重論は多く、世論調査も賛成・反対が拮抗(きっこう)してきた。

 一方、「女性は離婚後 6カ月間、再婚できない」 とする規定をめぐる訴訟で、大法廷は 「規定は違憲」 と初判断。 100日間を超える部分は違憲だとしたことで、国は法改正を迫られる。 最高裁が法律を違憲と判断したのは戦後 10件目。

 夫婦の姓について原告側は 「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等に立脚していない」 と主張。 「規定は違憲で、国会の高度な立法不作為にあたる」 と指摘していた。 国側は 「民法では、結婚後にどちらの姓を名乗るかについて、夫婦の協議による決定に委ねている。 婚姻の自由や男女の平等を侵害していない」 と反論。 規定に違憲性はなく国会の立法不作為にもあたらないと主張していた。

 両規定をめぐっては、法相の諮問機関の法制審議会が 平成8年、選択的夫婦別姓を導入し、再婚禁止期間も 100日に短縮するよう答申した。 しかし、国会や世論の反対が多く、改正は見送られた。 民主党政権時代にも改正の動きがあったが、閣内の反対などで法案提出には至っていない。

 2015.12.16 15:24

  (画像:「再婚禁止期間」訴訟、最高裁で違憲判決が出され、「違憲判決」と書かれた紙を掲げる原告側の人たち=16日午後、最高裁(宮崎瑞穂撮影) http://www.sankei.com/affairs/photos/151216/afr1512160018-p5.html )

【産経新聞号外】夫婦同姓「合憲」[PDF]
 http://www.sankei.com/module/edit/pdf/2015/12/20151216iken.pdf

20 朝日新聞デジタル: 女性裁判官は全員が「違憲」意見 夫婦同姓の合憲判決 2015年12月16日 2015-12-27 01:54:00 [画像]  [編集/削除]

 「夫婦は同姓」 「女性は離婚して 6カ月間は再婚禁止」 とする民法の規定は、憲法に違反しないか。 明治時代から 100年以上続く 二つの規定について最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が 16日の判決で、初の憲法判断を示した。 いずれも国への賠償請求は退けたが、夫婦同姓については 「合憲」 と判断。 再婚禁止規定については 100日を超える期間の部分を 「違憲」 とした。 最高裁による違憲判断は 戦後10例目。 法務省は再婚禁止期間を 100日とするよう全国の自治体に通知し、即日実施。 民法改正の作業も進める。

 夫婦同姓を定めた 民法750条の規定については、東京都内の事実婚の夫婦ら 5人が 2011年に提訴。 国会が法改正を長年放置したため精神的苦痛を受けたとして、計600万円の損害賠償を求めていた。

 判決は、夫婦同姓の制度について 「社会に定着しており、家族の姓を 一つに定めることには合理性がある」 と指摘。 どちらの姓を選ぶかは当事者に委ねられており、性差別には当たらないと判断した。

 現実には妻が改姓することが多く、アイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が特に近年増していることを認める一方、旧姓の通称使用が広まることで 「一定程度は緩和できる」 と指摘。 夫婦同姓が、憲法の定める 「個人の尊厳」 や 「男女の平等」 に照らし、合理性を欠くとは認められないと結論づけた。

ただ、この判決が 「選択的夫婦別姓が合理性がない、と判断したのではない」 とも述べ、「この種の制度のあり方は国会で論じ、判断するものだ」 と国会での議論を求めた。

 結婚や家族の法制度を定めるにあたって、国会の裁量が及ぶ範囲にも言及。 憲法で保障された権利とまでは言えない 「実質的な平等」 を実現していくあり方は、「その時々の社会的条件や国民生活の状況などとの関係から決めるべきで、伝統や社会状況を踏まえ、夫婦や親子関係を見据えた総合的な判断が必要だ」 などと提言した。

 15人の裁判官のうち、10人の多数意見。 5人が 「違憲」 とする反対意見を述べた。 3人の女性裁判官は全員が 「違憲」 とした。

 2015年12月16日 20時22分

フォーラム「夫婦別姓に賛成?反対?」
 http://www.asahi.com/opinion/forum/

 http://www.asahi.com/articles/ASHDJ4Q3NHDJUTIL01T.html


 ・ 桜井 龍子: 1947年生。元労働省官僚。
 ・ 岡部 喜代子: 1949年生。元家裁判事。
 ・ 鬼丸かおる: 1949年生。元弁護士。

21 産経ニュース: 【夫婦別姓】「自分の名前で死ねずつらい」 訴訟の原告ら 2015.12.17 2015-12-27 01:59:54 [画像]  [編集/削除]

  (画像: 判決を受け会見する(左から)榊原富士子弁護団長、原告の塚本協子さん、小國香織さん=16日午後、東京都千代田区(大西史朗撮影) http://www.sankei.com/affairs/photos/151216/afr1512160046-p1.html )

 最高裁判決を受け、それぞれの訴えを起こした原告や代理人弁護士らは、東京都千代田区の参院議員会館で記者会見を開いた。

 夫婦別姓訴訟の原告、塚本協子さん(80)は 「合憲判決を聞き、涙が止まらなかった。(戸籍上は別の姓のため)自分の名前で死ぬこともできなくなった。 これから自分で生きる方向を見つけなければならず、つらい」と声を震わせた。

 原告の 30代女性、吉井美奈子さんは 「判決は残念だったが、訴訟を通じて夫婦別姓問題の社会的な理解が進んだことはよかったと思う。 今後は世論に訴え、規定撤廃への機運を高めていきたい」 などと話した。

 一方、再婚禁止期間規定の 100日を超える部分は違憲と判断されたことを受け、原告側代理人の 作花(さっか)知志 弁護士は 「速やかな法改正を国会に期待したい」 と話した。 その上で 「最高裁の判断根拠は、規定が作られた明治時代より現代は科学・医療技術が発達したということ。 その趣旨に照らせば、『妊娠していない』 と医師に診断された女性については、離婚から 100日以内であっても再婚を認めるべきだ」 とし、行政面での柔軟な運用も訴えた。

 2015.12.17 09:40更新

  (画像: 夫婦別姓訴訟の上告審判決を受け、記者会見する原告の吉井美奈子さん=16日午後、参院議員会館 http://www.sankei.com/affairs/photos/151216/afr1512160046-p2.html )

  (画像: 会見する原告代理人の作花知志弁護士=16日午後、東京都千代田区(大西史朗撮影) http://www.sankei.com/affairs/photos/151216/afr1512160046-p3.html )

 http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160046-n1.html


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