「自治基本条例」(更新)
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-02-07 21:53:13  [編集/削除]

この「自治基本条例」には、別の側面もあります。

行政・議会議員らの無策・瑕疵から起こる、住民への責任転嫁が容易に行われていくことです。

現法令は、「地方自治の本旨(団体自治・住民自治)」に基づき運営されていることが前提となっているため、岩倉市の住民以外の責任の所在が問われることがないからです。


 法律は、条例に優位します。

その代償は、【 責任主体 】としてこれを受け入れた住民の瑕疵として負うことになります。 その『装置』が組み込まれてもいるのです。

22 「地方自治法」(一部抜粋)5 2017-05-21 05:28:32  [編集/削除]

第五章 直接請求

 第一節 条例の制定及び監査の請求

第七十四条
 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

第七十五条
 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

23 「地方自治法」(一部抜粋)6 2017-05-21 05:31:33  [編集/削除]

第二節 解散及び解職の請求

第七十六条
 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

第八十条
 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。

第八十一条
 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。

第八十三条
 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。

第八十六条
 選挙権を有する者(・・・)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。

第八十七条
 前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。

24 「地方自治法」(一部抜粋)7 2017-05-21 05:34:19  [編集/削除]

第六章 議会

 第一節 組織

第八十九条
 普通地方公共団体に議会を置く。

第九十条
 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

第九十一条
 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

25 「地方自治法」(一部抜粋)8 2017-05-21 05:35:46  [編集/削除]

    第二節 権限

第九十六条
 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一 条例を設け又は改廃すること。
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七 不動産を信託すること。
八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決 ・・・ の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(・・・)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

26 「地方自治法」(一部抜粋)9 2017-05-21 05:38:30  [編集/削除]

第九十七条
 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。

第九十八条
 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(・・・)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
 ○2 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(・・・)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。

27 「地方自治法」(一部抜粋)10 2017-05-21 13:35:52  [編集/削除]

第七節 請願

第百二十四条
 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。


第七章 執行機関

 第一節 通則

第百三十八条の二
 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。

第百三十八条の三
 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。
 ○2 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

28 「地方自治法」(一部抜粋)11 2017-05-21 13:38:55  [編集/削除]

第二節 普通地方公共団体の長

 第一款 地位

第百三十九条
 都道府県に知事を置く。
 ○2 市町村に市町村長を置く。


第二款 権限

第百四十七条
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。
第百四十八条
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
第百四十九条
 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
 一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
 二 予算を調製し、及びこれを執行すること。
 三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
 四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
 五 会計を監督すること。
 六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
 七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
 八 証書及び公文書類を保管すること。
 九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

第百五十四条
 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。

第百五十六条
 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除く外、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。

第百五十七条
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。

29 「地方自治法」(一部抜粋)12 2017-05-21 13:40:55  [編集/削除]

第五款 監査委員

第百九十五条
 普通地方公共団体に監査委員を置く。

30 「地方自治法」(一部抜粋)13 2017-05-21 13:44:45  [編集/削除]

第七款 附属機関

第二百二条の三
 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。


第四節 地域自治区

(地域自治区の設置)
第二百二条の四
 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。

(地域協議会の設置及び構成員)
第二百二条の五
 地域自治区に、地域協議会を置く。

31 「地方自治法」(一部抜粋)14 2017-05-21 13:47:19  [編集/削除]

第八章 給与その他の給付

第二百三条
 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
 ○2 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
 ○3 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
 ○4 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

第二百三条の二
 普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

第二百四条
 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。


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