「自治基本条例」(更新)
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-02-07 21:53:13  [編集/削除]

この「自治基本条例」には、別の側面もあります。

行政・議会議員らの無策・瑕疵から起こる、住民への責任転嫁が容易に行われていくことです。

現法令は、「地方自治の本旨(団体自治・住民自治)」に基づき運営されていることが前提となっているため、岩倉市の住民以外の責任の所在が問われることがないからです。


 法律は、条例に優位します。

その代償は、【 責任主体 】としてこれを受け入れた住民の瑕疵として負うことになります。 その『装置』が組み込まれてもいるのです。

32 「地方自治法」(一部抜粋)15 2017-05-21 13:50:44  [編集/削除]

第三節 収入

(地方税)
第二百二十三条
 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。

第二百二十四条(分担金)
第二百二十五条(使用料)
第二百二十六条(旧慣使用の使用料及び加入金)
第二百二十七条(手数料)

33 「地方自治法」(一部抜粋)16 2017-05-21 13:53:20  [編集/削除]

第十節 住民による監査請求及び訴訟

(住民監査請求)
第二百四十二条
 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

(住民訴訟)
第二百四十二条の二
 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

34 「地方自治法」(一部抜粋)17 2017-05-21 13:56:56  [編集/削除]

 第十一節 雑則

(私人の公金取扱いの制限)
第二百四十三条
 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。

第二百四十三条の二(職員の賠償責任)

35 「地方自治法」(一部抜粋)17 2017-05-21 13:58:14  [編集/削除]

第十章 公の施設

(公の施設)
第二百四十四条
 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
 2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
------------------

36 「公職選挙法」(抜粋) 2017-05-21 14:00:00  [編集/削除]

------------------
第三条(公職の定義)
 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。


第二章 選挙権及び被選挙権

第九条(選挙権)
 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
 2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き 三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
 ・・・

第十条(被選挙権)
 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
 一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
 二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
 三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
 四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
 五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
 六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
 ・・・

第三章 選挙に関する区域

第十二条(選挙の単位)

 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。
 2 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。
 3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。
 4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。

第百三十六条の二(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
 一  国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
------------------

37 《参考》リンクURL:「日本国憲法」「地方自治法」「公職選挙法」 2017-05-23 00:57:28  [編集/削除]

「日本国憲法」
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
「地方自治法」
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
「公職選挙法」
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
「地方公務員法」
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html


地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針
 http://www.soumu.go.jp/news/971127b.html
地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針の概要 平成9年11月 自治省
 http://www.soumu.go.jp/news/971127.html

38 『住民投票(条例)』や『市民活動』などについて、 2017-05-23 01:05:04 [画像]  [編集/削除]

平成28年度議会ふれあいトーク
〈8月16日開催 意見交換会〉市民プラザ (ファイル名:ikenkoukannkai.pdf サイズ:381.27KB)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai/cmsfiles/contents/0000000/155/ikenkoukannkai.pdf

------------------
ふれあいトーク(第2分散会)議事メモ
日時:平成 28 年 8 月 16 日(火)
 14:40〜16:06
場所:市民プラザ 会議室2

市民活動団体 6 名、一般 2 名、市民活動支援センター1名、 合計 17 名
 五十嵐(食と健康実践塾)、長谷川(岩倉五条川桜並木保存会)、平田(イキイキライフの会)、
 竹内(岩倉生涯学習市民の会)、倉知(岩倉生涯学習市民の会)、小林(子どもハートクラブ)、
 追分(一般)、南川(一般)(敬称略、順不同) 記録:岡本(市民活動支援センター)

資料:岩倉市議会基本条例逐条解説、アンケート、

司会進行:梅村議員

◎ 意見交換
 〈 市民参加条例と住民投票 〉
Q 自治基本条例に基づいて市民参加条例が施行されたが、検討段階とフォーラムには入っていた住民投票がなくなっていた。 キモが取られた思いだ。 義務(市民協働)を課すなら権利(住民投票)を全うすべき。 市のホームページには「今回は含めないことになりました」 の一文があるだけで説明もない。 住民投票を外したのはなぜか? 今後議会としてどうしていくのか?

A ・ 外国人の投票について議論が分かれた。 住民投票も含めると市民参加条例の施行が遅れてしまうため、外されたのだろう。
  ・ 市議会として住民投票に関して反対はしていない。
  ・ 議会が通さなかったのではなく、行政側が外してきた。
  ・ 住民投票については今年度中に作る意向と聞いている。

意見
  ・ 外国人参加の問題を議会としてどう扱うかを考えなければいけない。
  ・ 議会としてまとまった対案をもちながら進めてほしい。
  ・ 議会側から「出さないのか」と問うてもいい。

   ・・・

〈 市民協働 〉
意見
 ・ 市民参加条例施行後も職員の意識が変わっていない。
 ・ 協働に向かってと決めているのに、現場は旧態のまま。環境は変わっている。
 ・ 市民と向き合って仕事をしてほしい。 市の体制を変えれば可能だ。
 ・ 市民に向き合うつもりがあるのか? 誰にどうやって働きかけたらいいのか?
 ・ 現実はどんどん動いている。 高齢化・少子化に向けた包括支援の増員を。
 ・ 縦割り行政を変えないと変わらない。 協働推進課にもっと人と力を。
 ・ 市民と役所が手を組んで 一丸となってやっていくべきだ。
 ・ 他地区の事例を勉強して取り組まなければ間に合わない。
 ・ 危機感を持ってやってほしい。

   ・・・
------------------

 ( それにしても、『危機感を持って・・・』 ってなんだ??!www )

39 『岩倉市人材育成基本方針』 平成26年10月 2017-05-23 01:44:08 [画像]  [編集/削除]

  (

『岩倉市人材育成基本方針』 平成26年10月
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000002062.html
------------------
職員の人材育成への取組を、長期的かつ総合的な観点で推進するために、人材育成の目的、方策等を示すために、岩倉市人材育成基本方針を策定しました。
------------------

岩倉市人材育成基本方針 (ファイル名:jinzaiikusei.pdf サイズ:1.14MB)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000002/2062/jinzaiikusei.pdf
------------------
「2 人材育成の目的
 自治体の役割は、「住民の福祉の増進(地方自治法第1条の2)」であり、人材の育成は、その役割を達成できる職員を育てることが目的です。」
------------------

と「住民」を謳いながらも、
------------------
 「また、平成 25 年4月に岩倉市の最高規範である「岩倉市自治基本条例」を施行し、市政運営のための基本的なルールを定め、市民主体のまちづくりを推進しています。」
------------------
と、明確に 『市民自治』 を宣言しています。
そして以後、

 「市民社会をめざす」
 「市民に身近な行政サービスの担い手として業務を遂行する職員を育成」
 「「市民との約束」」
 「市民と協働」
 「市民の視点」
 「協働力」
 「市民の役に立つ職員」
 「市民満足度を高め、」

と、『市民』という表現にすりかえられています。

何もこじつけでいっているのではありません。 こうして、些細とも思える文言の一つ一つの入れ替えが、意識をしないうちに、背後の隠された真の意図を肯定的に受け入れていく素地を形成していく要素ともなっていることに、気付くべきです。


『岩倉市自治基本条例』
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000001/1909/cllm4000000013pl.pdf
------------------
 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。
------------------

  )

40 下記の各条例をお読みになるにあたり、 2017-05-29 00:26:35  [編集/削除]

 突っ込みどころ満載で引用が長くなるので、抜粋にとどめますが、抜粋以外の条文にも、違憲・違法な内容がみられます。 なお、意図的と思えるほど、以下の『岩倉市自治基本条例』『岩倉市議会基本条例』 はじめ、関連した各条例などのリンクURLはコロコロ変わりますが、検索されることで閲覧は可能です。 各自が本当に将来の子孫の為をお思いならば、リンクURLを開き、お読み下さい。

 ・ 『自治体の憲法』『最高規範性』を謳っても、各条例は横並びの並列関係でしかないこと。 また、『最高規範性』を謳うことは、「日本国憲法 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」 に抵触するおそれがあること。

 ・ 「地方自治の本旨」とは、「住民自治」と「団体自治」をいい、「日本国憲法 第八章 地方自治」により規律されている通り、各自治体に議会が設置され、財政権、行政権・事務処理権、法律の範囲内での条例制定権などが保障されたもので、その運営は、各自治体の住民 (ただし、「日本国憲法」 にいう住民は日本国民のこと。) がおこなうことが原則で、一つの自治体の区域外住民が 『市民』 の位置にいることは、現憲法や法令上ありえない。 また 「独立性が保障された存在」(制度的保障説) であって、国と地方のそれぞれの役割分担を所掌するものである。

 『地方は、国から 独立 した存在』 を、必要以上に声高にいう連中に、何かしらの思惑があるのは明白です。

41 下記の各条例をお読みになるにあたり、 2017-05-29 00:28:56  [編集/削除]

 「地方自治の本旨とは、法をもってしても揺るがせない、地方自治の原理」(通説)といわれています。

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