「自治基本条例」(更新)
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-02-07 21:53:13  [編集/削除]

この「自治基本条例」には、別の側面もあります。

行政・議会議員らの無策・瑕疵から起こる、住民への責任転嫁が容易に行われていくことです。

現法令は、「地方自治の本旨(団体自治・住民自治)」に基づき運営されていることが前提となっているため、岩倉市の住民以外の責任の所在が問われることがないからです。


 法律は、条例に優位します。

その代償は、【 責任主体 】としてこれを受け入れた住民の瑕疵として負うことになります。 その『装置』が組み込まれてもいるのです。

12 (『(職員の)宣誓書に「岩倉市自治基本条例の遵守」を追加してはどうか』 2017-05-21 03:39:44  [編集/削除]

 「国法(日本国憲法・地方自治法などの各法令)」を遵守すべきとし、関係各法令の下で、行政職員や首長や議会議員という、それぞれの職分に応じた役割を自らが選択したにもかかわらず、それを否定することは、そこには負託を受けた立ち位置としての正当性も整合性も見出し得ないということであり、自治体住民らの期待などに応えられもせず、違憲・違法に基づく自らの信条を押し通そうとするならば、いつまでもその職にあることなく、辻説法などで主張いただくことが、血汗の税金の費消をなくすことであるばかりでなく、彼ら推進者らのいう『止まることを知らない人口減少や少子高齢化社会』への対策費用のために、行財政の一部として積み立てたほうが、よほど自治体にとって有益となるといえないでしょうか。

 下記に抜粋の「日本国憲法」 第十五条には、「○ 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」 とあります。 推進者である、学者・研究者、行政職員、議会議員、首長、『市民』らは、自分らに都合よく憲法や各法令を切り貼りし、あるいは解釈を捻じ曲げたりなどを、鉄面皮をもって平然とします。 彼らにいわせれば、自治体の公務員は、『『市民』全体の奉仕者であつて、本来の自治体の住民 一部の奉仕者ではない。』 ということでしょう。 条文通りにしか読めない(文理解釈)内容のものでも、斜め読みが白昼堂々なされます。「地方自治の本旨」(通説)についての捻じ曲げにいたっては、「いわずもがな」。

 本気で『革命』を起こそうとしてるんじゃないか!? 本気で!!

13 (『(職員の)宣誓書に「岩倉市自治基本条例の遵守」を追加してはどうか』 2017-05-21 04:52:03 [画像]  [編集/削除]

『岩倉市自治基本条例』
------------------
第3条(定義)
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。
 (1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。
------------------


『岩倉市議会基本条例』
------------------
 岩倉市議会は、地方自治の本旨に基づき、市民からの直接選挙で選ばれた代表としての自覚と責任のもと、・・・ 市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営の追求に努めなければならない。・・・ 市長との一定の緊張関係及び市民との適度な緊張感を保ちつつ、民意を掌握することを怠らず、あらゆる選択肢の中から、「より良い市民生活・市民福祉・市政発展」をめざすとともに、市民参加を促進し、地方自治のさらなる発展及び向上に努めなければならない。・・・

第1条(目的)
 この条例は、・・・ 市民と共に議会の活性化を図り、より良い市民生活、市民福祉及び市政発展に寄与することを目的とする。

第5条
 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
 ・・・
 (2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高めて、市民の代表としてふさわしい活動をすること。
 (3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

第25条(議員の政治倫理)
 議員は、・・・ 主権者である市民の厳粛な信託を受け、市民全体の奉仕者として、公正、誠実、清廉を基本として、その使命の達成に努めなければならない。
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14 『住民投票』や『市民活動』などについて、 2017-05-21 04:56:34 [画像]  [編集/削除]

昨年の議会ふれあいトークでは、『市民活動団体』と議員らを交えて議題にしていたが、『住民投票』については、「議会が通さなかったのではなく、行政側が外してきた。」 と答えている。

えッ、議会は賛成なんすかぁ?!! 「地方自治法」に、きちんと条文として明記されているのに??! さらに屋下に屋を架してどーしたいんですかぁ?!!

また、『住民投票』 が外されたことについては、『市民活動団体』らにとって、『キモが取られた思い』 で、『義務(市民協働)を課すなら権利(住民投票)を全うすべき。』 とのこと。

はぁん?? 選挙権者に限定していた『住民投票』権を、市政参画を 『義務』 とする『市民』らが要求するって?? 自治体の 『民意』 って、アンタらなの?? 一体、権限や代表権を持つこともないのにもかかわらず、どういう法的裏打ちがあって、『キモが取られた思い』 になるの?? アンタらが『民意』 を代表することは、住民が要請したことでもねーし、まして、義務を課したおぼえもねーし。

 議会議員らも、住民から選出されてきたことがウソのような活動してるけど、どういうラベルの住民らが選出したんだろう??!

15 つまり、こういうことです。 2017-05-21 05:00:14  [編集/削除]

『自治体の憲法』『最高規範』でもある『岩倉市自治基本条例』を頂点として、「下位法」である『議会基本条例』『『市民』参加条例』『『(常設型)住民投票条例』』(いずれ『『市民』投票条例』) などの各条例による法体系を構築(『岩倉市自治基本条例』の言質) 後の、各自治体の本格運営後は、自治体は『市民』の『民意』が、住民の民意に取って代わり、『協働』が果たせる者らだけが、『民意』の反映者であり、正当な『市民』としての資格者であり、彼らが『協働』で執行する行為が、『正当な法の下の平等』 によるものとされることとなり、 たとえば『上乗せ条例』による福祉の実現を名目とした課税や、禁止行為に対する厳罰規定などの恣意的運用も可能となりえます。(そのためには、各自治体が規模的に細分化していれば、偏向思想による 一の自治体の操縦がしやすくなるというものです。)

以前にも書いたように、たとえ違憲・違法な内容が含まれるこれらの条例であっても、権威や権力をまとう者らにより、それら権威や権力を妄信・盲信する、あるいは浅ましいほどの自己保身や利益誘導、あるいは単純な権威や権力との自己同一視や虚栄心などにより、いつしか大勢となった愚かといってもいい『信仰』は、自治体を蝕む「同調圧力」と相まって、そのことの意味は、一の自治体に帰属し、本来の運営者としての利益の享受者である 一住民としての、あるいは 一国民としての自らの立ち位置を放棄し、緩慢なる自殺を遂げるようなものでしょう。 他者を また自分らのお子さんやお孫さんらがそう遠くない時期に巻き込まれるかもしれない「見なくてもよい現実」をも省みず、我が思惑を押し通そうとする、権限を負託された者らの浅薄さは、とても看過できません。

16 「日本国憲法」(一部抜粋) 2017-05-21 05:07:58  [編集/削除]

「日本国憲法」 昭和二十一年十一月三日憲法
(「The Constitution of Japan」 Constitution November 3, 1946)
 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、・・・ ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、
 国民の厳粛な信託によるものであつて、
 その権威は国民に由来し、
 その権力は国民の代表者がこれを行使し、
 その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・

 (・ 板主補足: 文中のいう(厳粛な)「信託」は、英原文で書かれた(sacred)「trust」の語訳。 なお、sacred の訳語が、「神聖な」ではない。)

第十五条
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
 ○ 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第九十二条
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条
 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十八条
 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第九十九条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

17 「地方自治法」(一部抜粋) 1 2017-05-21 05:17:56  [編集/削除]

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 第一編 総則

第一条
 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第一条の二
 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

第一条の三
 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
 ○2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
 ○3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

18 「地方自治法」(一部抜粋)2 2017-05-21 05:20:39  [編集/削除]

第二条
 地方公共団体は、法人とする。
 ○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
 ○11 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
 ○12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
 ○14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
 ○16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
 ○17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

19 「地方自治法」(一部抜粋)3 2017-05-21 05:22:22  [編集/削除]

第四条
 ○3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。


第二編 普通地方公共団体
 第一章 通則

第五条
 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
 ○2 都道府県は、市町村を包括する。

第七条の二
 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。
 ○2 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

第八条
 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
 一 人口五万以上を有すること。

20 「地方自治法」(一部抜粋)4 2017-05-21 05:24:05  [編集/削除]

 第二章 住民

第十条
 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
 ○2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

第十一条
 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

第十二条
 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
 ○2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

第十三条
 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
 ○2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
 ○3 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。

第十三条の二
 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

第十四条
 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。(第二条 ○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。)

21 「地方自治法」(一部抜粋)5 2017-05-21 05:26:53  [編集/削除]

 第四章 選挙

第十七条
 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。

第十八条
 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

第十九条
 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
○2  日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
○3  日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。


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